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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2018年7月11日号

 国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方に新しい高齢受給者証を今月下旬に郵送します。現在お持ちの高齢受給者証は、8月1日以降に、問合せ先や各出張所へ直接持参するか、郵送でご返却ください。なお、年度途中で後期高齢者医療制度へ移行する方の高齢受給者証の有効期限は、75歳の誕生日の前日です。

 昭和19年4月1日までに生まれた方で、自己負担割合が1割の方の高齢受給者証には、「2割(特例措置により1割)」と記載されています。これは、国の方針に基づき1割負担が継続されたためです。昭和19年4月2日以降に生まれた方は2割です。ただし、現役並み所得者は3割です。

 自己負担割合が3割で、次のいずれかに該当する方は、申請により自己負担割合が軽減されます。申請方法等の詳細は、お問い合わせください。
[対象]

  • 同じ世帯に属する70歳から74歳までの国民健康保険加入者の収入の合計が520万円未満(単身世帯では収入383万円未満)の方
  • 同じ世帯に属する方が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴って新たに3割負担となった方のうち、住民税課税所得が145万円以上、かつ収入が383万円以上であり、後期高齢者も含めた収入の合計が520万円未満の方

[問合せ]国保年金課こくほ資格係(区役所2階) 電話:03-5608-6122

 区議会では、本会議や常任委員会での質疑の様子や、区長から提出された議案の審議結果などをお知らせする「すみだ区議会だより」を、毎定例会・臨時会後に発行し、区施設や区内の駅などで配布しています。8月7日(火曜日)発行の「すみだ区議会だより第206号」から、新聞を購読していない方のご自宅へ無料で郵送する戸別配布を始めます。ぜひ、ご利用ください。
[対象]区内在住で新聞を購読していない方
*事業者を除く
[費用]無料
[申込み]随時、戸別配布申込書を直接または郵送、ファクス、Eメールで、〒130-8640 区議会事務局調査担当(区役所15階) 電話:03-5608-6352・ファクス:03-5608-6415・Eメール:KUGIKAI@city.sumida.lg.jp
*戸別配布申込書は、申込先、区民情報コーナー(区役所1階)、各出張所・図書館・コミュニティ会館・地域プラザ等で配布しているほか、区議会のホームページからも出力可
[注意事項]

  • 最新号を随時郵送
  • 1世帯につき、原則1部

 夏は、アレルギー性疾患の原因になると言われるチリダニが増えやすい季節です。区では、皆さんが持参した家のほこりの中にいるチリダニの量を測定し、効果的な改善方法について助言するチリダニの検査を実施しています。ほこりの集め方など、詳細は、お問い合わせください。
[対象]区内在住の方
[費用]無料
[問合せ]生活衛生課生活環境係 電話:03-5608-6939

 妊婦の喫煙は、低出生体重児の出産や早産のリスクが高まる上、子どもの発達にも影響すると言われています。妊娠中は禁煙しましょう。産後も、子どもの受動喫煙を防ぐため禁煙を継続しましょう。なお、ご家庭の換気扇の下やベランダで喫煙しても、受動喫煙を防ぐことはできません。大切な家族のために家の中やベランダ等での喫煙はやめましょう。家族と一緒に禁煙に取り組むと効果が最も期待できます。区では、妊産婦やその家族の禁煙と子どもの受動喫煙防止を支援しています。詳細は、お問い合わせください。
[問合せ]保健計画課健康推進担当 電話:03-5608-8514

 児童扶養手当・特別児童扶養手当の申請を済ませていない方は、早めに手続をしてください。なお、手当は申請を受理した月の翌月分から支給します。詳細は、お問い合わせください。
[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係 電話:03-5608-6376

児童扶養手当 特別児童扶養手当
次のいずれかに該当する、18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの児童(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満の児童)を養育している父親または母親、養育者
・父母が離婚している
・父または母が死亡した、または生死不明である
・父または母に重度の障害がある(身体障害者手帳1級・2級程度)
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が1年以上拘禁されている
・父または母が保護命令を受けた
・婚姻によらないで生まれた
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
・身体障害者手帳おおむね1級から3級程度(内部障害を含む)である
・愛の手帳おおむね1度から3度程度である
・上記と同程度の疾病か、身体または精神の障害がある

 

  児童扶養手当
本体額
児童扶養手当
第2子加算額
児童扶養手当
第3子以降加算額
特別児童扶養手当
特児1級
特別児童扶養手当
特児2級
全部支給 4万2,500円 1万40円 6,020円 5万1,700円 3万4,430円
一部支給 1万30円から4万2,490円まで 5,020円から1万30円まで 3,010円から6,010円まで 5万1,700円 3万4,430円

