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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2020年1月11日号

 所得の少ない世帯の学生で対象となる方に、教育支援費(授業料等)と就学支度費(入学金)をお貸しします。また、貸付けから返済完了までの間、民生委員による相談援助を行います。
 なお、4月に実施される大学等の修学を支援する「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)」または日本学生支援機構の第一種奨学金が利用できる場合は、その利用が優先です。詳細はお問い合わせください。
[対象]所得の少ない世帯の学生で、高等学校・高等専門学校・専修学校(高等課程・専門課程)・短期大学・大学に在学中、または進学予定の方
*東京都社会福祉協議会の審査あり
[貸付限度額]

  • 教育支援費=月3万5,000円から6万5,000円まで
    *通常の貸付限度額では学費が不足する場合は、貸付限度額の1.5倍の額まで貸付可
  • 就学支度費=50万円以内

*いずれも学校の種類により変動
*支払済みの学費は対象外
[利子]無利子
[償還期間]卒業後6か月据置き・14年以内に償還
[償還方法]均等月賦償還
[申込み]随時、墨田区社会福祉協議会(東向島二丁目17番14号) 電話:03-3614-3902へ
*申請受け付けから貸付けまでは1か月程度必要

 平成31年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)特別区民税・都民税(普通徴収分)第4期分の納期限は、1月31日(金曜日)です。税務課(区役所2階)、各出張所・金融機関・コンビニエンスストア、モバイルレジで納めてください。クレジットカードによる納付も可能です。詳細は区ホームページをご覧ください。また、口座振替をご利用の場合は1月31日が振替日(引き落とし日)ですので、前日までに入金してください。
[問合せ]税務課税務係 電話:03-5608-6133

 マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付カードで、本人確認書類として利用できるほか、コンビニ交付(コンビニエンスストアでの住民票等の取得)やe-Tax等の電子申請にも利用できます。今後、健康保険証等にも利用が拡大される予定があり、申請の増加が見込まれますので、取得を希望する方は、早めに申請してください。
 なお、区役所1階のマイナンバーカード申請相談コーナーでは、申請書の書き方等を相談することができます。無料で申請用写真の撮影も行っていますので、ぜひ、ご利用ください。
[相談コーナーの開設時間/開設場所]月曜日から金曜日までの

  • 午前10時から正午まで
  • 午後1時から4時まで

*祝日・年末年始を除く/区役所1階ATMコーナー横
[対象]区内在住の方
[費用]無料
[問合せ]

  • 墨田区マイナンバーカードコールセンター 電話:03-5608-6370
  • 窓口課住民異動係 電話:03-5608-6102

 以下の対象となる方に、私立高等学校等への入学時に必要な資金をお貸しします。
[対象]学校教育法に規定する私立高等学校等の入学資金について、金融機関等からの調達が困難で、次の全ての要件を満たす方

  • 進学予定者を養育している
  • 区内に1年以上居住している
  • 要件を満たす連帯保証人を付けられる
  • 所得が基準以下である(世帯によって異なるため、詳細は問合せ先へ)

[貸付限度額]50万円以内(1,000円単位)
[利子]無利子
[償還期間]次のいずれかの期間

  • 貸付後6か月据置き・6年償還
  • 卒業後6か月据置き・3年償還

[償還方法]均等月賦償還
[申込み]3月19日までに直接、厚生課厚生係(区役所3階) 電話:03-5608-6150へ
*申請受け付けから貸付けまでは10日程度必要

 保育の様々な悩みを相談することができる、保育コンシェルジュ相談室「おひさまルーム」を区役所1階に開設しました。保育サービスの違いや選び方、「保活」の進め方などを保育コンシェルジュがご案内します。一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。
[ところ]区役所1階
*正面玄関から入って右側
[受付日時]月曜日から木曜日までの

