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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2020年6月1日号

 ハラスメント(嫌がらせ、いじめ)は、受けた人や、周りの人たちに深刻な影響を及ぼし、仕事への意欲や自信を失わせたり、心身の健康状態を悪化させたりする重大な人権侵害です。
 「労働施策総合推進法」の改正では、パワーハラスメント(以下、パワハラ)とは、「優越的な関係を背景とした言動であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、労働者の就業環境が害されるもの」とされ、これらを防止するため、この6月より順次必要な対応をすることが事業者に義務付けられています。具体的には、職場においてパワハラに対しての就業規則・相談体制などを労働者へ周知することや、パワハラが起こった際の迅速な対応などが挙げられます。これらの取組により、誰もが安心して働くことのできる労働環境の実現が期待されます。
  雇用の関係に関わらず、就労者一人ひとりが人権を尊重する職場づくりを心掛け、働く意欲のある全ての人々が、安心して働き続けることができるよう、ハラスメントのない思いやりのある社会をめざしましょう。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課人権同和担当 電話:03-5608-6322

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