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児童扶養手当法の一部改正について

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更新日:2020年12月14日

 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から公的年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

1 見直しの内容 

(1) 児童扶養手当と調整する障害年金の併給調整が見直されます

 現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
 そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。

(2) 支給制限に関する所得の算定が変わります

 児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
 令和3年3月分の手当以降は、障害年金を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

2 改正に伴う手続き

(1) 既に児童扶養手当の資格認定を受けている方

 原則として手続きは必要ありません。児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額がある場合、令和3年3月分(令和3年5月支払)から手当が支給される可能性があります。手当が支給されるようになった方へは、子育て支援課から新たに児童扶養手当証書をお送りします。
 なお、児童扶養手当の資格認定を受けていて、公的年金を受給しているのにその旨を届け出ていない方は至急届け出をしてください。

(2) 児童扶養手当の資格認定を受けていない方

 児童扶養手当新規認定請求をしていただく必要があります。「児童扶養手当」のページを参照のうえ、区役所4階子育て支援課の窓口に直接お越しください。通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

お問い合わせ先

子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-6376(直通)

お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。