ページID:371222481
更新日:2019年5月24日
生食用のかきを取り扱う場合、「かきの取扱い方法等に関する要綱」に基づき、届出が必要です。墨田区内の飲食店や魚介類販売店などで生食用かきを取り扱う場合は、あらかじめ墨田区保健所へ届け出てください。
届出の方法
- 卸売市場外の営業者で、生食用かきの加工者から直送されるかきを取り扱う場合は、
- それ以外(市場等)から仕入れて取り扱う場合は、
により、それぞれ届け出てください。
届出窓口
墨田区保健所生活衛生課(区役所5階)食品衛生係
添付書類
かきの産地や加工者がわかる表示見本と検査成績書(様式1の場合)を添付してください。
生食用かき取扱い上の注意
- 飲食店等で生かきを提供する場合は、次のように検食としてかきを保存するようご協力願います。
- 保存期間:提供した日から7日間
- 保存方法:冷凍庫で冷凍してください。
- 保存量:殻つきは3個から5個、むき身は5個以上
- 生かきは仕入れから翌日まで持ち越さないようにしてください。
- 販売や提供は、消費期限内のものに限ります。
- 仕入れる際は、生食用であること、加工者名、所在地、消費期限、保存方法のしっかりした表示があるものを購入してください。
- 摂氏10度以下で保存してください。
- 販売店では、むき身の生かきは仕入れたときの包装形態のまま販売してください。
ノロウイルスについて
東京都内では、毎年ノロウイルスによる食中毒が発生しています。この食中毒は、ウイルスに汚染されたかきをはじめとする二枚貝を生又は十分に加熱しないで食べた場合に起こることがあります。ノロウイルスによる食中毒の主な症状は、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、発熱などで、原因食品を食べてからおおむね24時間から48時間後に発病します。ノロウイルスは熱に弱いので、十分な加熱により、病原性を失います。
ノロウイルス食中毒について説明があります。
問い合わせ先
生活衛生課食品衛生係
電話:03-5608-6943
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。