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更新日:2021年3月1日
令和3年度介護保険料(令和3年度相当分)から、納期限内に保険料を納付されなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞金を保険料に加算して徴収することがあります。保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です。期限内の納付をお願いします。
また、保険料の変更等により、すでに納付した保険料が納めすぎになり、お返しする還付金が生じた場合に還付加算金を加算することがあります。該当の方には区より個別にお知らせを郵送いたします。
問合せ先
介護保険課 資格・保険料担当
電話:03-5608-6937
お問い合わせ
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