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【令和2年11月19日】傍聴規則等を改正しました

ページID:403976609

更新日:2020年11月19日

墨田区議会傍聴規則等を改正しました

 墨田区議会基本条例に掲げる基本理念である、より「開かれた議会」を実現するため、議会改革特別委員会での審議の上、墨田区議会傍聴規則及び墨田区議会委員会の傍聴取扱い要綱の一部を改正しました。

主な変更点

1 傍聴人受付簿の廃止

 傍聴の際に住所及び氏名の記入を求める傍聴人受付簿を廃止しました。

2 傍聴人の制限について

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症が流行しているときは、議長は傍聴人に対し傍聴の自粛を要請できるほか、必要な措置を講ずることができる旨の規定を新たに追加しました。

3 傍聴席に入ることができない者について

 傍聴席に入ることのできない者についての規定を改めたほか、犬、猫、鳥その他の動物の類を携行している者は傍聴席に入ることができないこととされていますが、身体障害者補助犬法の趣旨を踏まえ、身体障害者補助犬を同伴する場合は、この限りでない旨を新たに追加しました。

4 合理的な配慮を必要とする方への対応について

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の理念にのっとり、議長は、傍聴人のうち、傷病、身体の障害その他の理由により合理的な配慮を必要とする者に対して、適切な対応を行うこととする旨、また、傍聴人は、議長から合理的な配慮を必要とする者の対応のために協力を求められたときは、その求めに応じていただくこととする旨の規定を新たに追加しました。

5 委員会室内への飲料水等の持込みについて

 委員会室内における傍聴人の水分補給を認める旨の規定を新たに追加しました。

添付ファイル

 その他用語の整理等を行っております。詳細は、以下の改正文及び新旧対照表を御覧ください。

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