  • 午前9時半から11時半まで
  • 午後1時から3時まで

[費用]無料
[申込み]当日直接会場へ
[問合せ]子育て支援課子育て計画担当 電話:03-5608-6380

 支払った医療保険の医療費や介護保険の介護サービス費等について、1か月ごとの自己負担が、それぞれの限度額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」または「高額介護(予防)サービス費」、「高額介護予防サービス費相当」としてそれぞれの保険から支給されます。
 これに加え、同じ医療保険に加入している世帯において、医療費・介護(予防)サービス費等の自己負担の年間合計額(高額療養費、高額介護サービス費等、入院または入所時の食事・居住費・差額ベッド代等を除く)が世帯の限度額を超えた場合、超えた分が「高額医療・高額介護合算制度」に基づき、それぞれの保険から支給されます。
 国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、この制度の対象者には、2月以降に申請書をお送りします。
 なお、計算期間内に、転職・転入等で加入する医療保険や介護保険の変更があった方には、申請書をお送りできない場合があります。これは、申請時に変更前の医療保険や介護保険の「自己負担額証明書」が必要となることがあるためです。詳細はお問い合わせください。
[計算期間]平成30年8月から令和元年7月末までの1年間
[対象]同一世帯の同じ医療保険に加入している方(合算対象者)で、次の全ての要件を満たす方

  • 合算対象者のいずれかに医療保険の医療費および介護保険の介護サービス費等の自己負担額がある
  • 計算期間内における医療保険の医療費と介護保険の介護サービス費等の自己負担の合計額から、所得区分に応じた自己負担限度額(下表のとおり)を差し引いた後の額が500円を超える

[問合せ]

  • 国民健康保険について=国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123
  • 後期高齢者医療制度について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192
  • 介護保険について=介護保険課給付・事業者担当 電話:03-5608-6149

*国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方の申請方法等は、各医療保険者へ

所得区分 自己負担限度額
所得901万円超および未申告 212万円
所得600万円超から901万円以下 141万円
所得210万円超から600万円以下 67万円
所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得III 212万円
現役並み所得II 141万円
現役並み所得I 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯
区分II
31万円
住民税非課税世帯
区分I
19万円

 中学校3年生、高校3年生等の進学を支援するため、保護者の方に学習塾などの費用と受験費用をお貸しします。なお、入学した場合などは、返済が免除となります。
[対象]次の全ての要件を満たす生計中心者

  • 平成31年4月1日現在、中学校3年生または高校3年生、それらに準ずる子ども(高卒認定合格者、中学校・高校既卒者)を養育している
  • 世帯もしくは世帯主の総所得または総収入金額が一定基準以下である

*ほかにも要件あり
[貸付限度額]

  • 学習塾等受講料=20万円
  • 高校受験料=2万7,400円
  • 大学受験料=8万円

[問合せ]厚生課厚生係(区役所3階) 電話:03-5608-6151
*1月22日から2月12日までの毎週水曜日は午後7時まで受け付け
*申込方法等の詳細は、問合せ先で配布中のパンフレットまたは区ホームページを参照

 1月と2月は「はたちの献血」キャンペーン月間です。体調を崩す方が多い冬の時期は、献血者が減少し、必要な血液量の確保が難しくなります。「はたち」を迎えた新成人の方をはじめ、多くの方の献血へのご理解とご協力をお願いします。献血の日時・会場については、問い合わせるか、東京都赤十字血液センターのホームページをご覧ください。
[問合せ]

  • 東京都赤十字血液センター 電話:03-5272-3523
  • 保健計画課保健計画担当 電話:03-5608-6189

 改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例により、都内飲食店では店内で喫煙できるかどうかを示す標識(ステッカー)を店頭に貼ることが義務付けられています。標識の掲示がない場合や誤った標識を掲示している場合は、4月1日以降、罰則が課される可能性があります。
 区では、こうした事態を未然に防ぐため、区内飲食店における標識掲示の有無を確認する調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
[実施時期]1月下旬から3月まで
[調査方法]区から委託を受けた調査員による巡回調査
[対象]区内全飲食店
[問合せ]墨田区受動喫煙対策支援コールセンター 電話:050-3816-8731

 ご家庭で不要になった、まだ乗ることができる自転車を回収し、アジアやアフリカへ届ける「自転車リユース・リサイクル」事業を行います。また、羽毛布団をリサイクルする事業も併せて実施します。なお、粗大ごみとしての回収ではありませんので、ご注意ください。
[回収できる自転車]乗車可能な次のいずれかの自転車

  • 大人用自転車
  • 子ども用自転車
  • 電動アシスト自転車
  • マウンテンバイク
  • 折りたたみ式自転車

*パンクしているものも可/ストライダーは不可
[回収できる羽毛布団]ダウン率50パーセント以上のもの
[回収日時/回収場所]1月31日(金曜日)午前9時から午後2時まで/すみだ清掃事務所(業平五丁目6番2号)
[対象]区内在住の方
*事業者を除く
[費用]無料
[申込み]事前に

