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更新日:2023年5月17日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
1 ひとり親世帯の方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者【申請不要】
(2)令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者【申請不要】
(3)公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 (※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)《要申請》
(4)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方《要申請》
・給付金受給後に受給資格がないことや他自治体で本給付金を受給していることが判明した場合、支給した給付金の返還を求めます。
・ひとり親世帯以外分の給付金を受給された方は対象外です。
2 ひとり親世帯以外の世帯の方
(1)墨田区から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方【申請不要】
(2)対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方《要申請》
・給付金受給後に受給資格がないことや他自治体で本給付金を受給していることが判明した場合、支給した給付金の返還を求めます。
・ひとり親世帯分の給付金を受給された方は対象外です。
給付額
児童1人当たり 一律5万円
支給方法
令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(支給対象者1(1)の方)
申請不要で4月27日(木曜日)に、児童扶養手当の受給口座に支給済みです。
令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方(支給対象者1(2)の方)
申請不要で5月26日(金曜日)に、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。
受給を拒否したい方は、受給拒否の届出書が必要です。まずは問合せ先にご連絡ください。そのうえで、印刷して必要事項を記入し、問合せ先(墨田区子育て支援課)までご送付ください。
印刷できない方は、問合せ先(墨田区子育て支援課)までご連絡ください。
墨田区から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方(支給対象者2(1)の方)
申請不要で5月31日(水曜日)に、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給した口座に振り込みます。(児童手当の登録口座を変更された方は、変更後の口座に振り込みます。)
受給を拒否したい方は、令和5年5月22日(月曜日)までに受給拒否の届出書が必要です。まずは問合せ先にご連絡ください。そのうえで、印刷して必要事項を記入し、問合せ先(墨田区子育て支援課)までご送付ください。
申請が必要な方(支給対象者1(3)・(4)、2(2))
後日、申請方法等詳細を掲載いたしますお知らせします。(6月中旬以降を予定)
問合せ先
子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話番号:03-5608-6160・6376・1439(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
個人情報の目的外使用、本人外収集及び外部提供について
墨田区に転入された方は、転入前の自治体と墨田区で本給付金を二重で支給することを防ぐため、支給状況等を墨田区から転入前の自治体に照会を行う場合があります。
墨田区から転出した方は、前述と同様の理由で転出先の自治体から墨田区へ本給付金の支給状況等の照会がある場合があります。このときに必要な範囲で、墨田区は他の自治体へ墨田区での本給付金の支給状況等を回答することがあります。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
墨田区や厚生労働省などが、ATM(銀行やコンビニなどにある現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。また、給付のために手数料などの振込を求めることはありません。
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このページは子育て支援課が担当しています。