更新日:2018年4月4日
介護保険施設の部屋代と食事代が減額になります
介護保険施設等(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所施設など)に入所する方のうち、次の要件全てに該当する方、もしくは生活保護を受けている方は、部屋代と食事代を、負担限度額まで減額します。
対象となる方
- 世帯全員が住民税非課税の方
(本人が施設入所等のため配偶者と別世帯にしている場合は、その配偶者も住民税非課税の方) - 本人及び配偶者の預貯金額等が、一定の基準以下の方
(単身者1,000万円以下、夫婦2,000万円以下)
特定事業者の実施するサービスの利用料が軽減されます
軽減実施の届出をした事業者が行う特定の介護保険サービスを利用する方のうち、次の要件全てに該当する方は、介護サービス利用者負担額の一部が減額されます。
対象となる方
- 世帯全員が住民税非課税でかつ、世帯全員の年間収入額及び預貯金額が、ともに一定の基準以下の方
(単身世帯の場合、年間収入額150万円以下で、かつ預貯金額350万円以下) - 介護保険料の滞納がなく、負担能力のある親族等に扶養されていない方
- お住まいの家屋以外に利用できる資産を所有していない方
問い合わせ先
介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149
お問い合わせ
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