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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2020年6月1日号

ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各問合せ先へご確認ください。

 後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスは除く)。
問合せ
広域連合お問合せセンター 電話:0570-086-519・ファクス:0570-086-075(月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで)
対象

 次の全ての要件を満たす方

  • 東京都後期高齢者医療制度の被保険者である
  • 給与等の支払いを受けている被用者である
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない
  • 労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない

支給期間
 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
*上限あり
適用期間
 令和2年1月1日から9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)
受給には申請が必要です。受給を希望する場合は必ず事前に電話でお問い合わせください。

 新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出た時の対応など
墨田区新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口
電話:0570-666-329(ナビダイヤル)
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
*祝日を除く

電話:0570-550-571(ナビダイヤル)
ファクス:03-5388-1396(聴覚障害のある方)
午前9時から午後10時まで
*土曜日・日曜日、祝日を含む
()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()での(そう)(だん)()

電話:0120-565-653(フリーダイヤル)
午前9時から午後9時まで
*土曜日・日曜日、祝日を含む

次のいずれかの強い症状がある

  • 息苦しさ(呼吸困難)
  • 強いだるさ((けん)(たい)感)
  • 高熱等

高齢者・基礎疾患がある方・妊娠している方で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある

上記以外の方で発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状が続いている

備考1:症状が4日以上続く場合は、必ずご相談ください。

墨田区帰国者・接触者電話相談センター
電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
*祝日を除く

都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
電話:03-5320-4592
午後5時から翌日午前9時まで
*土曜日・日曜日、祝日は終日

[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

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 区では、東京都社会保険労務士会とハローワーク墨田と連携し、予約制の「雇用調整助成金」の説明窓口を開設しています。ぜひ、ご活用ください。
[開設日]6月25日までの毎週火曜日・木曜日
[会場]すみだ区民相談室(区役所1階)
*予約時に決定
[対象]雇用調整助成金を申請する区内中小企業
[費用]無料
[申込み]事前に電話で就職支援コーナーすみだ 電話:03-5608-6298へ
*受け付けは午前9時から午後5時まで

電話:03-5388-0567・ファクス:03-5388-1500(聴覚障害のある方等)

午前9時から午後7時まで
*土曜日・日曜日、祝日を含む

 都では、新型コロナウイルス感染症対策の特別措置法に定める要請・指示等の措置に対する疑問や不安に対応するため、コールセンターやLINE公式アカウント(下のコードを読み取ることで接続可)を設置しています。さらに、同相談センターで東京都感染拡大防止協力金制度に関する質問等も受け付けています。

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 生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金制度における「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」の特例貸付けを、無利子で行っています。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での受け付けも実施しています。

[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付けを必要とする世帯
[貸付額]20万円以内(一括交付)
[償還期間]2年以内(均等月賦償還)

[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
[貸付限度額]

  • 単身世帯=月額15万円以内
  • 2人以上世帯=月額20万円以内

[償還期間]10年以内(均等月賦償還)

[申込み・問合せ]墨田区社会福祉協議会 電話:03-3614-3902
(〒131-0032 東向島二丁目17番14号) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで

*必要書類や制度の詳細については、区ホームページおよび墨田区社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

 墨田区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスは除く)。
[対象]次の全ての要件を満たす方

  • 墨田区国民健康保険の被保険者である
  • 給与等の支払いを受けている被用者である
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない
  • 労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない

[支給期間]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
[支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
*上限あり
[適用期間]令和2年1月1日から9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

受給には申請が必要です。
受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
[問合せ]国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123

 学童災害共済制度は、小学生・中学生の放課後や休日の事故等に、見舞金が支払われる制度です。
[対象]

  • 区立小学校・中学校に通学している児童・生徒
  • 区内在住で区立以外の小学校・中学校、盲学校・ろう学校・特別支援学校の小学校・中学部に通学している児童・生徒

[共済掛金(年額)]50円
*就学援助の認定を受けている方は免除
[見舞金額]

  • 死亡=40万円から60万円まで
  • 負傷=2,000円から10万円まで

[共済期間]加入日から令和3年3月31日まで
*7月20日までに加入すると4月1日に遡って適用
[申込み]

  • 区立小学校・中学校の児童・生徒=各学校が一括申込みを行うため申込不要
  • 区立小学校・中学校以外の児童・生徒=掛金と印鑑を持って直接、学務課給食保健・就学相談担当(区役所11階) 電話:03-5608-6305へ

