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更新日:2022年5月9日
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下、「処遇改善加算等」という。)について算定するにあたっては、年度ごとに届出が必要となります。
令和4年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出について
計画書の提出期限は、令和4年4月15日(金曜日)までです。
なお、加算区分に変更がある事業所がある場合は、計画書に加え体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(以下、「加算届」という。)が別途必要となります。令和4年4月もしくは5月に【区分変更】または【新規申請】を行う場合の加算届の提出期限は、令和4年4月15日(金曜日)までです。
(1)対象事業所
(1)地域密着型サービス事業所【全ての事業所】
(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所【訪問型サービス事業所(A2)、通所型サービス事業所(A6)】
なお、区内事業所で墨田区以外の指定権者から指定(みなし指定)を受けている場合は、当該区市町村への提出が必要です。
(2)通知文等
最初にこちらをお読みください。
[介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(介護保険最新情報Vol.1041)(PDF:2,346KB)
必ず御確認ください。
令和4年度からの処遇改善加算等に関する基本的考え方や様式等についての国通知です。
令和4年度の「介護職員処遇改善計画書 ・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(厚生労働省・令和4年1月14日付事務連絡)(PDF:71KB)
本事務連絡のとおり、計画書の提出期限は令和4年4月15日(金曜日)となります。
(3)様式
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2_計画(入力用))(エクセル:323KB)
令和4年度の処遇改善加算等の計画書様式です(国作成の共通様式)。
本様式で介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を同時に届出できます。(令和3年度以前の様式は使用不可)
厚生労働省通知(介護保険最新情報Vol.1041)の7(2)に該当する場合に提出すべき様式です。
【地域密着型サービス】体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
地域密着型サービスに係る介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表です。【区分変更】または【新規申請】の場合、加算算定を希望する事業所ごとに提出が必要となりますので、提出漏れの無いようご注意ください。
【総合事業】体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
介護予防・日常生活支援総合事業【届出書】(エクセル:18KB)
介護予防・日常生活支援総合事業【体制状況一覧表】(エクセル:24KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表です。【区分変更】または【新規申請】の場合、加算算定を希望する事業所ごとに提出が必要となりますので、提出漏れの無いようご注意ください。
(4)提出方法及び提出期限
提出は郵送に限ります。
(1)令和4年4月及び5月算定開始分
【加算届】・【計画書】令和4年4月15日(金曜日)必着
(2)令和4年6月以降算定開始分
【加算届】 適用開始月の前月15日必着
【計画書】算定開始月の前々月の末日 (ただし、末日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)
(例)令和4年7月算定開始分:令和4年5月31日必着
令和4年度介護職員処遇改善実績報告書及び介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について
準備中
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る変更の届出について
準備中
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