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児童扶養手当法の一部改正について

ページID:856029989

更新日:2024年10月1日

児童扶養手当法の改正により令和6年11月分の児童扶養手当から支給要件が改正されます。


【児童扶養手当の制度改正について】

主な制度改正の内容

1 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。

  改正前 改正後(R6.11~)
本体額 全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
第3子以降加算額 全部支給 6,450円 10,750円

一部支給

6,440円~3,230円 10,740円~5,380円

2 所得限度額の引上げ(全部支給及び一部支給)

所得限度額について、下表のとおり改正されます。(令和6年11月分以降)
受給者本人について扶養親族数が0人の場合、全部支給の限度額が所得ベースで49万円から69万円に、一部支給の限度額が所得ベースで192万円から208万円に引き上げられます。

caption
  申請者本人 配偶者・扶養義務者
扶養義務者の人数 全部支給 一部支給 給与収入目安額 所得額
給与収入目安額 所得額 給与収入目安額 所得額
0人 1,420,000円

690,000円

3,343,000円 2,080,000円 3,725,000円 2,360,000円
1人 1,900,000円 1,070,000円 3,850,000円 2,460,000円 4,200,000円 2,740,000円
2人 2,443,000円 1,450,000円 4,325,000円 2,840,000円 4,675,000円 3,120,000円
3人 2,986,000円 1,830,000円 4,800,000円 3,220,000円 5,150,000円 3,500,000円
4人以上 1人につき380,000円を加算 1人につき380,000円を加算 1人につき380,000円を加算

注1:所得とは、年間総収入から、給与所得の場合は給与所得控除額を、事業所得の場合は必要経費を引いた額です。
注2:養育費を受けている場合、その8割が所得に加算されます。

申請が必要な方

所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をしていない方
※すでに児童扶養手当に認定されている方は申請不要です。

お問い合わせ先

子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-6376(直通)

お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。

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