ページID:583335945
更新日:2020年7月10日
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度を超える収入の減少が見込まれる方は、申請により介護保険料が減額又は免除になる場合があります。
なお、今後、国や東京都から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 申請書類等は郵送での提出にご協力ください。
※来庁してご相談されたい場合は、事前にご予約の上、お越しください。
※同一世帯の主たる生計維持者及び当該第一号被保険者が、令和元年の収入の申告をしていないと、減免の判定を行うことができません。減免の申請手続を行う前に、収入の申告手続をお願いします。なお、収入の申告についてご不明な点等がある場合は、税務署(確定申告が必要な方)又は令和2年1月1日現在住民登録がある市区町村の住民税担当部署(令和2年1月1日現在墨田区に住民登録がある方は、墨田区税務課)(確定申告が必要でない方)へご相談ください。
対象となる第一号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の2点の全てに該当する第一号被保険者
- (1) 同一世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれか(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の収入と比べて3割以上減少する見込みであること。(令和元年と令和2年の収入の比較は、同じ収入の種類で行います。)
- (2)上記(1)で、「3割以上収入減少する見込みである」とした種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
※同一世帯の主たる生計維持者は、介護保険の加入者に限りません。
減免額の算定方法
上記1に当てはまる場合
全額免除
上記2に当てはまる場合
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額
計算式
対象保険料額(A×B/C) × 減額又は免除の割合(d) = 減免額
ただし、Bがゼロまたはマイナスの場合、または、Cがゼロの場合は減免額を算出できません。
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
---|---|
令和元年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止・失業をした場合 | 10分の10 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
減免の対象となる保険料の期間
平成31年度及び令和2年度分の介護保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
※資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合や、所得金額の修正により遡及して賦課した場合などは、対象期間中の保険料であっても令和2年1月以前に相当する部分の保険料については減免の対象となりません。
申請書類(提出書類)
介護保険料減免申請書
1.上記1に該当する方は、介護保険料減免申請書の表面のみご記入ください。
2.上記2に該当する方は、介護保険料減免申請書の両面ともご記入ください。
【記入例】介護保険料減免申請書(第1号様式)(PDF:19KB)
減免を受けようとする理由ごとに追加して提出する必要がある書類
1.上記1のうち主たる生計維持者が死亡した第一号被保険者
死亡診断書など死亡した原因が新型コロナウイルス感染症であることが確認できるもののコピー
2.上記1のうち主たる生計維持者が重篤な傷病を負った第一号被保険者
医師による診断書など重篤な傷病を負った原因が新型コロナウイルス感染症であることが確認できるもののコピー
3.上記2に当てはまる第一号被保険者
(2)令和元年収入等:確定申告書(控)、源泉徴収票などのコピー
(3)令和2年収入等:給与明細書、月次の財務諸表、帳簿、売上台帳などのコピー
※毎月の収支金額がわかる状態にして提出してください。
※令和2年1月から申請日前月(7月申請の場合は6月)までの資料が必要です。(申請月以降の収入は見込額となるため、添付書類は不要です。)
※新型コロナウイルス感染症の影響により同一世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止・失業をした場合は、上記に加えて廃業届、離職票、雇用保険受給資格者証などのコピーを提出してください。
※保険金、損害賠償等による補てんがある場合は、保険契約書などの補てん金額がわかる書類のコピーを提出してください。
※ご提出いただいた書類は、返却できませんので、ご了承ください。
注意事項
1.提出書類に不足や不備がある場合
書類の不足又は不備により減免の可否判定ができないときは、追加書類の提出や不備の修正を請求します。その請求に回答をしていただけない場合は審査が進みませんので、ご協力ください。
2.申請されたものが全て承認されたり、保険料の負担がゼロになるわけではありません。
区は、提出された書類に基づき、減免の可否と減免額を決定します。
3.保険料の減免の決定には一定程度の時間を要します。
4.申請内容に虚偽があることが判明した場合
- 減免決定前の場合は、不承認とします。
- 減免決定後の場合は、その承認を取り消すとともに、承認前の保険料を納めていただきます。
- いずれの場合についても、条例に基づき罰則を適用することがあります。
提出先・問合せ先・予約連絡先
〒130-8640
墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所 介護保険課 資格・保険料担当(区役所4階)
電話 03-5608-6937
午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く。)
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 申請書類等は郵送での提出にご協力ください。
(申請書類等送付用の封筒や切手は、添付書類等の大きさ等に合わせてご用意ください。)
※来庁してご相談されたい場合は、事前にご予約の上、お越しください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。