ページID:302242486
更新日:2023年8月30日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。ひとり親世帯以外の子育て世帯分については、下のリンクからご参照ください。
ひとり親世帯以外の子育て世帯分(令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)
支給対象者
1 令和5年3月分の児童扶養手当受給者(申請不要で、4月27日(木曜日)に支給済みです。)
2 令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者(申請不要で、5月26日(金曜日)に支給済みです。)
・給付金受給後に受給資格がないことや他自治体で本給付金を受給していることが判明した場合、支給した給付金の返還を求めます。
・ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付金を受給された方は対象外です。
給付額
児童1人当たり 一律5万円
支給方法【申請が必要な方】
【支給対象者3の方】公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
次のものをご用意いただき、郵送または窓口で申請してください。申請書は、窓口にも用意しております。
1 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
2 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳やキャッシュカード等 ※公金受取口座を希望される場合は不要)
3 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 (児童扶養手当や児童育成手当の認定を受けている場合は不要)
4 本人、配偶者及び扶養義務者等の令和4年度課税(非課税)証明書や源泉徴収票 ※令和4年1月1日現在、墨田区に住民登録のある方は不要です。
5 令和3年1月~12月の年金の支給額が分かるもの(年金決定・年金額改定・振込等の通知書等)
6 申請書(ひとり親世帯分 公的年金受給者用)(PDF:199KB)
(記入例)(ひとり親世帯分 公的年金受給者用)(PDF:233KB)
7 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(ひとり親世帯分 公的年金受給者用)(PDF:330KB)
8 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(ひとり親世帯分 公的年金受給者用)(PDF:333KB)
※8は、扶養義務者等がいる場合のみに必要です。
(扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている(または申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している)申請者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹の直系親族を言います。)
9 簡易な所得額の申立書(ひとり親世帯分 公的年金受給者用)(PDF:224KB)
※9は、7及び8の収入額の申立書では支給制限限度額を超えてしまうが、所得額で計算した場合に対象となる方のみに必要な書類です。
【支給対象者4の方】食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
次のものをご用意いただき、郵送または窓口で申請してください。申請書は、窓口にも用意しております。
1 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
2 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳やキャッシュカード等 ※公金受取口座を希望される場合は不要)
3 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 (児童扶養手当や児童育成手当の認定を受けている場合は不要)
4 令和5年1月以降で、任意の1か月分の収入が確認できるものの写し(コピー)(給与明細書、年金の支給額が分かるもの(年金決定・年金額改定・振込等の通知書等)、事業収入や不動産収入が分かる帳簿など。収入がない場合は、当該事実を確認できる書類。(退職した事実が分かる書類など)ご用意できない場合は、窓口で申立書に状況を記入していただくことで省略できます。)
5 申請書(請求書)(ひとり親世帯分 家計急変者用)(PDF:199KB)
(記入例)申請書(ひとり親世帯分 家計急変者用)(PDF:234KB)
6 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(ひとり親世帯分 家計急変者用)(PDF:354KB)
7 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(ひとり親世帯分 家計急変者用)(PDF:195KB)
※7は、扶養義務者等がいる場合のみに必要です。
(扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている(または申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している)申請者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹の直系親族を言います。)
8 簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯分 家計急変者用)(PDF:195KB)
※8は、6及び7の収入見込額の申立書では支給制限限度額を超えてしまうが、所得額で計算した場合に対象となる方のみに必要な書類です。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)まで【必着】
郵送事故等で書類が届かない場合に、区は責任を負いかねますのでご了承ください。
申請先
墨田区役所4階 児童手当・医療助成係
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
支給時期
審査後、概ね1~2か月後を目途に指定の口座に振り込みます。申請書類の不足や不備があった場合は、担当からご連絡いたします。
問合せ先
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日 午前9時から午後6時まで
墨田区子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話番号:03-5608-6160・6376・1439(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
個人情報の目的外使用、本人外収集及び外部提供について
墨田区に転入された方は、転入前の自治体と墨田区で本給付金を二重で支給することを防ぐため、支給状況等を墨田区から転入前の自治体に照会を行う場合があります。
墨田区から転出した方は、前述と同様の理由で転出先の自治体から墨田区へ本給付金の支給状況等の照会がある場合があります。このときに必要な範囲で、墨田区は他の自治体へ墨田区での本給付金の支給状況等を回答することがあります。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
墨田区やこども家庭庁などが、ATM(銀行やコンビニなどにある現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。また、給付のために手数料などの振込を求めることはありません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは子育て支援課が担当しています。