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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2020年10月11日号

ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。

以下の情報は、10月1日時点のものです

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っておりません。ご理解・ご協力をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出た時の対応など

ナビダイヤル 電話:0570-666-329
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()での(そう)(だん)()
ナビダイヤル 電話:0570-550-571
 午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
聴覚障害のある方 ファクス:03-5388-1396
 相談票に記入の上、送信(下のコードを読み取ることで相談票の出力画面に接続可)

コード

フリーダイヤル 電話:0120-565-653
 午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)

次のいずれかの強い症状がある

  • 息苦しさ(呼吸困難)
  • 強いだるさ((けん)(たい)感)
  • 高熱等

高齢者・基礎疾患がある方・妊娠している方で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある

上記以外の方で発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状が続いている

備考1:症状が4日以上続く場合は、必ずご相談ください。

墨田区帰国者・接触者電話相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについても相談員に相談可

都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター 電話:03-5320-4592
午後5時から翌日午前9時まで(土曜日・日曜日、祝日は終日)

[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

 区内の対象店舗でキャッシュレス決済サービス「PayPay」で決済すると、最大30パーセントのポイントが還元されるキャンペーンを実施しています。この機会に区内商店で買物を楽しみましょう。

区内のPayPay導入店(大型店・チェーン店・フランチャイズ店を除く)
*詳細は区ホームページを参照

  • 1回の決済につき3,000ポイント
  • 実施期間中、1万2,000ポイント

[問合せ]産業振興課産業振興担当 電話:03-5608-6187

申請期限は12月28日(必着)です

 生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金制度における「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」の特例貸付けを、無利子で行っています。なお、10月12日から原則郵送での受け付けとなりますので、ご注意ください。

[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付けを必要とする世帯
[貸付上限額]20万円以内(一括交付)
[償還期間]2年以内(均等月賦償還)

[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
[貸付上限額]

  • 単身世帯=月額15万円以内
  • 2人以上世帯=月額20万円以内

[貸付期間]原則3か月以内
[償還期間]10年以内(均等月賦償還)

[申込み]墨田区社会福祉協議会 電話:03-3614-3902
(〒131-0032 東向島二丁目17番14号)
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*必要書類や制度の詳細については、区ホームページおよび墨田区社会福祉協議会のホームページを参照(下のコードを読み取ることでも墨田区社会福祉協議会のホームページに接続可)

コード

 区内の商店が、ガイドライン等に沿って新型コロナウイルス感染症対策を実施するための費用を補助します。また、対策を実施している商店には、下の新しい生活様式推進宣言店ステッカーを進呈します。
*ステッカーのみの希望も可(詳細は区ホームページを参照)



補助額 上限10万円(補助率10/10)
*商店会非加盟店は7万円
申請期限 10月30日(必着)

令和2年4月7日時点で区内に店舗または事務所を構え、対面で営業している小売業・飲食業・サービス業等の商店
*大型店・チェーン店・フランチャイズ店を除く

ガイドライン等に基づく感染予防対策費用(10万円未満の備品・消耗品購入費、内装・設備工事費、販売促進費等)で、令和2年4月7日から12月31日までに支払いが完了した(完了する)もの

申請書と必要書類を直接または郵送で10月30日(必着)までに〒130-8640 墨田区商店街連合会(区役所1階)へ
*現地調査あり
*申請書は問合せ先で配布しているほか、区ホームページからも出力可

[問合せ]産業振興課産業振興担当(区役所14階) 電話:03-5608-6187

 特別定額給付金の受給対象外となる令和2年4月28日以降に子どもが生まれた世帯に対し、「こども商品券」を配付します。なお、申込みは不要です。
対象
2年4月28日から3年3月31日までに生まれ、出生日時点において墨田区に住民登録がある子ども
*2年4月28日から9月30日までに生まれた子どもは、2年10月1日時点で墨田区に住民登録があること

配付内容
こども商品券3万円分(物品購入やタクシーの利用等に使用可)
*商品券の使用可能店舗などの詳細は区ホームページを参照

配付時期

  • 2年4月28日から9月30日までに区が出生届を受理した子ども=10月初旬に案内を送付、11月中旬に商品券を発送(予定)
  • 2年10月1日以降に区が出生届を受理した子ども=受理後1か月ほどで案内を送付、受理後2か月ほどで商品券を発送(予定)

