- 事業・不動産所得、土地・建物等の譲渡所得のある方
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与所得のほかに、合計額が20万円を超える所得のある方
- 2か所以上から給与の支払を受けている方
- 公的年金等の収入金額の合計が400万円を超える方、申告納税額のある方
など
- 給与所得者で雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整済みの場合を除く)などを受ける方
- 年の中途で退職した後、再就職しなかった方で給与所得について年末調整を受けていない方
など
- 個人から不動産や現金をもらったり、経済的利益を得たりした方で、贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超える方
- 父母等から住宅取得等資金の贈与を受けた方(非課税であっても期限までに申告書の提出が必要)
など
- 基準期間(平成29年分)の課税売上高が1,000万円を超える方
- 基準期間(平成29年分)の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
- 特定期間(平成30年1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超える方(特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることも可)
国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』へアクセス
- 税務署に行く手間がかかりません!
- 確定申告期間中は24時間いつでも利用できます!(メンテナンスの時間帯を除く)
- 画面の案内に従って金額などを入力するだけで、申告書が作成できます!
e-Tax スマホで確定申告
スマホで見やすい専用画面
令和2年1月から、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方など、スマホ専用画面をご利用いただける方の範囲が広がりました。
申告書の作成はこちらから!
e-Taxで送信して提出
備考1:ID・パスワード方式は暫定的な対応です。お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。メッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカード等が必要です。
印刷して提出
プリンターをお持ちでなくても、コンビニエンスストア等のプリントサービス(有料)を利用して印刷できます。
申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書等による納税のお知らせはありません。
【キャッシュレス納付】
・振替納税(所得税および個人事業者の消費税のみ)
・クレジットカード納付
・ダイレクト納付
・インタ-ネットバンキング納付
*詳細は、国税庁のホームページ参照
【QRコード納付】
QRコードを作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます。利用可能なコンビニエンスストアは
- ローソン
- ナチュラルローソン
- ミニストップ
- ファミリーマート
です。
なお、納付できる金額は、30万円以下です。
【窓口で現金納付】
金融機関または税務署
【還付金の受け取り】
ご指定の金融機関への振り込みまたは郵便窓口での受け取り
備考1:「QRコード」は、株式会社 デンソーウェーブの登録商標です。
*e-Taxを利用すれば、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。
本人確認書類とは、 例1 マイナンバーカード、例2 通知カードと運転免許証 など
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
*医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません)。
*医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
*平成29年分から令和元年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
*医療費控除の明細書を作成(入力)する場合、医療を受けた人、病院・薬局ごとに医療費を合計して記載してください。