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更新日:2021年3月4日
区では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化(以下、「無償化」という。)が開始しました。
墨田区幼児教育・保育の無償化パンフレット(PDF:291KB)
幼児教育・保育の無償化認定判定フロー図(PDF:458KB)
目次
無償化(上限あり)の主なポイント
無償化の対象者
- 3歳児クラス~5歳児クラスの子ども
- 住民税非課税世帯の0歳児クラス~2歳児クラスの子ども
※ 墨田区内在住であれば、墨田区外の対象施設・サービスを利用している場合も無償化の対象です。
無償化の対象となる施設・サービスと無償化の内容
施設・サービス | 無償化の内容 | 手続 | |
---|---|---|---|
(1) | 認可保育施設(認可保育園 |
利用料無償 |
無 |
(2) | 区立幼稚園、私立幼稚園(新制度) |
利用料無償 | |
(3) | 私立幼稚園(私学助成) | 月額2.57万円を上限に利用料補助 | 有 |
(4) | 幼稚園等の預かり保育 |
月額1.13万円を上限に利用料補助 |
|
(5) | 認可外保育施設(認証保育所等) |
【0~2歳児クラスの子ども】 |
(注釈)
- (1)に該当する場合は、(2)から(5)の対象にはなりません。
- (2)または(3)に該当する場合(満3歳児(3歳の誕生日を迎えた後、次の3月31日までの間にあるお子さん)の住民税非課税世帯を含む。)で保育の必要性がある場合は、(4)を併用できます。また、在籍する幼稚園等が預かり保育を実施していない場合等の条件下では、月額1.13万円(満3歳児は月額1.63万円)を上限に(5)を併用できます。
- 就学前の障害のある児童の発達支援は、利用料無償(幼稚園、認可保育施設と、発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象)となります。
- 国立大学附属幼稚園は月額0.87万円、国立特別支援学校幼稚部は月額0.04万円を上限に利用料が補助されます。
- 企業主導型保育事業は、国の要綱等で規定する標準的な利用料を上限に利用料無償となります。
無償化の流れ
施設・サービス | 無償化の手続 | |
---|---|---|
(1) | 認可保育施設(認可保育園) |
手続の必要はありません。 |
(2) | 区立幼稚園、私立幼稚園(新制度) |
|
(3) | 私立幼稚園(私学助成) |
(ア) 対象者は、区に申請を行い、施設等利用給付認定(以下、「新認定」という。)を受ける必要があります。 |
(4) | 幼稚園等の預かり保育 |
|
(5) | 認可外保育施設(認証保育所等) |
新認定手続き
新認定とは
無償化の対象者が、(3)私立幼稚園(私学助成)、(4)幼稚園等の預かり保育、(5)認可外保育施設等を利用し、補助を受けるためには、原則「新認定」を受ける必要があります。
認定区分 | 対象者 |
---|---|
新1号認定 | 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、新2号認定、新3号認定以外のもの |
新2号認定 | 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前の子どもであって、「保育の必要性」があるもの |
新3号認定 | 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもであって、「保育の必要性」があるもののうち、住民税が非課税世帯であるもの |
「保育の必要性」の事由
新2号認定、新3号認定を受けるには、保護者のいずれもが、下記のいずれかに該当する必要があります。
- 就労(月48時間以上の就労)
- 妊娠、出産
- 病気、負傷又は障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護、看護
- 災害復旧活動
- 求職活動
- 就学
- 児童虐待のおそれがある又は配偶者からの暴力により保育を行うことが困難である
- 育児休業中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
- その他、上記に類する状態として区長が認める場合
新認定の申請
「幼児教育・保育の無償化のご案内」をご覧ください。
無償化対象施設・サービス(特定子ども・子育て支援施設等)
区内の無償化対象施設・サービス(特定子ども・子育て支援施設等)は次のとおりです。区外の無償化対象施設・サービスについては各自治体へお問い合わせください。
無償化対象施設・サービス(特定子ども・子育て支援施設等)一覧(PDF:10KB)
事業者の方へ
施設・サービスが無償化の対象となるためには、法に基づき、区が確認をする必要があります。
確認を要する事業者は、以下のリンクから確認申請書類を印刷して、記入のうえ提出してください。
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:99KB)
利用料の補助
無償化対象施設・サービスに支払った利用料に対する補助を受けるためには、墨田区に対して請求を行う必要があります。請求書は、施設・サービスによって使用する様式が異なりますのでご注意ください。なお、幼稚園(私学助成)、認証保育所をご利用の方については、原則、以下に掲載する請求手続は不要です。
請求書について
- 幼稚園等の預かり保育事業をご利用の方(認可外保育施設等を併用する場合を含む。)(
Excel(エクセル:41KB)、
PDF(PDF:13KB)、
記入例(PDF:23KB))
- 認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業をご利用の方(
Excel(エクセル:38KB)、
PDF(PDF:11KB)、
記入例(PDF:22KB))
- 国立大学附属幼稚園、国立特別支援学校幼稚部をご利用の方(
Excel(エクセル:35KB)、
PDF(PDF:10KB)、
記入例(PDF:21KB))
請求書受付期限について
令和2年4月~令和3年3月の利用分
※次の請求書受付期限に間に合わなかった場合や不備があった場合は、その次の回の分とあわせての補助となる場合があります。
※令和3年4月以降の利用分は決まり次第お知らせします。
※令和元年度分の請求も受付可能ですので、お問合せください。
利用月 | 請求書受付期限(予定) | 振込日(予定) |
---|---|---|
令和2年4月から令和2年7月まで | 令和2年8月11日(月曜日) | 令和2年9月下旬 |
令和2年8月から令和2年11月まで | 令和2年12月10日(木曜日) | 令和3年1月下旬 |
令和2年12月から令和3年3月まで | 令和3年4月12日(月曜日) | 令和3年5月下旬 |
利用月 | 請求書受付期限(予定) | 振込日(予定) |
---|---|---|
令和2年4月から令和2年6月まで | 令和2年7月10日(金曜日) | 令和2年8月下旬 |
令和2年7月から令和2年9月まで | 令和2年10月12日(月曜日) | 令和2年11月下旬 |
令和2年10月から令和2年12月まで | 令和3年1月12日(火曜日) | 令和3年2月下旬 |
令和3年1月から令和3年3月まで | 令和3年4月12日(月曜日) | 令和3年5月下旬 |
提出について
請求書を記入の上、必要な書類(領収証、特定子ども・子育て支援提供証明書等)を添付し、郵送または持参にてご提出ください。
※領収証、特定子ども・子育て支援提供証明書等の発行については、利用した施設・サービスにお問い合せください。
郵送の場合
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所 子ども施設課 保育係
持参の場合
墨田区幼児教育・保育無償化専用窓口(墨田区役所4階4E)
(平日午前8時30分から午後5時まで)
リンク集
幼稚園等の幼児教育・保育の無償化について
内閣府幼児教育・保育の無償化特設ホームページ
幼児教育・保育の無償化はじまります(内閣府)
(外部サイト)
問い合わせ
墨田区幼児教育・保育無償化専用ダイヤル
電話:03-5608-6712
(平日の午前8時30分から午後5時まで)
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お問い合わせ
このページは子ども施設課が担当しています。