[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係 電話:03-5608-6160

 ひとり親世帯の方へ、10月下旬以降に食料品等を受け取ることができる「ひとり親家庭支援カタログ」を送付します。カタログをご確認の上、ご希望の商品を選んでお申し込みください。詳細は、区ホームページまたは送付するカタログをご覧ください。
対象

  • 8月1日から令和3年3月31日までに新たに児童扶養手当を受給することとなった方
  • ひとり親世帯臨時特別給付金の支給が決定した方

*児童扶養手当が全額支給停止の方、すでに7月下旬以降にカタログを受け取った方を除く

問合せ

  • 子育て支援課児童手当・医療助成係 電話:03-5608-6376
  • 都福祉保健局少子社会対策部育成支援課ひとり親福祉担当 電話:03-5320-4125

 9月30日に開かれた令和2年度墨田区議会定例会9月議会本会議で、阿部博道氏の教育委員任命についての同意が得られ、10月1日に区長から任命されました。
[問合せ]教育委員会事務局庶務課庶務・教職員担当 電話:03-5608-6301

 皆さんに提出していただいた調査票は、総務省統計局に集められ集計されます。人口および世帯数の速報結果は令和3年6月に、各種統計表はその後、順次公表される予定です。
 まだ、回答がお済みでない方は、至急回答をお願いします。
[問合せ]墨田区国勢調査実施本部事務局(総務課統計係内) 電話:03-5608-6205

 レジ袋の有料化やSDGs(持続可能な開発目標)の導入、新しい生活様式の実践等、私たちの環境は大きく変化しています。このような変化等を踏まえた上で、区では第二次すみだ環境の共創プラン(すみだ環境基本計画)の改定を行います。
 改定に伴い、すみだの環境アンケートを実施します。ぜひ、皆さんの環境への(おも)いを聴かせてください。
[回答期限]令和3年3月31日まで
[回答方法]専用のアンケートページから回答
*下のコードを読み取ることで接続可
[問合せ]環境保全課環境管理担当 電話:03-5608-6207

コード

手作り雑貨やクッキー、パンなどを販売しています。
[出店日]毎週火曜日・木曜日
*当面の間、営業時間を短縮(午前11時から午後2時まで)
[出店場所]区役所1階エスカレーター横
[問合せ]すみだふれあいセンター 電話:03-5600-2001・ファクス:03-5600-2097

 皆さんが撮影した写真を本紙に掲載します。スマートフォン等で撮影した写真も応募できます。ぜひ、お寄せください。
[応募方法]随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・コーナー名・住所・氏名・電話番号を、直接または郵送、Eメールで、〒130-8640 広報広聴担当(区役所6階) 電話:03-5608-6223・Eメール:OSHIRASE@city.sumida.lg.jp
*写真は

  • 直接・郵送=A4以下の紙に印刷するか、jpeg形式でCD-Rに保存
  • Eメール=jpeg形式で添付(1通あたり3メガバイト以内)

*応募に関する注意事項等は問い合わせるか、区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

 令和3年度保険料から、納期限内に保険料を納付しなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じて、保険料に延滞金を加算して徴収します。保険料は保険制度を運営するための大切な財源ですので、期限内の納付をお願いします。
 また、保険料の変更等により、すでに納付した保険料が納め過ぎとなり、還付金が生じた場合、還付加算金を加算することがあります。該当の方には区から個別にお知らせを郵送します。
[問合せ]

  • 国民健康保険料について=国保年金課こくほ保険料係 電話:03-5608-6126
  • 後期高齢者医療保険料について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当 電話:03-5608-8100

 まちに潤いと安らぎをもたらす緑を増やすため、屋上や壁面などを新たに緑化する方へ、工事費等の一部を助成しています。また、区内に残された自然度の高い貴重な樹木(特別保全樹木)を保全するため、せん定費用等の一部を助成しています。今年度から、特別保全樹木の樹木診断費用の助成制度が新たに始まりました。詳細は、工事着工前または樹木診断前にお問い合わせください。
[助成内容]下表のとおり
[問合せ]環境保全課緑化推進担当 電話:03-5608-6208

