更新日:2019年10月21日
1 変更届について
既に指定された事業所の状況に変更が生じた場合は、下記の「変更届に係る提出書類一覧」をご確認のうえ、変更届出書等の必要書類を10日以内に郵送にてご提出ください。
なお、窓口にて持参する場合は事前にお電話でご予約の上、お越しください。
※地域密着型通所介護事業所で「介護予防・日常生活支援総合事業」でも変更が生じた場合は、別途届出が必要です。
「変更届に係る提出書類一覧」で添付が必要とされている『付表』については、下記リンク先の「1(6)各種サービス提出書類」の該当サービスからダウンロードしてください。
2 加算届について
加算を算定する場合は、下記の「加算届出書類一覧表」をご確認のうえ、ご提出ください。
※各月の15日までに受理(書類の不備、不足等がないもの)となれば、その翌月からの算定が可能です。
(例)届出受理日が月15日以前(土日祝日の場合は、その直前の営業日)⇒翌月
届出受理日が月16日以降⇒翌々月
届出にあたっての注意事項
- 期限を過ぎて提出された場合(書類の不備、不足等で期限までに受理できない場合を含む)、翌月の算定は不可となりますのでご注意ください。
- 加算の取下げや減算の場合は、上記提出期限に関わらず算定できなくなった時点で速やかに届出ください。
- 加算(報酬)届出により運営規程の料金表等が変更となる場合は、変更届(運営規程の変更)も必要となりますので、併せてご提出ください。
必要書類等
「変更届出書」については、「12地域密着型介護サービス費の請求に関する事項」に該当する旨をご記載ください。
介護処遇改善加算については、上記のリンク先からご確認ください。
介護処遇改善加算については、上記のリンク先からご確認ください。
令和2年度ADL維持等加算の届出について
ADL維持等加算に関しまして、令和2年度の加算算定を希望する場合、下記のとおり届出が必要となりますので、お知らせいたします。
【別紙2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:41KB)
【別紙3】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:87KB)
【別紙4】ADL維持等加算に関する届出書(エクセル:25KB)
【参考】平成30年4月9日付介護保険最新情報Vol648(PDF:349KB)
ADL維持等加算算定基準適合事業所について
3 廃止・休止届について
事業所を休止する、または廃止する場合は、休止・廃止する日の1月前までに「休止・廃止届」をご提出ください。
※「現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置」欄に、利用者の紹介先サービス事業所を記載してください(別紙でリスト添付することも可能)。
※休止中の事業所は、指定の更新を受けられません。休止時期と更新時期が重なる場合にはご注意ください。
4 再開届について
休止していた事業所が事業を再開する場合には、再開後10日以内に「再開届出書」をご提出ください。
休止前の状況に変更が生じている場合、「変更届出書」も併せてご提出ください。
5 辞退届について
辞退をお考えの事業所の方は、事前に下記の連絡先へお問い合わせください。
墨田区福祉保健部介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6544
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お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
