A1 収入100万円以下の場合、所得税、特別区民税・都民税(以下「住民税」)ともにかかりません。収入100万円超から103万円以下までであれば、所得税はかかりませんが、住民税はかかります。
夫の税金については、所得税や住民税の計算上、要件に当てはまる場合に配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。控除額の詳細は表6をご覧ください。
本人の合計所得金額(給与所得のみの場合に対応する収入金額) 900万円以下(1,120万円以下) |
本人の合計所得金額(給与所得のみの場合に対応する収入金額) 900万円超から950万円以下まで(1,120万円超から1,170万円以下まで) |
本人の合計所得金額(給与所得のみの場合に対応する収入金額) 950万円超から1,000万円以下まで(1,170万円超から1,220万円以下まで) |
本人の合計所得金額(給与所得のみの場合に対応する収入金額) 1,000万円超(1,220万円超) |
【参考】配偶者の収入が給与所得のみの場合に対応する収入金額 | |||
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配偶者の合計所得金額 | 配偶者控除 | 38万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし | 103万円以下 |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者控除 | 38万円以下 老人控除対象配偶者 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 控除適用なし | 103万円以下 |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除 | 38万円超から90万円以下まで | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし | 103万円超から155万円以下まで |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除 | 90万円超から95万円以下まで | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 控除適用なし | 155万円超から160万円以下まで |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除 | 95万円超から100万円以下まで | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 控除適用なし | 160万円超から166万7,999円以下まで |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除 | 100万円超から105万円以下まで | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 控除適用なし | 166万7,999円超から175万1,999円以下まで |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除 | 105万円超から110万円以下まで | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 控除適用なし | 175万1,999円超から183万1,999円以下まで |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除 | 110万円超から115万円以下まで | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 控除適用なし | 183万1,999円超から190万3,999円以下まで |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除 | 115万円超から120万円以下まで | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 控除適用なし | 190万3,999円超から197万1,999円以下まで |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除 | 120万円超から123万円以下まで | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 控除適用なし | 197万1,999円超から201万5,999円以下まで |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除 | 123万円超 | 控除適用なし | 控除適用なし | 控除適用なし | 控除適用なし | 201万5,999円超 |
A2 ふるさと納税を行い、所得税・住民税から寄附金税額控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。確定申告をする場合は、別途住民税の申告は不要ですが、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄へ忘れずに記載してください。申告の際は、寄附に対する都道府県知事または市区町村長等が発行した領収書(原本)を添付する必要があります。
また、以下の場合には、ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する申告特例申請書を提出済みであっても、申請が無効となり特例の適用が受けられませんので、ふるさと納税についての寄付金控除も含めた内容により、確定申告または住民税の申告を行ってください。
- ふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合
- 確定申告や住民税の申告をされた場合
- 申告特例申請書の提出後に住所・氏名などの変更があった場合で、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書の提出を行わなかった場合
A3 まず「所得税」についてですが、所得税の特例として、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」などの適用を受けることができます。また、住宅ローン等を利用しないで特定の改修工事(省エネ改修工事など)をした場合に適用される控除もあります。
次に「贈与税」についてですが、贈与税の特例として、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の金額について、贈与税が非課税となります。ただし、贈与税の申告期間内に税務署に申告書および添付書類などの提出が必要です。
A4 自動車税種別割と軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売契約等で所有権が売主等にある場合は使用者)にかかる税金です。自動車を購入したときや譲渡したときは、必ず手続をしてください。
また、軽自動車税種別割は月割の制度がないため、令和2年4月1日までに廃車の手続をしないと、令和2年度分の税金が1年分課税されます。
A5
- 新規登録=販売証明書、印鑑
- 譲渡=廃車確認書、譲渡証明書、印鑑
- 転入=廃車確認書、印鑑(転入前の自治体で廃車手続をしていない場合は、ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑)
*登録者が法人の場合は、このほかに事務所の所在地が確認できる郵便物等と代表者印が必要 - 廃車=ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
*手続場所については、表7を参照
車種 | ところ | |
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軽自動車 | ・原動機付自転車 ・ミニカー ・小型特殊自動車(フォークリフト等) |
税務課税務係(区役所2階) 電話:03-5608-6134 |
軽自動車 | ・軽三輪自動車 ・軽四輪自動車 |
軽自動車検査協会足立支所(足立区宮城1の24の20) 電話:050-3816-3102 |
軽自動車 | ・軽二輪自動車 ・二輪の小型自動車 |
足立自動車検査登録事務所(足立区南花畑5の12の1)テレホンサービス 電話:050-5540-2031 |
自動車 | ・上記以外の自動車(大型特殊自動車を除く) | 足立自動車検査登録事務所(足立区南花畑5の12の1)テレホンサービス 電話:050-5540-2031 |
備考1:自動車税種別割(軽自動車税種別割を除く)の課税内容等については、東京都自動車税コールセンター 電話:03-3525-4066にお問い合わせください。受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)です。
1 「自動車取得税」が廃止され、「自動車税環境性能割」が導入されました。
(1)自家用自動車の税率は燃費基準値達成度に応じて決定し、新車・中古車を問わず、非課税、1パーセント、2パーセントおよび3パーセントの4段階を基本とします(営業用自動車の税率は2パーセントが上限)。
(2)元年10月1日から2年9月30日までに取得した「自家用乗用車」については、「自動車税環境性能割」の税率が1パーセント軽減されます。
* 軽自動車の取得については、「軽自動車税環境性能割」がかかります(軽自動車の税率は2パーセントが上限)。
2 「自動車税種別割」の税率が引き下げられました。
(1)「自動車税」の名称が、「自動車税種別割」に変わりました。制度は現行と同様です。
(2)元年10月1日以降に初回新規登録を受けた「自家用乗用車」については、恒久的に「自動車税種別割」の税額が引き下げられます。
*「軽自動車税」の名称が、「軽自動車税種別割」に変わりました。
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