種別 助成対象・条件 助成金額
屋上緑化 建築物の屋上(最上部の平たんな屋根部分等)や屋根のないルーフバルコニー等に設置する1平方メートル以上の緑地
*築1年以上の建築物は事前の安全点検が必要(費用は区が負担)
*花壇(一年草の草花)・菜園やプランター等は対象外
1平方メートルにつき1万円で算出した額と、工事費(税抜き)の半額を比べて、少ない方の額(上限40万円)
*1万円未満切捨て
壁面緑化 道路に面した建築物の壁面に1平方メートル以上の補助器具を設置し、つる性植物等で覆ったもの  1平方メートルにつき1万円で算出した額と、工事費(税抜き)の半額を比べて、少ない方の額(上限40万円)
*1万円未満切捨て
沿道緑化(生け垣) 道路に面した沿道部分に、塀の形成を目的として高さ1メートル以上の樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの 植え込み地の長さ1メートルにつき2万円で算出した額と、工事費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限40万円)
沿道緑化(植樹帯) 道路に面した沿道部分の植栽ます(幅50センチメートル以上)に、樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの
*草花は対象外
植え込み地の面積(植栽ますの縁石を除く)1平方メートルにつき2万4,000円で算出した額と、工事費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限40万円)
特別保全樹木(樹木) 生育状態が健全で、地上1.5メートルの高さにおいて幹の周囲が1.2メートル以上の樹木 ・せん定費用=1本につき2万円(5本まで)で算出した額と、せん定費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限10万円)
・樹木医による樹木診断費用=診断費用(税抜き)の半額(上限2万円)
特別保全樹木(生け垣) 生育状態が健全で、道路に面し、高さ1メートル以上、総延長30メートル以上の植栽 ・せん定費用=1メートルにつき500円で算出した額(上限2万円)
・樹木医による樹木診断費用=診断費用(税抜き)の半額 (上限2万円)

備考1:沿道緑化の工事に当たり、ブロック塀を取り壊した場合には、ブロック塀の長さ1メートルにつき1万円を助成金額に加算します。
備考2:建築基準法などの法令に適合しない建築物に設置する場合および条例・要綱に基づき設置する場合を除きます。
備考3:設置する場所により、助成対象とならない場合があります。
備考4:特別保全樹木は事前に指定が必要です。

 助成金・補助金等の支援制度や、区が主催する講座、募集するボランティア情報など、地域活動に役立つ情報をまとめた「地域活動ガイドブック」を無料で配布しています。ぜひ、ご活用ください。
[配布場所]地域活動推進課(区役所14階)、区民情報コーナー(区役所1階)、すみだ生涯学習センター(東向島二丁目38番7号)、各図書館・出張所・コミュニティ会館・児童館・地域プラザ、みどりコミュニティセンター(緑三丁目7番3号)、曳舟文化センター(京島一丁目38番11号)、社会福祉会館(東墨田二丁目7番1号)等
[問合せ]地域活動推進課まなび担当 電話:03-5608-6202

 大気汚染医療費助成の医療券をお持ちの方へ、更新申請に必要な書類を、有効期間満了日の2か月前の月末までに郵送します。引き続き助成を希望する場合は、有効期間満了日の1か月前までに申請してください。なお、書類が届かない場合は、お問い合わせください。
 平成27年4月1日から、制度改正により新規認定の対象となる年齢が18歳未満になりましたので、ご注意ください。
[申請書提出先]

  • 保健計画課保健計画担当(区役所5階)
  • 向島保健センター(東向島五丁目16番2号)
  • 本所保健センター(東駒形一丁目6番4号)

[問合せ]保健計画課保健計画担当 電話:03-5608-6190

 児童手当・児童育成手当の10月期分(令和2年6月分から9月分まで)を、指定の口座に振り込みました。振り込みの通知は個別に行いませんので、通帳記帳などでご確認ください。
 なお、申請や変更の届出日によっては、審査手続等のため、振り込みが遅れる場合があります。ご不明な点は、お問い合わせください。
 また、6月にお送りした現況届と関連書類を提出していない方は、手当を受給することができません。提出がないと受給資格を失うことがありますので、至急ご提出ください。
[提出先・問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階) 電話:03-5608-6160

このページは広報広聴担当が担当しています。