 気温が上がる夏場は、食品が傷みやすくなります。楽しい夏を過ごすためにも、食品の取扱方法に気を付けて、食中毒を防ぎましょう。万一、おう吐や下痢など食中毒の疑いがある症状が現れた場合は、速やかに医療機関で受診の上、問合せ先へご連絡ください。

 以下の食中毒予防3原則、食中毒菌を「つけない」、「増やさない」、「やっつける」を参考に、食中毒を予防しましょう。

[食中毒菌をつけない]

  • 調理前と食事前にしっかりと手を洗う
  • 食材や器具はよく洗浄する

[食中毒菌を増やさない]

  • 食材は冷蔵庫と冷凍庫で保存する
  • 調理済食品を室温で放置しない

[食中毒菌をやっつける]

  • 加熱する食品は中心部まで十分に加熱する
  • 器具は洗浄後、熱湯や漂白剤で殺菌する

[予防方法]

  • 魚介類は冷蔵で保管・陳列している店で購入する
  • 購入後は早く帰宅し、冷蔵庫内のよく冷える場所で保存する
  • 丸魚は早めに内臓を取り除き、水道水でよく洗う
  • 魚介類に寄生虫が付いていないかよく確認する

 区では、夏場における食中毒発生防止と食の安全確保を図るため、毎年6月から8月に食品衛生夏期対策事業を行っています。この事業では、食品の製造・販売施設等を対象として立入検査を実施します。
 また、区民の皆さんを対象とした食中毒予防キャンペーンを実施する予定です(詳細は後日、本紙に掲載予定)。

[問合せ]生活衛生課食品衛生係 電話:03-5608-6943

 東京都市計画道路事業補助線街路第120号線(墨田二丁目から五丁目・堤通二丁目地内)の事業期間変更に伴う計画の変更について、国土交通省により認可されました。これらの内容を記載した都市計画図書をご覧になれます。
[閲覧場所・問合せ]都市計画課都市計画・開発調整担当(区役所9階) 電話:03-5608-6265

 区では、皆さんからの寄付を積み立て、地域のまちづくり活動に助成する「すみだの力応援基金」を設置しています。現在、この基金からの助成を希望する事業を募集していますので、ぜひ、ご応募ください。
 なお、助成の可否・金額については、公開プレゼンテーションなどを経て、審査会での審査に基づき、区が決定します。
[募集期間]6月30日まで(6月23日までに要事前相談)
*応募方法等の詳細は募集要項を参照(募集要項は問合せ先で配布しているほか、区ホームページからも出力可)
[問合せ]地域活動推進課まなび担当(区役所14階) 電話:03-5608-6202

 障害のある方への虐待を防ぐには、小さな兆候を見逃さず、早期に発見することが大切です。「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、障害のある方への虐待を発見した方は区市町村へ通報する義務があります。虐待を受けたと思われる障害のある方を発見した方や、虐待を受けた方、虐待をしたと悩んでいる方は、すぐに通報ダイヤルへご連絡ください。秘密は厳守され、連絡した方が特定されることはありません。また、虐待ではなかった場合でも、通報したことへの責任を問われることはありません。
[連絡先]墨田区24時間障害者虐待通報ダイヤル 電話:03-3625-1103・ファクス:03-5608-6423
[費用]無料
*通話料は自己負担
[問合せ]障害者福祉課障害者相談係 電話:03-5608-6165・ファクス:03-5608-6423

 ご家庭で不用になった古着や金属製調理器具などを回収します。同時に、余っている食料品等を回収するフードドライブを実施します。
[回収日時/回収場所]

  • 6月7日(日曜日)/すみだ清掃事務所(業平五丁目6番2号)
  • 6月21日(日曜日)/区役所1階正面玄関前

*いずれも午前9時から午後2時まで
*水銀製品以外の回収は、6月20日(土曜日)午前9時から午後2時までに白鬚公園(墨田一丁目4番42号)でも実施
[対象]区内在住の方
*事業者を除く
[回収品目]

