平成28年に施行された「障害者差別解消法」では、「障害を理由とする差別の解消を推進することにより、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざすこと」を目的とし、行政機関や民間企業等の事業者に対しては、「障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮」の提供を求めています。さらに、平成30年には「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」も施行されました。
私たちは、外見から障害のあることが分かる方も外見からは分からない方もいる、ということを理解する必要があります。人は皆、多様で個性的であり、お互いの違いや困っていることを意識し、他者への思いやりを持つことが大事なのです。誰もが障害の有無に関わらず、参画できる社会をめざし、まずは障害のある方々の人権について考えてみましょう。
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