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更新日:2023年6月1日
現況届とは、児童手当法第26条に基づき、毎年6月1日を基準日として、児童手当の受給資格を確認するための手続です。令和4年度から受給者等の現況を公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できる場合、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、児童と別居している方や離婚協議中で配偶者と別居している方などは、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に現況届を発送しますので、必ずご提出ください。
提出が必要な方
- 児童と住民票上別居している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 施設(里親)受給者の方
- 上記のほか、養育状況等を確認する必要がある方
ご確認ください
6月上旬に受給者様のご住所へ現況届を発送します。同封の記入例と案内文を確認のうえ、必要事項を記入してご提出ください。必要書類がある方には、現況届の右下(宛名欄の上)に必要書類を印字しておりますので、併せてご提出をお願いします。
提出方法
郵送又は子育て支援課(区役所4階)の窓口へ持参し、ご提出ください。
※郵送でご提出される場合は、書類が子育て支援課児童手当・医療助成係に届いた日が提出日となります。不着・遅延等の責任は一切負えませんので、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
※出張所では受け付けておりません。
提出期限
令和5年6月30日(金曜日)必着
注意事項
受給資格のある全ての方
- 所得の審査の結果、受給者変更をお願いする場合があります。
- 公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できない事項があった場合、お手紙などでご連絡させていただきますので、必ずご対応ください。
- 受給者よりも配偶者の所得が上回っており、かつ配偶者への受給者変更を希望する場合は、6月中にご連絡ください。所得状況を確認のうえ、変更可能な場合は必要書類を郵送いたします。(審査の進捗状況によっては、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。)
よくあるご質問
Q1. 受給者氏名欄は誰の名前を記入すればよいですか?
現況届右下の氏名欄に印字のある受給者の方が、直筆でご記入ください。
Q2. 厚生年金に加入していますが、健康保険証の写しは必要ですか?
マイナンバーによる情報連携で年金加入情報を確認するため、健康保険証の写しの提出は不要です。ただし、何らかの理由(直近での転職等)で年金情報が取得できない場合は、担当からご連絡させていただくことがありますのでご了承ください。
Q3. 令和5年6月中に提出できそうにありません。受付は可能ですか?
遅れてご提出いただいても受付は可能です。ただし、10月の定期支払が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Q4. 印字されている住所が、引っ越し前の住所になっています。どうしたらよいですか?
お手数おかけしますが、二重線を引いたうえで余白に現在の住所をご記入ください。
Q5. 5月に子どもが生まれましたが、現況届に記載がありません。記入は必要ですか?
6月分以降から児童手当の対象となるお子様については、現況届に記載はございません。第2子以降のお子様が生まれた場合等は、別途、児童手当の増額申請が必要となります。まだ手続をされていない方は、お早目に申請をお願いします。
Q6. 出張所で提出できますか?
出張所では受け付けておりません。郵送又は子育て支援課(区役所4階)の窓口へ持参し、ご提出ください。
Q7. 令和5年6月に墨田区を転出しましたが現況届が届きました。提出は必要ですか?
令和5年6月1日時点で墨田区に住民登録があった方で現況届が届いた方は、提出が必要です。
児童手当の概要及び支給額など
以下のページをご確認ください。
お問い合わせ
このページは子育て支援課が担当しています。