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更新日:2021年9月24日
介護保険施設の部屋代と食事代が減額になります(介護保険負担限度額認定)
介護保険施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の入所、およびショートステイを利用する方のうち、次の要件全てに該当する方、もしくは生活保護を受けている方は、居住費(滞在費)と食費を負担限度額まで減額します。(有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者住宅・デイサービスは適用外となります)
対象となる方
- 世帯全員が住民税非課税の方
(本人が施設入所等のため配偶者と別世帯にしている場合は、その配偶者も住民税非課税の方) - 本人及び配偶者の預貯金額等が、一定の基準以下の方
収入状況等に応じた負担軽減の段階があります。詳細は、下記の「負担限度額の認定を受けられる方」をご覧ください。
申請に必要な書類等
- 介護保険負担限度額認定申請書および同意書(申請書にはあらかじめ、氏名・住所が入力されたものを窓口でお渡します。郵送をご希望の方は、担当までお問合せください。)
- 本人・配偶者の印鑑
- 本人・配偶者の預貯金等が確認できるもの(生活保護受給者の方は必要ありません)
資産名(預貯金等に含まれるもの) | 確認方法(必要な書類) |
---|---|
預貯金(お手持ちのすべての普通・定期各預貯金) | 預貯金通帳 |
有価証券(株式・国債・社債・地方債など) | 証券会社や銀行の口座残高のわかる部分 |
投資信託 | 銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高のわかる部分 |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高がわかる部分 |
現金(手持ち・自宅にあるもの) | ※自己申告いただきます |
※負債(借入金・住宅ローン等)は預貯金等から差し引きを行い、算定します。(借用書等による確認を行います 写しで可)
※生命保険・自動車・不動産・貴金属・(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難なもの)・その他高価な価値があるもの(絵画・骨董品・家財など)は、預貯金額に含まれません。
※区は、必要に応じて金融機関等に口座情報の照会を行う場合がありますので、上記表(預貯金等が確認できるもの)に該当するすべての内容についてご提示をお願いします。
負担限度額の認定を受けられる方
区の審査を受けた後、認定を受けられた場合の利用者負担段階は以下のとおりとなります。
利用者負担段階 | 対象となる方(第4段階の方は対象外となります) |
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第1段階 |
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第2段階 |
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第3段階 (1) |
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第3段階 (2) |
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第4段階 (非該当) |
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居住費(滞在費)及び食費の費用負担額
上記の利用者負担段階に応じた費用負担額は以下のとおりです。
負担限度額 第1段階 |
負担限度額 第2段階 |
負担限度額 第3段階(1) |
負担限度額 第3段階(2) |
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食費 |
300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
食費 |
300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
居住費(滞在費) ユニット型個室 |
820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 |
居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 |
490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 |
居住費(滞在費) 従来型個室(特養等) |
320円 | 420円 | 820円 | 820円 |
居住費(滞在費) 従来型個室(老健・療養等) |
490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 |
居住費(滞在費) 多床室(特養等) |
0円 | 370円 | 370円 | 370円 |
居住費(滞在費) 多床室(老健・療養等) |
0円 | 370円 | 370円 | 370円 |
※第4段階の費用負担額については、入所する施設にお問い合わせください。
その他注意事項について
- 負担限度額認定証は、申請の後、区による審査を経て、約1週間以内に郵送いたします。
- 認定の開始日は、区へ申請を行った日の属する月の初日となります。(例:9月28日に申請し、区で10月2日に認定決定とした場合、認定開始日は9月1日となります)
- 利用する施設に負担限度額認定証をご提示ください。
- 認定開始日の時期にかかわらず、毎年7月31日をもって認定期間が満了となります。引き続き認定を希望される場合には、更新の手続きが必要となります。負担限度額認定を受けられている方については、毎年6月初旬にご案内と申請書類を郵送いたします。
特定事業者の実施するサービスの利用料が軽減されます(生計困難者に対する利用者負担額軽減)
軽減実施の届出をした事業者が行う特定の介護保険サービスを利用する方のうち、次の要件全てに該当する方は、介護サービス利用者負担額の一部が減額されます。
対象となる方
- 世帯全員が住民税非課税の方
- 世帯全員の年間収入額が基準額以下の方
(単身世帯の場合、年間収入が150万円以下。以降、世帯の人数が1人増えるごとに50万円を加えた額) - 世帯全員の預貯金額等が基準額以下の方
(単身世帯の場合、預貯金額等が350万円以下。以降、世帯の人数が1人増えるごとに100万円を加えた額) - 親族等に扶養されていない方
- 介護保険料の滞納がない方
- お住まいの家屋以外に利用できる資産を所有していない方
軽減内容
介護サービス費、食費、居住費の利用者負担の4分の1(老齢福祉年受給者は2分の1)を軽減します。
生活保護受給者の方は個室の居住費(滞在費)を全額軽減します。
問い合わせ先
介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149
お問い合わせ
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