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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

ページID:738712139

更新日:2023年1月1日

・墨田区における申請受付は、令和4年12月31日(土)をもって終了しました。
(受給中の方について、求職活動関係書類の提出は引き続き受け付けております。)

・求職活動要件が一部緩和されました。

・窓口の場所は、区役所3階生活福祉課に変更です。

今後、変更等ありましたら順次更新していきます。

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に社会福祉協議会で実施している緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を終了した世帯等で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合は円滑に生活保護の受給へつなげるため、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

申請に関する不明点については、下記担当にお問い合わせください。
また、本支援金に関する専用相談窓口(完全予約制)を設置しています。
申請方法等ご不明な点について窓口で相談したい方は、予約のうえ、ご利用ください。

お問い合わせ(相談窓口予約先)
墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務局
電話:03-5608-1254
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(12/29~1/3、土曜・日曜・祝日は除く)

相談窓口(完全予約制) ※令和4年10月1日から以下の場所に変更されました
場所:区役所3階生活福祉課
受付時間:午前9時から午前11時半、午後1時から午後4時半まで(12/29~1/3、土曜・日曜・祝日は除く)
ご予約の方を優先させていただきます。予約なしで窓口へ来られた場合は、予約を取り再度お越しいただくこととなりますので、ご了承ください。

支給対象者

以下のいずれにも該当する者

  1. 次の1から6のいずれかに該当する者であること
    1. 総合支援資金の再貸付を借り終わった者
    2. 申請日の属する月が再貸付の最終借り入れ月である者
    3. 総合支援資金の再貸付が不承認となった者
    4. 令和4年1月以降に新たに生活困窮者自立支援金を申請する場合で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも受けており、申請日の属する月の前月までに借り終わる者(1から3の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く)
    5. 令和4年1月以降に新たに生活困窮者自立支援金を申請する場合で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも受けており、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(1から4の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く)
    6. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給(3か月間)が終了した者
  2. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
  3. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、次の収入基準額以下であること
    単身世帯 137,700円、2人世帯 194,000円、3人世帯 241,800円、4人世帯 283,800円、5人世帯 324,800円、6人世帯 372,000円 
  4. 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、次の金額未満であること
    単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、 3人以上世帯:100万円 
  5. 次の1か2のいずれかに該当すること
    1. 公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと  ※求職活動要件が4月から緩和されました。
      • 月1回以上、自立相談支援機関又は区の面接等の支援を受ける
      • 1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口等で職業相談を受ける
      • 1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
    2. 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
  6. 職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
  7. 生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
  8. 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
  9. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

月額支給額

  • 単身世帯 6万円
  • 2人世帯 8万円
  • 3人以上世帯 10万円

支給期間

最大3か月間
※新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給の3か月分が受け終わった方で、一定の支給要件に該当する方は、申請期間内に一度に限り、最大3か月の再支給の申請をすることができます。

申請について

申請期間

郵送申請の場合・・・令和4年12月31日(土)【消印有効】
持参申請の場合・・・令和4年12月28日(水)16時まで
※注※29日以降は、区役所が閉庁するため窓口は開いていません

申請方法 

原則、郵送での受け付けです。

申請書類の送付先

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務局

申請時必要書類

次の申請書類一式すべてに必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

申請書類

  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1-1号様式)
  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(第1-2号様式)
  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(第1-3号様式)

必要書類

1 本人確認書類

 運転免許証、各種健康保険証、在留カードの写しなど
 ※個人番号カードの写しは提出しないでください

2 【申請書(様式1-1)の申立事項(5)の1に該当する方】

 再貸付の振込状況がわかる通帳(※1)の写し
 【申請書(様式1-1)の申立事項(5)の2,3,4に該当する方】
 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳(※1)の写し

3 収入関係書類(世帯全員分)

 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月のすべての収入が確認できる書類の写し
 申請日が月の途中の場合で、申請日の属する月の収入を確実に推計することが困難な場合は、前月のすべての収入が確認できる書類の写し

  • 給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、帳簿の写し
  • 雇用保険の失業等給付を受けている場合は、雇用保受給資格証明書
  • 年金を受けている場合は、年金振込通知書の写し
  • 児童手当、児童扶養手当、児童育成手当等を受けている場合は、振込金額のわかる通帳の写し
  • その他の公的給付、手当等を受給している場合は、振込金額のわかる通帳の写し
  • 親族等からの継続的な仕送りがある場合は、振込金額のわかる通帳の写し

 ※収入等を確認できる書類が準備できない場合は、収入申告書を提出してください。

4 金融資産関係書類(世帯全員分)

 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点の金融機関通帳(※1)の写し

5 求職活動関係書類

((1)、(2)はいずれか一方の提出で可)
 (1)求職申込内容申告書 または 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し
 (2)生活保護を申請中である場合は、保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)

※令和3年9月21日より、ハローワークでの求職登録をオンラインで行うことが可能になりました。
オンラインで求職登録を行った場合は、求職申込内容申告書を提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ハローワーク利用のご案内(オンライン登録)(PDF:437KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ハローワーク求職者マイページのご案内(PDF:456KB)

6 振込先口座がわかる書類

 通帳(※1)の金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる部分の写し等
※1 電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可

支払方法

審査後、申請者に対し、支給・不支給決定通知書を送付します。
支給決定された場合、申請者の口座に直接振り込みます。

再支給について

本支援金(初回)の支給期間中に、求職活動等を誠実かつ熱心に行ったにもかかわらず、自立への移行が困難であった方で、一定の支給要件に該当する方については、初回受給期間終了後、申請期限内に一度に限り、最大3か月間の再支給が可能です。(ただし、初回の支給期間中に、求職活動に関する報告を怠った場合等により、支給中止となった方、令和4年12月までに初回の受給期間が満了しない方は、再支給の申請ができませんのでご注意ください。)

再支給の対象となり得る方へは、順次、区から手続きの案内通知を郵送させていただきます。

支給決定後の求職活動について 

支給期間中は常用就職(期間の定めのない労働契約又は6か月以上の労働契約による就職)に向けた求職活動等を行っていただきます。
※求職活動要件が一部緩和されました。

支給期間中の求職活動

  1. 毎月1回自立相談支援機関相談確認書を提出する必要があります。
  2. 毎月1回以上、ハローワークの職業相談等を受ける必要があります。
  3. 毎月1回以上、求人先への応募、面接を行う必要があります。

ただし、支給期間中に生活保護の申請を行った方は、この限りではありません。

求職活動状況の報告書類

自立支援金の支給決定を受けた方は、所定の求職活動を行っていただき、申請月の翌月1日以降、支給期間中は毎月末日までに次のすべての書類を提出してください。
求職活動を怠る場合又は必要書類の提出がされない場合は、支給を中止することがあります。

  • 1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口等で職業相談を受ける
  • 1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

支給期間中に常用就職した場合の提出書類

支給期間中に常用就職された方は次の書類を提出してください。

英語、中国語での情報

厚生労働省特設ホームページ

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お問い合わせ

このページは生活福祉課が担当しています。