  • 洗濯済で汚損していない古着や布製品(ぬれているものは不可)
  • 靴(泥・シミ等の汚れがあるもの、穴が開いているもの、長靴・ブーツ・()()等は不可)
  • ぬいぐるみ(着ぐるみ、ビニール製・プラスチック製の人形、壊れているもの等は不可)
  • 柄の長さを除いた直径・一辺の長さが30センチメートル未満の鍋・やかん・フライパン等の金属製調理器具(土鍋、ホーロー鍋、包丁等の危険物は不可)
  • 水銀式の体温計・温度計・血圧計
  • 賞味期限まで1か月以上ある缶詰や乾麺などの食料品(生ものやアルコール類は不可)

[持込方法]古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理器具、食料品を、それぞれ別の袋に入れて当日直接会場へ
*水銀製品は破損しないよう、ケースに入れるか、新聞紙等に包む
*車での来場は不可
[問合せ]すみだ清掃事務所分室 電話:03-3613-2228
*詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照

[受験要項の配布期間/配布場所]6月30日(火曜日)まで/介護保険課(区役所4階)、各出張所・高齢者支援総合センター・保健センター、すみだ生涯学習センター(東向島二丁目38番7号)、都庁(新宿区西新宿2の8の1)、東京都福祉保健財団(新宿区西新宿2の7の1 小田急第一生命ビル19階)
*新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、配布場所が変更になる場合あり
*試験日は10月11日(日曜日)
*受験要項の郵送を希望する方は、250円分の切手を貼った角2サイズの返信用封筒を郵送で東京都福祉保健財団ケアマネ試験担当(〒163-0719 新宿区西新宿2の7の1 小田急第一生命ビル19階)へ
[問合せ]

  • 介護保険課給付・事業者担当 電話:03-5608-6544
  • 東京都福祉保健財団 電話:03-3344-8512

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 令和2年度の国民健康保険料が決まりましたので、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主の方へ、今月中に納入通知書等をお送りします。詳細は、納入通知書等に同封の案内をご覧になるか、お問い合わせください。
 なお保険料の決定には、収入がない方でも住民税の申告が必要となります。国民健康保険加入者は、令和2年1月1日に住民登録していた市区町村で申告をしてください。申告がない場合、保険料の決定や減額判定のほか、高額療養費の支給、入院時食事代の減額等にも不利益が生じることがあります。

 普通徴収の保険料は、6月から令和3年3月までにかけて10回に分けて納めていただきます(納付書は1年分をまとめて送付)。保険料は2年度算定基礎額(前年の総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた金額)の確定後、それを基に計算を行っています。算定基礎額が確認できない場合は、保険料の所得割分が決定できないため、均等割分のみを先にお知らせし、算定基礎額の確定後、7月以降に改めて納付書をお送りします。

 元年度から引き続き特別徴収に該当する方と、2年度から新たに特別徴収に該当する方へ、7月中に納入通知書をお送りします。

[問合せ]国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121・電話:03-5608-6122

 6月は、都の「就職差別解消促進月間」です。就労を希望する方が本籍や性別、思想、信条等により、公正に採用されないことは決して許されません。既に働いている方に対する差別も同様です。お困りの方は、相談窓口にお問い合わせください。
[相談窓口]

  • 東京都ろうどう110番 電話:0570-00-6110
  • ハローワーク墨田 電話:03-5669-8609

[問合せ]人権同和・男女共同参画課人権同和担当 電話:03-5608-6322

 墨田区のお知らせ「すみだ」(区報)を、スマートフォン用アプリ「マチイロ」でご覧いただけます。この無料アプリをダウンロードして登録すると、発行日にスマートフォンにお知らせが届き、区報を読むことができます。
[利用方法]「マチイロ」のホームページからアプリをダウンロード
*下のコードを読み取ることでも「マチイロ」のホームページに接続可
[費用]無料
*通信にかかる費用は自己負担
[問合せ]広報広聴担当 電話:03-5608-6223

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 墨田区のお知らせ「すみだ」(区報)は、新聞に折り込んで配布しているほか、区施設や区内の駅、一部の信用金庫・コンビニエンスストアなどで配布しています。また、新聞を購読していない方へ、発行日にご自宅へ無料でお届けする戸別配付を行っています。
[費用]無料
[申込み]随時、戸別配付申込書を直接または郵送、ファクス、Eメールで広報広聴担当(区役所6階) 電話:03-5608-6223・ファクス:03-5608-6406・Eメール:OSHIRASE@city.sumida.lg.jp
*申込書は、申込先で配布
区ホームページからも申込可(下のコードを読み取ることでも接続可)
[注意事項]