備考1:児童扶養手当額・特別児童扶養手当額はともに平成30年4月分以降、上記のとおり改正されました。

扶養親族等の人数 児童扶養手当
申請者本人
全部支給
児童扶養手当
申請者本人
一部支給
児童扶養手当
配偶者・扶養義務者
特別児童扶養手当
申請者本人
特別児童扶養手当
配偶者・扶養義務者
0人 49万円 192万円 236万円 459万6,000円 628万7,000円
1人 87万円 230万円 274万円 497万6,000円 653万6,000円
2人 125万円 268万円 312万円 535万6,000円 674万9,000円
3人 163万円 306万円 350万円 573万6,000円 696万2,000円
4人以上 1人につき38万円を加算 1人につき38万円を加算 1人につき38万円を加算 1人につき38万円を加算 1人につき21万3,000円を加算

備考1:所得とは、年間総収入から、給与所得の場合は給与所得控除額を、事業所得の場合は必要経費を引いた額です。詳細はお問い合わせください。
備考2:児童扶養手当(申請者本人)の所得は、養育費を受けている場合、その8割を加算した額です。

 7月14日(土曜日)は、電気設備点検のため、証明書コンビニ交付サービスを一時休止します。この日は、住民票の写し、印鑑登録証明書、特別区民税・都民税の課税(非課税)証明書を発行することができませんので、ご注意ください。
[問合せ]窓口課証明係 電話:03-5608-6104

 65歳以上の方の平成30年度介護保険料(年額)が決定しました。この保険料額は、確定した今年度の住民税課税状況に基づき算出したもので、4月から31年3月までの1年間分です。対象となる方には、今月中旬に「介護保険料通知書(決定通知書)」をお送りします。
 介護保険料の納付方法は原則、公的年金からの特別徴収です。ただし、

  • 老齢(退職)・遺族・障害年金の年額が18万円未満の方
  • 65歳の誕生日から6か月以上経過していない方
  • 区に転入して6か月以上経過していない方
  • 介護保険料が減額になった方

などは、納付書や口座振替で納める普通徴収となります。
 納付書で納める方には、決定通知書に7月分から9月分までの納付書を同封します。各納期限までに、問合せ先、各出張所・金融機関・コンビニエンスストア等で納めてください。
[問合せ]介護保険課資格・保険料担当(区役所4階) 電話:03-5608-6937

 平成30年8月1日時点で要介護(要支援)認定を受けている方と、介護予防・生活支援サービスを受けている方全員に、今月中に「介護保険負担割合証」(薄緑色)をお送りします。現在、介護サービスを利用している方は、ケアマネジャー・事業所、または入所中の施設に負担割合証をご提示ください。8月1日から、介護保険サービスの利用者負担割合は、所得に応じて1割から3割までへ変更になります。なお、65歳未満で介護サービスを利用している方は、所得に関わらず1割負担のままです。
[問合せ]

  • 負担割合証の交付について=介護保険課資格・保険料担当 電話:03-5608-6937
  • 給付について=介護保険課給付・事業者担当 電話:03-5608-6149

 おおむね65歳以上で、日常生活の動作が困難なため、住宅改修が必要と認められる方を対象とした高齢者自立支援住宅改修助成事業(領収書の日付が8月1日以降の工事)と、65歳以上の方を対象とした生活支援型日常生活用具給付事業(8月1日以降の申請受付分)の利用者負担率が下表のとおり変わります。
[問合せ]

  • 高齢者自立支援住宅改修助成事業=高齢者福祉課相談係 電話:03-5608-6171
  • 生活支援型日常生活用具給付事業=高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168
所得の状況 負担率
本人が区民税を課税されていて、合計所得金額が220万円以上 単身世帯で、年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上 3割
本人が区民税を課税されていて、合計所得金額が220万円以上 2人以上世帯で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が463万円以上 3割
本人が区民税を課税されていて、合計所得金額が220万円以上 上記以外の場合 2割または1割

備考1:本人の合計所得金額が220万円未満の方の負担率は、合計所得金額に応じて2割または1割です。
備考2:本人が区民税を課税されていない場合は、1割負担です。
備考3:生活保護受給者等は、負担はありません。

 「飼い犬の登録」と毎年1回(4月から6月までの間)の「狂犬病予防注射」は、犬の飼い主の義務として法律で定められています。飼い犬の登録をしていない方は、問合せ先で登録してください。なお、登録内容に変更があった場合や、犬が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
 また、飼い犬に今年度の狂犬病予防注射を済ませていない方は、早めに動物病院で注射を済ませ、証明書を問合せ先へお持ちください。狂犬病予防注射済票を交付します。
[手数料]

