ページID:793207285
更新日:2025年3月17日
<児童手当の制度改正に伴うお手続きがお済でない方>
児童手当法の改正により令和6年10月分の児童手当から、「所得制限の撤廃」、「高校生年代までの支給期間の延長」など、支給要件が改正されました。制度改正後に、新たに児童手当を受給、または手当額を増額するために本ページの令和7年3月31日(必着)までにご申請ください。期限内に申請があった場合は、令和6年10月分からの支給に遡及されますが、期限を過ぎて申請があった場合には、申請した月の翌月分からの受給となりますので、ご注意ください。
に該当する方は、主な制度改正の内容
1 所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、手当が支給されます。
2 支給対象を高校生年代まで延長
「15歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」(中学校修了まで)を養育している方から「18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」(高校生年代まで)を養育している方まで拡充されます。
3 多子世帯の加算額が月額30,000円に増額
3人目以降の児童についてはひとりにつき30,000円に手当額が増額されます。なお、「3人目以降の児童」とは、「22歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」を養育している方のうち、3人目以降の児童をいいます。
4 支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火)(令和6年10月・11月分)です。
主な変更 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 ※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給しています。 |
・3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降: 月30,000円 ・3歳~ 高校生年代まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降: 月30,000円 ※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。 |
第三子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)21歳、16歳、8歳の三人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様を第一子、16歳のお子様を第二子、8歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は16歳のお子様と8歳のお子様となり、16歳のお子様は第二子の月額、
8歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
支給金額
所得状況にかかわらず、変更後の手当月額は以下の金額です。
- 3歳未満:15,000円
- 3歳以上:10,000円
- 3人目以降の児童:30,000円
児童算定順位 | 支給月額 | |
---|---|---|
子どもA(21歳) | 1位 | (支給なし) |
子どもB(16歳) | 2位 | 10,000円 |
子どもC(8歳) | 3位 | 30,000円 |
申請が必要な方
【「認定請求書が必要な方】
・高校生年代の児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)を養育している方。
(中学生以下の弟か妹がおり、現在児童手当を受給されている方は申請不要です。)
・現行制度において所得上限限度額を超えており、現在児童手当を受給されていない方。
(特例給付(月額一律5,000円)を受給されている方は申請不要です。)
【「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:9KB)」が必要な方】
・18歳年度末以降~22歳年度末までの子を含めて養育する児童が3人以上の方。
(子が経済的に自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)
申請受付期間
令和6年9月2日~令和6年10月31日
※上記日程以降も令和7年3月31日(月曜日)まで受付可能ですが、初回振込には間に合いませんのでご了承ください。
お問い合わせ先
子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-6160(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは子育て支援課が担当しています。