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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2019年4月11日号

 区では、手話及び意思疎通手段がより利用しやすい環境の実現と、障害の有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現をめざし、「墨田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例」を制定しました。
 障害のある方とのコミュニケーション手段は、手話や筆談、音訳、点字の利用など様々です。障害のある方のコミュニケーションに関する理解を深め、誰もが心を通わす住みやすいまちをつくっていきましょう。
[問合せ]障害者福祉課庶務係 電話:03-5608-6217

手話は日本語と同じように一つの言語である

障害のある方とない方が理解し合い、お互いを尊重する

障害のある方のコミュニケーションを大切にする

 手話を使える方と使えない方がいます。まずは、相手がどのようなコミュニケーション方法を求めているのかを確認しましょう。



 手話を使えなくても、身振りや手振り、表情で伝わることもあります。口の動きも重要なので、ゆっくりと、口を大きく開いて話しましょう。



 障害のある方の中には、長い会話に混乱してしまう方もいます。相手の様子に応じて、端的な会話を心掛けましょう。



 障害のある方の中には、突然話しかけられると、パニックになる方もいます。穏やかに、優しく声を掛けましょう。



 見えにくい方、見えない方には、「あれ」「それ」等の指示語ではなく、「前後左右」等、具体的に伝えましょう。



 障害により、身体を動かすことや、発声することが困難な方もいます。文字盤や意思伝達装置等の伝達手段の活用について理解を深めましょう。



 区の窓口では、タブレット端末からコールセンターにテレビ電話をつなぎ、手話通訳を行う遠隔手話通訳サービスを実施予定です。実施箇所等の詳細は、後日、墨田区のお知らせ「すみだ」などでお知らせします。



 「墨田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例」は、区ホームページでご覧になれます。

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このページは広報広聴担当が担当しています。