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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更について

ページID:232762589

更新日:2024年3月22日

 国は、厚生科学審議会感染症部会での議論を踏まえ、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけを現在の2類相当から5類感染症に位置付けることとする方針を令和5年1月27日に示しました。 
 2類相当から5類への見直しによる具体的な変更点等については、国や都の考えが示され次第、随時お知らせいたします。

基本的な変更点

  2類相当時の対応

5類(5月8日以降)変更後の対応

変更後にお願いしたいこと
発熱等の症状が出たとき 発熱外来、指定医療機関で診療 一般医療機関で広く診療

受診する際は、事前に必ず医療機関に連絡し、指示に従ってください。

陽性者の行動制限 自宅療養等の一定期間の行動制限あり 行動制限なし

発熱などの症状がある場合は、人が密集する場所を避け、不要不急の外出を控えるように心掛けてください。

濃厚接触者の行動制限 自宅待機等の一定期間の行動制限あり

保健所による濃厚接触者の特定を行わないため、行動制限なし

同居人に陽性者がいる場合は、人が密集する場所を避け、不要不急の外出を控えるように心掛けてください。

保健所からの陽性者に対する入院勧告 勧告あり 勧告なし

診断後に体調が悪化した際は、診断を受けた医療機関、または東京都発熱相談センターや墨田区発熱コロナ相談センターへお問い合わせください。

陽性者の自宅待機等の一定期間の就業制限 制限あり(発生届対象者に限る) 制限なし 就業先の方針に従い、感染対策をお願いします。

区が実施する事業の変更後の対応

2類相当時に実施していた事業 5類(5月8日以降)変更後の対応
相談窓口の運営 当面の間、運営する
保健所による入院調整 当面の間、実施する
入院医療費の公費負担 国の方針に合わせて実施する
高齢者・障害者施設の検査・調査 引き続き実施する
積極的疫学調査・健康観察 実施しない
入院時の患者移送 透析患者等に限定して実施する
行動制限者の配食 実施しない
抗原定性検査キットの無料配布
(詳細は後述)
当面の間実施する。

抗原定性検査キットの無料配布

 区内の指定薬局で、発熱等の有症状などに対する抗原定性検査キットの無料配布を当面の間、継続して実施します。
入手方法等の詳細はこちらをご覧ください。

発熱等の症状が出た場合

 発熱等の症状が出た場合は、かかりつけ医をはじめとする医療機関に相談してください。
 受診を迷う際は、東京都発熱相談センターや墨田区発熱コロナ相談センター等の電話相談をご利用ください。

 また、日曜日、祝日に受診を希望する際は、墨田区休日応急診療所でも発熱患者の診療を行います。あらかじめ電話で予約のうえ、ご利用ください。

感染防止対策の継続をお願いします

 新型コロナウイルス感染症は、感染症法の位置づけが変更されても、感染症自体がなくなるものではありません。換気や三蜜の回避、手洗い、手指消毒などの基本的な感染防止対策を一人ひとりが徹底することで、感染を抑え込む効果が期待されます。コロナとの共存に向けて、家庭、学校、高齢者施設などでの基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
 なお、学校・保育園への登校・登園の基準等は、国や都の方針が決まり、関係法令が調整でき次第、お知らせします。

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このページは保健予防課が担当しています。

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