新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染者やその家族、外国人、海外から帰国した方、医療機関関係者などに対する
不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等は人権侵害に当たります。特に、不安な状況下ではそういった人権侵害が発生しやすくなる傾向にあります。不確かな情報に惑わされず、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課人権同和担当 電話:03-5608-6322
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する人権侵害を受けた方の相談を受け付けています。
[相談先]みんなの人権110番 電話:0570-003-110(月曜日から金曜日まで午前8時半から午後5時15分まで)
このページは広報広聴担当が担当しています。