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【※申請期限間近※】児童手当法の一部改正について

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更新日:2025年3月17日

<児童手当の制度改正に伴うお手続きがお済でない方>

児童手当法の改正により令和6年10月分の児童手当から、「所得制限の撤廃」、「高校生年代までの支給期間の延長」など、支給要件が改正されました。制度改正後に、新たに児童手当を受給、または手当額を増額するために本ページの申請が必要な方に該当する方は、令和7年3月31日(必着)までにご申請ください。期限内に申請があった場合は、令和6年10月分からの支給に遡及されますが、期限を過ぎて申請があった場合には、申請した月の翌月分からの受給となりますので、ご注意ください。

主な制度改正の内容

1 所得制限の撤廃

主たる生計維持者の所得に関係なく、手当が支給されます。

2 支給対象を高校生年代まで延長

 「15歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」(中学校修了まで)を養育している方から「18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」(高校生年代まで)を養育している方まで拡充されます。

3 多子世帯の加算額が月額30,000円に増額

3人目以降の児童についてはひとりにつき30,000円に手当額が増額されます。なお、「3人目以降の児童」とは、「22歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」を養育している方のうち、3人目以降の児童をいいます。

4 支給月の変更

児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火)(令和6年10月・11月分)です。

制度内容の比較
主な変更 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学校修了まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

手当月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給しています。

・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子以降: 月30,000円
・3歳~ 高校生年代まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降: 月30,000円
※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。
第三子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで(注)
※ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は児童手当受給者の経済的負担がある場合に限る。

支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(注)21歳、16歳、8歳の三人のお子様を養育している場合
   → 21歳のお子様を第一子、16歳のお子様を第二子、8歳のお子様を第三子と数えます。
     支給対象児童は16歳のお子様と8歳のお子様となり、16歳のお子様は第二子の月額、
     8歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

支給金額

所得状況にかかわらず、変更後の手当月額は以下の金額です。

  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳以上:10,000円
  • 3人目以降の児童:30,000円
(例)子どもA(21歳大学生)、子どもB(16歳高校生)、子どもC(8歳小学生)の場合
  児童算定順位 支給月額
子どもA(21歳) 1位 (支給なし)
子どもB(16歳) 2位 10,000円
子どもC(8歳) 3位 30,000円

申請が必要な方

【「認定請求書が必要な方】
・高校生年代の児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)を養育している方。
 (中学生以下の弟か妹がおり、現在児童手当を受給されている方は申請不要です。)
・現行制度において所得上限限度額を超えており、現在児童手当を受給されていない方。
 (特例給付(月額一律5,000円)を受給されている方は申請不要です。)
【「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:9KB)」が必要な方】
・18歳年度末以降~22歳年度末までの子を含めて養育する児童が3人以上の方。
 (子が経済的に自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)

申請受付期間

令和6年9月2日~令和6年10月31日
※上記日程以降も令和7年3月31日(月曜日)まで受付可能ですが、初回振込には間に合いませんのでご了承ください。

お問い合わせ先

子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-6160(直通)

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このページは子育て支援課が担当しています。

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