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更新日:2021年2月22日
令和3年2月9日、議会改革特別委員会では、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、オンラインを活用した委員会の開会について一定の方針を取りまとめました。これを踏まえ、その規定整備のため、2月22日の本会議において、「墨田区議会委員会条例の一部を改正する条例」を委員会提出議案として提出し、全会一致で可決しました。
これによって、新型コロナウイルス感染症のまん延期等においても、委員会を開会することができることとなりました。墨田区議会では、引き続き、感染症対策に係る施策の積極的審議に取り組んでまいります。
主な改正点
1 委員会の開会方法に関する規定
委員会の開会方法の特例として、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、委員会の開会場所に委員を招集することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(オンライン)を活用して委員会を開会することができることを規定しました。
2 秘密会に関する規定
委員会条例第17条の「委員会は、その議決で秘密会とすることができる。」の規定に、「オンラインを活用して開会する委員会については、この限りでない。」というただし書きをを加えました。これにより、オンラインを活用して開会する委員会については秘密会とすることができないこととしました。
添付ファイル
墨田区議会委員会条例の一部を改正する条例(PDF:62KB)
過去に実施したオンライン会議はこちら
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