国内、そして区内においても、言語、文化、宗教、生活習慣などの違いやこれらの無理解から、特定の民族や国籍の人々を
平成28年6月に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」には、「国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」とあります。また、この法律を踏まえ、平成30年10月には「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」も制定されました。
区には、現在約1万2,800人の外国人が暮らしており、観光や仕事で訪れる外国人も多くいます。国籍を問わず、誰もが暮らしやすいまちをめざし、私たち一人ひとりが、それぞれの文化や生活習慣の違いを認め合い、多様性を受け入れていくことが大切です。
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