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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2019年1月21日号 税の特集号

A1 収入が100万円以下の場合、所得税、特別区民税・都民税(以下、「住民税」)ともにかかりません。収入が100万円超から103万円以下であれば、所得税はかかりませんが、住民税はかかります。
 夫の税金については、所得税や住民税の計算上、要件に当てはまる場合に配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。なお、平成31年度から配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われます。控除額等の詳細は、こちらをご確認ください。
 また、公的年金等収入と課税の関係については、表6をご覧ください。

  公的年金等収入金額 本人の税金
住民税
本人の税金
所得税
65歳未満(昭和29年1月2日以後に生まれた方) 105万円以下 課税されない 課税されない
65歳未満(昭和29年1月2日以後に生まれた方) 105万円超から108万円以下 課税される 課税されない
65歳未満(昭和29年1月2日以後に生まれた方) 108万円超 課税される 課税される
65歳以上(昭和29年1月1日以前に生まれた方) 155万円以下 課税されない 課税されない
65歳以上(昭和29年1月1日以前に生まれた方) 155万円超から158万円以下 課税される 課税されない
65歳以上(昭和29年1月1日以前に生まれた方) 158万円超 課税される 課税される

備考1:公的年金等収入は雑所得に区分されます。

A2 ふるさと納税を行い、所得税・住民税から寄附金控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。確定申告をする場合は、住民税の申告は不要ですが、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄へ忘れずに記載してください。申告の際は、寄附に対する都道府県知事または市区町村長等が発行した領収書(原本)を添付する必要があります。
 また、以下の場合には、ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する申告特例申請書を提出済みであっても、申請が無効となり特例の適用が受けられません。ふるさと納税についての寄附金控除も含めた内容で確定申告または住民税の申告を行ってください。

  • ふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合
  • 確定申告や住民税の申告をした場合
  • 申告特例申請書の提出後に住所・氏名などの変更があった場合で、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出しなかった場合

A3 医療費控除の対象となる医療費は、医師、歯科医師による診療費や治療費のほか、治療や療養に必要な医薬品の購入費などです。また、診療等を受けるための通院費も対象となります。ただし、美容目的の歯列矯正費、健康診断(例外あり)、インフルエンザなどの予防接種の費用、自家用車で通院する場合の燃料代や駐車料金などは含まれません。なお、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、医療費として支払った金額から差し引くことになります。
 また、平成29年1月1日以後に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費(注)を支払った場合において、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2,000円を超える部分の金額(8万8,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
 (注)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

A4 所得税の特例として、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」などの適用を受けることができます。また、住宅ローン等を利用しないで特定の改修工事(省エネ改修工事など)をした場合に適用される控除もあります。
 贈与税の特例として、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に、一定の要件を満たすときは、一定の金額について、贈与税が非課税となります。ただし、贈与税の申告期間内に税務署に申告書および添付書類などの提出が必要です。

A5 自動車税と軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売契約等で所有権が売主等にある場合は使用者)にかかる税金です。自動車を購入したときや譲渡したときは、必ず手続をしてください。
 また、軽自動車税は月割の制度がないため、平成31年4月1日までに廃車の手続をしないと、31年度分の税金が課税されます。

A6

  • 新規登録=販売証明書、印鑑
  • 譲渡=廃車確認書、譲渡証明書、印鑑
  • 転入=廃車確認書、印鑑(転入前の自治体で廃車手続をしていない場合は、ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑)
    *登録者が法人の場合は、このほかに事務所の所在地が確認できる郵便物等と代表者印が必要
  • 廃車=ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
    *手続場所については、表7を参照
  車種 ところ
軽自動車 ・原動機付自転車
・ミニカー
・小型特殊自動車(フォークリフト等)
税務課税務係(区役所2階) 電話:03-5608-6134
軽自動車 ・軽三輪自動車
・軽四輪自動車
軽自動車検査協会足立支所(足立区宮城1の24の20) 電話:050-3816-3102
軽自動車 ・軽二輪自動車
・二輪の小型自動車
足立自動車検査登録事務所(足立区南花畑5の12の1)テレホンサービス 電話:050-5540-2031
自動車 ・上記以外の自動車(大型特殊自動車を除く) 足立自動車検査登録事務所(足立区南花畑5の12の1)テレホンサービス 電話:050-5540-2031

備考1:自動車税(軽自動車税を除く)の課税内容等については、東京都自動車税コールセンター 電話:03-3525-4066にお問い合わせください。受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)です。

 区立中学校の生徒のデザインを基に作成された、原動機付自転車(50cc以下)のすみだオリジナルナンバープレートを枚数限定で交付しています。
 現在、従来型のナンバープレートを交付されている方でも、希望する場合は無料で交換できます。ぜひ、ご利用ください。
 詳しくは、税務課税務係軽自動車税担当 電話:03-5608-6134へお問い合わせください。



不明な点がある方や、さらに詳しいことをお知りになりたい方は、こちらに掲載の問合せ先へお気軽にご相談ください。

このページは広報広聴担当が担当しています。