  • 自転車=氏名(カタカナ)、電話番号、自転車の種類・台数を
  • 羽毛布団=氏名(カタカナ)・電話番号・枚数を

 電話またはEメールで、すみだ清掃事務所 電話:03-5819-2571・Eメール:SEISOU@city.sumida.lg.jp
*受け付けは1月24日まで

 従業員がいない等の一定の要件を満たした飲食店が店内の一部もしくは全部を「喫煙可能室」にする場合は、区に届出が必要となります。
[対象]喫煙可能室を設ける区内の飲食店
[提出方法]喫煙可能室設置施設届出書を直接、保健計画課健康推進担当(区役所5階) 電話:03-5608-8514へ
*届出書は提出先で配布しているほか、区ホームページからも出力可

 介護保険料を納付書で納めていただく方には、1月分から3月分までの納付書を1月中旬にお送りしますので、各納期限までに納付してください。
 なお、納付書で納めている方で、口座振替による納付への変更を希望する場合は、同封の口座振替依頼書でお申し込みください。
[問合せ]介護保険課資格・保険料担当 電話:03-5608-6937

 区では、区民の皆さんへ災害情報等を迅速に伝えるため、ヤフー 株式会社と災害協定を締結しています。これにより、Yahoo!防災速報で登録した地点の地震や豪雨等の情報を、スマートフォンや携帯電話で受け取ることができます。ぜひ、ご利用ください。
[費用]無料
*通信費は自己負担
[利用方法]App StoreまたはGoogle Playから「Yahoo!防災速報」アプリをダウンロード(下のコードを読み取ることでも接続可)
*携帯電話の場合は、メール配信のためYahoo!JAPAN IDの登録が必要
*詳細は、Yahoo!防災速報のホームページを参照

コード

 墨田区を地点登録している方へ、1月17日(金曜日)午前10時頃に「Yahoo!防災速報」の訓練通知を配信しますので、ご了承ください。

[問合せ]防災課防災係 電話:03-5608-6206

 平成29年度から、分譲マンションの管理状況等に関する届出書の提出、管理規約や区分所有者・居住者名簿の作成・保管、長期修繕計画の作成等が条例で義務付けられました。対象は、地下を除く3階以上の非木造建築物で、住戸が6戸以上あり、区分所有者が2人以上いる区内のマンションです。
 また、適正な維持管理と快適な住まいづくりを支援するため、分譲マンションの管理組合等を対象とした様々な助成制度がありますので、ぜひ、ご利用ください。助成を受けるには、管理状況届出書の提出が必要です。ほかにも要件等がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
[問合せ]住宅課計画担当 電話:03-5608-6215

助成制度 内容 助成金額 対象
分譲マンション計画修繕調査支援 計画的な大規模修繕に先立って行う、建物や設備の診断調査等に要する費用の一部を助成 調査費の3分の1(限度額50万円)
*住宅以外の用途部分に要した費用を除く
建築後5年以上経過した区内分譲マンションの管理組合
分譲マンション共用部分リフォームローン償還助成 修繕工事に際して受けた、独立行政法人住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の返済時における利息の一部を助成 借入利率から1パーセントを減じて算出した利息相当額(7年を限度)
*ほかの助成制度の活用等による調整あり
共用部分の改良工事を行う区内分譲マンションの管理組合等
分譲マンションアドバイザー制度利用支援 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する、管理や建替えに関するアドバイザー派遣制度の派遣料の全部または一部を助成 アドバイザー派遣料の全額(ただし、一部コースにおいては3分の2) 区内分譲マンションの管理組合

備考1:上記のほかに、一般社団法人東京都マンション管理士会墨田支部の無料相談や、都による弁護士等の専門相談も利用できます。

1月17日の点検項目
確かめよう
あなたの家の
危険物

  • 区の相談窓口(障害者福祉課障害者相談係)
    電話:03-5608-6165・ファクス:03-5608-6423
  • 都の相談窓口(東京都障害者権利擁護センター)
    電話:03-5320-4223・ファクス:03-5388-1413

*いずれの窓口でも相談できます。

[とき]

  • 個人=第2日曜日・第3日曜日午後1時から4時まで
  • 団体(20人以上)=事前申込みにより決定

[申込み]

  • 個人=当日直接会場へ
  • 団体=展示解説を希望する日の1か月前までに電話で問合せ先へ

[問合せ]すみだ郷土文化資料館(向島二丁目3番5号) 電話:03-5619-7034

このページは広報広聴担当が担当しています。