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【令和4年3月30日】墨田区歩きスマホによる事故等の防止対策の推進に関する条例を制定しました(令和4年10月1日施行)

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更新日:2022年3月31日

 墨田区議会では、歩きスマホによる妨害行為による事故等の防止のための対策を推進するとともに、区民等が安心して快適に通行し、又は利用することができる公共の場所を確保し、もって安全で安心なまちづくりに寄与することを目的として、令和4年3月30日の本会議で、「墨田区歩きスマホによる事故等の防止対策の推進に関する条例」を可決しました。

条例提案に至る経緯

 スマートフォン等の普及に伴い、歩きスマホによる事故等が増えてきているという社会的背景の下、地域産業都市委員会では、歩きスマホによる事故等の防止について区民に周知、啓発することは大変重要であると考え、その根拠、道しるべとなるべき条例の必要性を強く感じました。
 そこで、令和3年9月21日開会の地域産業都市委員会において、「歩きスマホに関する条例」の制定に向けて協議を行うことを決定しました。
 地域産業都市委員会では、委員会運営の充実と効率化を図るため、勉強会を設置して検討することとし、合計7回の勉強会を開いて一定の取りまとめを行い、令和4年3月22日開会の同委員会において条例案を決定し、委員会提出議案として提出するに至りました。

条例の主な内容

定義(第2条)

1 区民等 区内に在住し、若しくは滞在し、又は区内を通過する個人をいいます。
2 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいいます。
3 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、国道及び都道の管理事務所その他の行政機関をいいます。
4 公共の場所 道路、公園、河川敷、広場その他の公共の用に供される場所をいいます。
5 スマホ等 スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット又はこれらに類する携帯電話装置若しくは画像表示用装置をいいます。
6 歩きスマホ スマホ等を操作し、又は画面を注視しながら歩行することをいいます。

区の責務・財政上の措置(第3条・第4条)

 区は、条例の目的達成のために、次の責務を負います。
1 広報・啓発
  歩きスマホによる妨害行為に起因する事故等の防止について広報、啓発その他区民の理解と協力を促進するための必要な施策を推進すること。
2 区民等、事業者及び関係行政機関との協力
  施策の推進に当たっては、区民等、事業者及び関係行政機関と協力を図り、当該施策の効果を最大限に発揮することができるよう努めること。
3 財政上の措置
 区は、施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めること。

区民等の役割(第5条)

 区民等については、歩きスマホの行為主体となり得るため、次のことを求めています。
1 公共の場所において歩きスマホによる妨害行為を行わないよう努めること。
2 公共の場所におけるスマホ等の操作に当たり、他者の通行又は利用の妨げにならない場所で、立ち止まった状態で行うよう努めること。また、1・2と併せて、区が推進する施策に協力するよう努めることも区民等の役割としています。

事業者の協力(第6条)

 事業者については、区内で事業活動を行う者として、可能な限り、主体的に事故防止対策を講ずることと区が推進する施策に協力することを求めています。

関係行政機関の協力(第7条)

 区の区域内を管轄する関係行政機関には、区が推進する施策への協力を求めています。

条例・逐条解説

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