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更新日:2023年6月21日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給します。 ひとり親世帯については、下のリンクからご参照ください。
ひとり親世帯分(令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)
支給対象者
1 墨田区から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方(申請不要で、5月31日(水曜日)に支給済みです。)
※対象児童は、「令和4年度子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の対象児童のみです。(新生児等は、対象児童になりません。)
ただし、2(家計急変者)に該当する場合に限り、申請により新生児等の分の給付金を受給できます。
2 対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、令和5年度分住民税均等割非課税の方または令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になる方【申請が必要です。】
※収入または所得の見込み額は、令和5年1月以降の任意の1か月の収入または所得に12を乗じた額をいいます。
世帯の人数 | 収入の目安 |
---|---|
2人(例 父または母と子1人) | 156万円 |
3人(例 父母と子1人) | 205万7000円 |
4人(例 父母と子2人) | 255万7千円 |
5人(例 父母と子3人) | 305万7千円 |
5人(例 父母と子4人) | 355万7千円 |
・給付金受給後に受給資格がないことや他自治体で本給付金を受給していることが判明した場合、支給した給付金の返還を求めます。
・ひとり親世帯分の給付金を受給された方は対象外です。
給付額
児童1人当たり 一律5万円
支給方法【申請が必要な方】
次のものをご用意いただき、郵送または窓口で申請してください。申請書は、窓口にも用意しております。
1 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
2 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳やキャッシュカードの写し)
3 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
※申請・請求者が児童と同居する父母以外の場合に、児童との関係性を確認できる資料が必要です。そのような状況の場合は、申請する前にご相談ください。
4 申請者及び配偶者の令和5年1月1日以降の任意の月の収入金額が分かる書類(給与明細、帳簿、年金振込通知書など)
※収入がない場合、当該事実を確認できる書類(退職した事実が分かる書類など)をご用意ください。ご用意できない場合は、窓口で申立書に状況を記入していただくことで省略できます。)
5 申請書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(PDF:233KB)
(記入例)申請書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(PDF:246KB)
6 簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(PDF:341KB)
(記入例)簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(PDF:354KB)
7 簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)※1(PDF:522KB)
(記入例)簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(PDF:535KB)
※1 簡易な収入見込額の申立書については、 給与等の総支給額(控除前金額)でご申請ください。
※2 簡易な所得見込額の申立書については、収入額では支給制限限度額を超えてしまうが、所得額で計算した場合に対象となる方のみに必要な書類です。
印刷できない方は、問合せ先(墨田区子育て支援課)までご連絡ください。
受給を拒否される方は、こちらをダウンロード
受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(PDF:85KB)
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)まで【必着】
郵送事故等で書類が届かない場合に、区は責任を負いかねますのでご了承ください。
申請先
墨田区役所4階 児童手当・医療助成係
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
支給時期
審査後、概ね1~2か月を目途に指定の口座に振り込みます。申請書類の不足や不備があった場合は、担当からご連絡いたします。
離婚もしくは離婚協議中・DV避難中で配偶者と別居中の方
離婚もしくは離婚協議中で配偶者と別居中の方・DV避難中の方は、本給付金を受給できる可能性があります。詳しくは次の案内をご確認のうえ、墨田区子育て支援課までご連絡ください。
離婚した(または協議中の)方、DV避難中の方へ(ご案内)(PDF:3,042KB)
問合せ先
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日 午前9時から午後6時まで
墨田区子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話番号:03-5608-6160・6376・1439(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
個人情報の目的外利用、本人外収集及び外部提供について
墨田区に転入された方は、転入前の自治体と墨田区で本給付金を二重で支給することを防ぐため、支給状況等を墨田区から転入前の自治体に照会を行う場合があります。
墨田区から転出した方は、前述と同様の理由で転出先の自治体から墨田区へ本給付金の支給状況等の照会がある場合があります。このときに必要な範囲で、墨田区は他の自治体へ墨田区での本給付金の支給状況等を回答することがあります。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
墨田区やこども家庭庁などが、ATM(銀行やコンビニなどにある現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。また、給付のために手数料などの振込を求めることはありません。
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お問い合わせ
このページは子育て支援課が担当しています。