ページID:496411461
更新日:2022年11月30日
令和4年11月30日条例第44号
墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年墨田区条例第17号)別表の規定にかかわらず、議長の議員報酬の月額は、同表に規定するその他の議員の議員報酬の月額に相当する額とする。
付 則
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
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このページは区議会事務局が担当しています。
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更新日:2022年11月30日
令和4年11月30日条例第44号
墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年墨田区条例第17号)別表の規定にかかわらず、議長の議員報酬の月額は、同表に規定するその他の議員の議員報酬の月額に相当する額とする。
付 則
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
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