更新日:2015年9月29日
障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により、飛躍的に充実しました。
しかし、次のような問題点が指摘されていました。
- 身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと
- サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと
- 支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること
こうした制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、いっそうの推進を図るために、障害者総合支援法が制定されました。
障害者総合支援法のポイント
障害者総合支援法の体系
障害者総合支援法では、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業が再編されます。
サービスは個々の障害のある人々の障害程度や勘案事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、区市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」に係る自立支援給付は、介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、利用のプロセスが異なります。
また、これまでの障害に係る公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)は、平成18年4月から自立支援医療に変わり、平成18年10月から、これまでの補装具給付制度と日常生活用具給付事業は、個別給付である補装具費支給制度と、地域生活支援事業による日常生活用具給付等事業に再編されました。
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