今年も確定申告の時期となりました。申告期限は、特別区民税・都民税、所得税・復興特別所得税(以下「所得税」)、贈与税、個人事業税が3月16日(月曜日)、個人事業者の消費税・地方消費税(以下「消費税」)が3月31日(火曜日)です。
3月は窓口が大変混雑しますので、早めに申告してください。また、申告は郵送やインターネットでも受け付けています。ご不明な点は最寄りの各税務関係機関へ、お気軽にお問い合わせください(こちらを参照)。
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[申告が必要な方]次のいずれかに該当する方
- 令和2年1月1日現在区内在住で、昨年中に事業・不動産・公的年金・配当等の所得があり、所得税の確定申告をしない方
- 給与所得者で特別区民税・都民税が給与から源泉徴収されていない方、または昨年中に会社を退職した方
*所得税の確定申告をする方は、特別区民税・都民税の申告は不要 - 墨田区に住民登録はないが、区内に事務所または事業所、家屋敷を所有している方
[申告期間・申告場所]表1のとおり
[申告に必要なもの]
- 申告書
- 印鑑
- 収入(源泉徴収票等)や経費の明細書
- 控除を受けるための書類(医療費の明細書、生命保険料・地震保険料の控除証明書等)
- 本人確認書類(個人番号カード等)
*所得税の確定申告も同様
税の種類 | 申告期間 | 申告場所 |
---|---|---|
特別区民税・都民税 | 2月10日(月曜日)から3月16日(月曜日)までの午前8時半から午後5時まで | 区役所会議室21(2階) |
特別区民税・都民税 | 3月2日(月曜日)から6日(金曜日)までの午前8時半から午後5時まで *正午から午後1時をまで除く |
・緑出張所(緑三丁目7番3号) ・横川出張所(横川五丁目10番1号111号室) ・文花出張所(文花一丁目32番1号102号室) ・墨田二丁目出張所(墨田二丁目36番11号 ベルクス墨田店商業施設パシオス2階) ・東向島出張所(東向島二丁目38番7号) |
備考1:いずれも土曜日・日曜日、祝日を除きます。
備考2:給与・年金所得のみの方で住宅借入金等特別控除、雑損控除等の適用を受けない所得税の還付申告書の提出も受け付けます。
備考3:特別区民税・都民税申告書は、対象と思われる方に1月31日(金曜日)に発送します。
備考4:本所・向島税務署では申告を受け付けていません。
[申告が必要な方]個人が営む事業のうち、前年中の事業の総収入金額から必要経費を差し引いた後の所得金額が事業主控除額290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)を超える方
*事業廃止の場合を除き、所得税や特別区民税・都民税の申告をする方は、個人事業税の申告は不要
[申告期間・申告場所]表2のとおり
税の種類 | 申告期間 | 申告場所 |
---|---|---|
個人事業税 | 3月16日(月曜日)までの午前8時半から午後5時まで | ・台東都税事務所(台東区雷門1の6の1) ・墨田都税事務所(業平一丁目7番4号) |
備考1:いずれも土曜日・日曜日、祝日を除きます。
[申告が必要な方]こちらを参照
[申告書の受け付け期間・納期限] 表3のとおり
[相談・作成会場]表4・表5のとおり
税の種類 | 申告書の受け付け期間 | 納期限 | 振替日(振替納税利用の場合) |
---|---|---|---|
所得税 | 2月17日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで | 3月16日(月曜日) | 4月21日(火曜日) |
贈与税 | 2月3日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで | 3月16日(月曜日) | - |
個人事業者の消費税 | 3月31日(火曜日)まで | 3月31日(火曜日) | 4月23日(木曜日) |
備考1:税務署の窓口での受け付けは、土・日曜日、祝日および2月24日(振休)を除く午前8時半から午後5時までです。
備考2:申告書等は、e-Taxを利用した作成・提出も可能です。また、申告書等は、郵送または税務署の時間外収受箱への投函により提出できます。
[対象者]小規模納税者・年金受給者・給与所得者
開設期間 | 会場 |
---|---|
2月3日(月曜日)・4日(火曜日) 午前10時から午後4時まで |
みどりコミュニティセンター(緑三丁目7番3号) |
2月3日(月曜日) 午後1時から3時半まで |
曳舟文化センター(京島一丁目38番11号) |
2月4日(火曜日)から7日(金曜日)まで 午前9時半から午後3時半まで |
曳舟文化センター(京島一丁目38番11号) |
2月5日(水曜日)から7日(金曜日)まで 午前10時から午後4時まで |
すみだリバーサイドホール1階会議室(区役所に併設) |
備考1:例年、初日および午前は混雑します。混雑状況等により、相談の受け付けを早めに締め切ることがあります。なお、車での来場はご遠慮ください。
備考2:譲渡所得(土地・建物・株式など)や贈与税の相談、内容が複雑な相談は、所轄税務署にご相談ください。
備考3:前年の申告書等の控えや源泉徴収票など申告に必要な書類、印鑑および「マイナンバーカードまたは通知カードなどの番号確認書類および身元確認書類の写し等」をご持参ください。
備考4:申告書等の提出のみの方は、税務署にお持ちいただくか、郵送等でご提出ください。
開設期間 | 申告書作成会場 |
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2月17日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで *土曜日・日曜日および2月24日(振休)を除く 【相談】午前9時15分から午後5時まで 【受け付け】午後4時まで |
・本所税務署(業平一丁目7番2号) ・向島税務署(東向島二丁目7番14号) |
2月24日(振休)、3月1日(日曜日) 【相談】午前9時15分から 【受け付け】午後4時まで |
・東京国税局(中央区築地5の3の1) *本所税務署・向島税務署では、執務を行っていません |
備考1:上記期間以外は、税務署に申告書作成会場を開設しません。
備考2:いずれの会場も、混雑状況等により相談の受け付けを早めに締め切ることがあります。