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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更について

ページID:232762589

更新日:2023年3月17日

国は、厚生科学審議会感染症部会での議論を踏まえ、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけを現在の2類相当から5類感染症に位置付けることとする方針を令和5年1月27日に示しました。 
2類相当から5類への見直しによる具体的な変更点等については、国や都の考えが示され次第、随時お知らせいたします。

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