  • 飼い犬の登録=3,000円
    *鑑札を交付
  • 狂犬病予防注射済票=550円

[問合せ]生活衛生課生活環境係(区役所5階) 電話:03-5608-6939

 後期高齢者医療制度の対象となる方へ、平成30年度の「保険料額決定通知書」を今月中旬にお送りします。納付書で納める方にのみ、7月分から31年3月分までの納付書を同封しますので、各納期限までに納めてください。また、10月分以降の納付方法が公的年金からの特別徴収へと変更になる方は、7月分から9月分までが同封の納付書での納付に、10月分以降が特別徴収になります。

 保険料の支払方法は、公的年金からの特別徴収が原則ですが、申出書と口座振替依頼書の提出により、口座振替に変更できます。

 保険料は、所得税や住民税を計算する際に社会保険料として控除できます。社会保険料控除は、公的年金からの特別徴収の場合は、本人に適用され、口座振替の場合は、口座名義人に適用されます。なお、社会保険料控除の対象となる口座名義人は、本人または生計を一にする配偶者そのほかの親族に限ります。

 8月1日までに全加入者に新しい被保険者証(青竹色)を、簡易書留でお送りします。

 医療機関等の窓口で支払う医療費の30年度の自己負担割合(1割または3割)は、29年の所得に基づき判定します。なお、次のいずれかに該当する方は、基準収入額適用申請により自己負担割合が3割から1割に軽減されます。
[対象]

  • 世帯の被保険者が1人で、収入が383万円未満の方
  • 世帯の被保険者が2人以上で、収入の合計が520万円未満の方
  • 住民税課税所得が145万円以上、かつ収入が383万円以上の被保険者で、同一世帯に属する70歳から74歳までの方も含めた収入の合計が520万円未満の方

*いずれも収入には必要経費を含む

 世帯全員が住民税非課税の方には、申請により減額認定証が交付されます。減額認定証を医療機関等へ提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。引き続き対象となる方には、新しい減額認定証を8月1日までにお送りします。

 8月から自己負担割合が3割の方の所得区分が細分化されることに伴い、世帯の被保険者の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、申請により限度額認定証が新たに交付されます。限度額認定証を医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。

 8月から、高額療養費の1か月の自己負担限度額が下表のとおり変更されます。

[問合せ]

  • 保険料や社会保険料控除について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当 電話:03-5608-8100
  • 被保険者証や自己負担割合等、各認定証、高額療養費について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192
所得区分 対象者 外来(個人ごと) 外来および入院(世帯ごと) 入院時の食費(1食あたり)
現役並み所得III 住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者および同一世帯の被保険者 25万2,600円+(10割分の医療費-84万2,000円)×1パーセント
*過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合、4回目以降は14万100円
25万2,600円+(10割分の医療費-84万2,000円)×1パーセント
*過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合、4回目以降は14万100円
460円
現役並み所得II 住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者および同一世帯の被保険者 16万7,400円+(10割分の医療費-55万8,000円)×1パーセント
*過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合、4回目以降は9万3,000円
16万7,400円+(10割分の医療費-55万8,000円)×1パーセント
*過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合、4回目以降は9万3,000円
460円
現役並み所得I 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者および同一世帯の被保険者 8万100円+(10割分の医療費-26万7,000円)×1パーセント
*過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合、4回目以降は4万4,400円
8万100円+(10割分の医療費-26万7,000円)×1パーセント
*過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合、4回目以降は4万4,400円
460円
一般 現役並み所得者と住民税非課税世帯以外の方 1万8,000円
*年間の上限額は14万4,000円
5万7,600円
*過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合、4回目以降は4万4,400円
460円
区分II 世帯全員が住民税非課税である方 8,000円 2万4,600円 入院日数が
・90日まで=210円
・91日以上=160円
*申請が必要
区分I 世帯全員が住民税非課税であり、その所得が一定基準以下の方 8,000円 1万5,000円 100円

[とき]

  • 個人=第2日曜日・第3日曜日
    午後1時から4時まで
  • 団体(20人以上)=事前申込みにより決定

[申込み]

  • 個人=当日直接会場へ
  • 団体=展示解説を希望する日の1か月前までに電話で問合せ先へ

[問合せ]すみだ郷土文化資料館(向島二丁目3番5号) 電話:03-5619-7034

このページは広報広聴担当が担当しています。