区では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、10月から幼児教育・保育の無償化(以下、「無償化」)を開始します。
こちらでは、無償化の対象者や対象施設・サービス、手続等の概要をお知らせします。
*区内在住であれば、区外の対象施設・サービスを 利用している場合も対象となります。
● 3歳児クラスから5歳児クラスの子ども ■ 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子ども
対象施設・サービス | 対象者 | 無償化の内容 | 手続の必要 | |
---|---|---|---|---|
(1) | 認可保育施設(認可保育園・認定こども園・小規模保育所・家庭的保育者等) | ● ■ | 利用料無償(延長保育については有償) | 無 |
(2) | 区立幼稚園、私立幼稚園(新制度) | ● | 利用料無償 | 無 |
(3) | 私立幼稚園(私学助成) | ● | 月額2万5,700円を上限に利用料補助 | 有 |
(4) | 幼稚園預かり保育(通常の教育標準時間を超えて子どもを預かる部分) | ● | 月額1万1,300円を上限に利用料補助 | 有 |
(5) | 認可外保育施設(認証保育所等)、一時預かり、 病児・病後児保育、 ファミリー・サポート・センター | ● | 月額3万7,000円を上限に利用料補助 | 有 |
(5) | 認可外保育施設(認証保育所等)、一時預かり、 病児・病後児保育、 ファミリー・サポート・センター | ■ | 月額4万2,000円を上限に利用料補助 | 有 |
備考1:(1)に該当する場合は、(2)から(5)の対象にはなりません。
備考2:(2)または(3)に該当する場合は、(4)を併用できます。また、在籍する幼稚園が預かり保育を実施していない場合等の条件下では、月額1万1,300円を上限として⑤を併用できます。
備考3:就学前の障害のある児童の発達支援は利用料無償(幼稚園・認可保育施設と、発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象)となります。
備考4:企業主導型保育事業は、国の要綱等で規定する標準的な利用料を上限に利用料無償となります。
備考5:区では、私立幼稚園(私学助成)および認証保育所の利用料補助に関して、無償化の実施前よりも負担額が増えることがないよう、所要の調整を行います。
手続の必要はありません。対象者には、10月以降の利用料が無償となる旨の保育料決定(変更)通知を9月下旬までに送付しますので、ご確認ください。
1
認定申請
↓
2
施設等の利用領収書等の受領
↓
3
利用料補助の 支給申請
(1)まずは、区に施設等利用給付認定の申請をしてください(手続方法は、8月中旬頃からお知らせします)。なお、上記の表の(4)または(5)に該当する場合は、申請時に「保育の必要性」が確認できる書類(就労証明書等)を添付する必要があります。
(2)無償化対象施設・サービスの利用料を支払い、領収書等を受け取ってください。
(3)申請書に領収書等を添付して、区に利用料補助の支給申請をしてください。
具体的な無償化の対象施設・サービスや認定手続に関する事項については、8月中旬頃から、区ホームページのほか、子ども施設課(区役所4階)、各出張所・区内保育施設等でもお知らせしていきます。
[問合せ]子ども施設課保育係 電話:03-5608-1253