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更新日:2020年5月13日
介護保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出・申告については、届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行わなければならないこととされております。
今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、その感染拡大を十分に防止することが求められていることから、届出等がこの期間を過ぎた場合でもやむを得ない理由による遅延として認めることにいたしました。
〔厚生労働省通知〕新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて(PDF:78KB)
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