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更新日:2022年6月20日
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下、「処遇改善加算等」という。)について算定するにあたっては、年度ごとに届け出が必要となります。
令和3年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出について
計画書につきましては、例年ですと2月末日までに届出をいただいておりますが、令和3年度につきましては、厚生労働省より、提出期限が延長されることが通知されました。
このことに伴い、 計画書の提出期限を令和3年4月15日(木曜日)までとさせていただきます。
なお、令和3年4月から新規に加算を算定したい事業所や、加算区分に変更がある事業所がある場合は、計画書に加え体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(以下、「加算届」という。)が別途必要となります。 加算届の提出期限につきましては、令和3年4月12日(月曜日)までとさせていただきます。計画書と提出期限が異なりますので、ご注意ください。
(1)対象事業所
(1)地域密着型サービス事業所【全ての事業所】
(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所【訪問型サービス事業所(A2)、通所型サービス事業所(A6)】
なお、区内事業所で墨田区以外の指定権者から指定(みなし指定)を受けている場合は、当該区市町村への提出が必要です。
(2)通知文等
最初にこちらをお読みください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.935)(PDF:827KB)
必ず御確認ください。
令和3年度からの処遇改善加算等に関する基本的考え方や様式等についての国通知です。
国通知(介護保険最新情報Vol.935)の補足資料です。
(算定対象サービス及び加算率一覧表等)
令和3年度の「介護職員処遇改善計画書 ・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(厚生労働省・令和3年1月8日付事務連絡)(PDF:122KB)
厚労省事務連絡のとおり、厚労省において、制度見直しの検討が行われていることから、令和3年4月から加算を取得する場合の提出期限は令和3年4月15日(木曜日)となります。
(3)様式
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2_計画(入力用))(エクセル:248KB)
令和3年度の処遇改善加算等の計画書様式です(国作成の共通様式)。本様式にて介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を同時に届出できます。(令和2年度以前の様式は使用不可)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書記入例(別紙様式2_計画(記入例))(エクセル:252KB)
令和3年度の処遇改善加算等の計画書様式の記入例です。
国通知(介護保険最新情報Vol.935)の7(2)に該当する場合に提出すべき様式です。
【地域密着型サービス】体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
地域密着型サービスに係る介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表です。【区分変更】または【新規申請】の場合、加算算定を希望する事業所ごとに提出が必要となりますので、提出漏れの無いようご注意ください。
【総合事業】体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
介護予防・日常生活支援総合事業【所定の様式】(エクセル:29KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表です。【区分変更】または【新規申請】の場合、加算算定を希望する事業所ごとに提出が必要となりますので、提出漏れの無いようご注意ください。
(4)提出方法及び提出期限
提出は郵送に限ります。
(1)令和3年4月及び5月算定開始分
【加算届】令和3年4月12日(月曜日)必着
【計画書】令和3年4月15日(木曜日)必着
(2)令和3年6月以降算定開始分
算定開始月の前々月の末日 (ただし、末日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)(例)令和3年7月算定開始分:令和3年5月31日必着
令和3年度介護職員処遇改善実績報告書及び介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について
令和3年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定した、墨田区の指定する事業者は、実績報告書を作成の上、提出してください。
(1)対象事業所
下記(1)及び(2)の事業所のうち、令和3年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を墨田区に提出した事業所が対象になります。
(1)地域密着型サービス事業所
墨田区の(みなし)指定を受けている地域密着型サービス事業者は、墨田区へ提出してください。なお、区内事業所で墨田区以外の区市町村からも指定を受けている場合は、当該区市町村へも提出が必要です。
(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所
墨田区の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者(A2、A6)は、墨田区へ提出してください。また、区内事業者で墨田区以外の指定権者からも指定を受けている場合は、当該指定権者へも提出が必要です。
(2)通知文等
最初にこちらをお読みください。
(3)様式
令和3年度の処遇改善加算等の実績報告書様式です(国作成の共通様式)。本様式にて介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績を同時に報告できます。(令和2年度以前の様式は使用不可)
(4)提出方法
提出は郵送に限ります。
※封筒に「令和3年度処遇改善実績報告書類」と記載願います。
(5)提出期限
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
事業廃止がなく、継続して介護職員(等特定)処遇改善加算を令和4年3月まで算定された場合は、最終の加算の支払いがあった月は令和4年5月となりますので、令和4年7月29日(金)までに実績報告書をご提出ください。
なお、令和3年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。(例)事業廃止:令和3年12月 最終入金月:令和4年2月 提出期限:令和4年4月末
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る変更の届出について
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このページは介護保険課が担当しています。