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更新日:2022年9月26日
令和4年9月26日(月)から、新型コロナウイルス感染者の全数届出の方針が見直されます。今後は、以下のとおりの対応となりますので、ご注意ください。新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
国による「全数届出の方針を見直し」における基本的な考え方
・感染症法上の措置について、高齢者・重症化リスクのある者に対する適切な医療の提供を中心とする考え方に転換し、新型コロナウイルスへの対応と社会経済活動の両立をより強固なものとした、Withコロナに向けた新たな段階に移行する。
移行に当たっては、再度、大規模な感染拡大が生じうることも想定し、国民ひとりひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いするとともに、高齢者等重症化リスクの高い者を守るとともに、通常医療を確保するため、保健医療体制の強化・重点化を進めていく。
・オミクロン株については、若者の重症化リスクは低く、大部分の人は感染しても軽症で入院することはなく、一方で、高齢者の重症化リスクは引き続き高い。このようなウイルスの特性を踏まえて行う全数届出の見直しについては、全国一律に導入することが基本である。移行に当たっては、発生届の対象外となる若い軽症者等が安心して自宅療養をできるようにするために必要な環境整備を進めてきた。
・こうした環境整備の目途がたつとともに、全国的に感染者の減少傾向が確認できたことから、Withコロナに向けた新たな段階への移行を進める。
※ 令和4年9月8日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定「Withコロナに向けた政策の考え方」より抜粋
届出対象の方について
医療機関で新型コロナ陽性の診断を受けた方で、次の要件に該当する方については、これまでどおり、医療機関から届出が提出されますので、これまでと変わらない対応となります。
(要件)
・65歳以上の方
・入院を必要とされる方
・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
・妊婦
届出対象者でない方について
届出対象者でない方については、医療機関から届出が提出されないことから、保健所では把握できません。このことから、保健所等における健康相談、配食、宿泊療養等の各種サービスを受けることができません。
これらのサービスを希望する方は、「東京都陽性者登録センター」(外部サイト)で登録をお勧めします。ご登録をいただいた方には、墨田区から、ショートメールで各種ご連絡先等をお知らせします。
自宅療養について
届出対象の方も届出対象でない方も、引き続き、有症状者は7日間、無症状者は5日間の自宅療養をお願いします。
詳しくは、「新型コロナウイルス陽性と診断された方・濃厚接触者の方へ」をご参照ください。
療養証明について
届出対象者ので保険請求等で自宅療養の証明が必要な方は、原則としてMY HER-SYSの療養証明画面を活用いただくことや、診療明細書など他の代替書類を活用いただくこととなっていますので、必要書類を保険会社等にご確認ください。
保健所で発行する書面での療養証明書が必要な方は、ご申請に基づき療養証明書を発行しますが、届出対象でない方については、発行できませんのでご療養ください。
詳細は「新型コロナウイルス感染症の療養期間の証明等について」をご参照ください。
※ 生命保険の対象になるか等、生命保険関連のご質問には対応することができませんので、ご加入の保険会社にお問い合わせください。
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