  • 1住戸につき、原則1部配付
  • 郵便ポスト等の確認のため、配達員が現地調査を実施する場合あり

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 まちに潤いと安らぎをもたらす緑を増やすため、屋上や壁面などを新たに緑化する方へ、工事費等の一部を助成しています。また、区内に残された自然度の高い貴重な樹木(特別保全樹木)を保全するため、せん定費用等の一部を助成しています。今年度から、特別保全樹木の樹木診断費用の助成制度が新たに始まりました。詳細は、工事着工前にお問い合わせください。
[助成内容]下表のとおり
[問合せ]環境保全課緑化推進担当 電話:03-5608-6208

種別 助成対象・条件 助成金額
屋上緑化 建築物の屋上(最上部の平たんな屋根部分等)や屋根のないルーフバルコニー等に設置する1平方メートル以上の緑地
*築1年以上の建築物は事前の安全点検が必要(費用は区が負担)
*花壇(一年草の草花)・菜園やプランター等は対象外
1平方メートルにつき1万円で算出した額と、工事費(税抜き)の半額を比べて、少ない方の額(屋上緑化・壁面緑化のいずれも上限40万円)
*1万円未満切捨て
壁面緑化 道路に面した建築物の壁面に1平方メートル以上の補助器具を設置し、つる性植物等で覆ったもの  1平方メートルにつき1万円で算出した額と、工事費(税抜き)の半額を比べて、少ない方の額(屋上緑化・壁面緑化のいずれも上限40万円)
*1万円未満切捨て
沿道緑化(生け垣) 道路に面した沿道部分に、塀の形成を目的として高さ1メートル以上の樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの 植え込み地の長さ1メートルにつき2万円で算出した額と、工事費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限40万円)
沿道緑化(植樹帯) 道路に面した沿道部分の植栽ます(幅50センチメートル以上)に、樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの
*草花は対象外
植え込み地の面積(植栽ますの縁石を除く)1平方メートルにつき2万4,000円で算出した額と、工事費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限40万円)
特別保全樹木(樹木) 生育状態が健全で、地上1.5メートルの高さにおいて幹の周囲が1.2メートル以上の樹木 ・せん定費用=1本につき2万円(5本まで)で算出した額と、せん定費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限10万円)
・樹木医による樹木診断費用=診断費用(税抜き)の半額(上限2万円)
特別保全樹木(生け垣) 生育状態が健全で、道路に面し、高さ1メートル以上、総延長30メートル以上の植栽 ・せん定費用=1メートルにつき500円で算出した額(上限2万円)
・樹木医による樹木診断費用=診断費用(税抜き)の半額 (上限2万円)

備考1:沿道緑化の工事に当たり、ブロック塀を取り壊した場合には、ブロック塀の長さ1メートルにつき1万円を助成金額に加算します。
備考2:建築基準法などの法令に適合しない建築物に設置する場合および条例・要綱に基づき設置する場合を除きます。
備考3:設置する場所により、助成対象とならない場合があります。
備考4:特別保全樹木は事前に指定が必要です。

 皆さんが撮影した写真を墨田区のお知らせ「すみだ」毎月1日号8面に掲載します。ぜひ、ご応募ください。
[応募方法]随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・住所・氏名・電話番号を、直接または郵送、Eメールで、〒130-8640 広報広聴担当(区役所6階) 電話:03-5608-6223・Eメール:OSHIRASE@city.sumida.lg.jp
*Eメールで応募の際は、件名に「私の好きな すみだ」と明記
*写真は

  • 直接・郵送=A4以下の紙に印刷するか、jpeg形式でCD-Rに保存
  • Eメール=jpeg形式で添付(1通あたり3メガバイト以内)

[注意事項]

  • 人物が含まれる写真は、肖像権侵害等の防止のため、本人(未成年の場合は親権者)の了承が必要
  • 氏名も掲載
  • 応募写真は他媒体で使用する場合あり
  • 応募写真は一部手直しをする場合あり

6月1日の点検項目

災害に 役立つ近所の お付き合い

6月のエコしぐさ

梅雨入りを 喜ぶ野菜 すくすくと

墨田区環境キャラクター 「地球くん」

このページは広報広聴担当が担当しています。