[申告が必要な方]次のいずれかに該当する方
- 令和3年1月1日現在区内在住で、昨年中に事業・不動産・公的年金・配当等の所得があり、所得税の確定申告をしない方
- 給与所得者で住民税が給与から徴収されていない方、または昨年中に会社を退職した方
*所得税の確定申告をする方は、住民税の申告は不要 - 墨田区に住民登録はないが、区内に事務所または事業所、家屋敷を所有している方
[申告に必要なもの]
- 申告書
- 印鑑
- 収入(源泉徴収票等)や経費の明細書
- 控除を受けるための書類(医療費の明細書、生命保険料・地震保険料の控除証明書等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
申告期間 | 申告場所 |
---|---|
2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)までの午前8時半から午後5時まで | 区役所会議室21(2階) |
3月1日(月曜日)から5日(金曜日)までの午前8時半から午後5時まで *正午から午後1時までを除く |
・緑出張所(緑三丁目7番3号) ・横川出張所(横川五丁目10番1号111号室) ・文花出張所(文花一丁目32番1号102号室) ・墨田二丁目出張所(墨田二丁目36番11号 ベルクス墨田店商業施設パシオス2階) ・東向島出張所(東向島二丁目38番7号) |
備考1:いずれも土曜日・日曜日、祝日を除きます。
備考2:給与・年金所得のみの方で、住宅借入金等特別控除や雑損控除等の適用を受けない所得税の還付申告書の提出も受け付けます。
備考3:住民税申告書は、対象と思われる方に1月29日に発送します。
備考4:本所・向島税務署では申告を受け付けていません。
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除(A)および公的年金等控除(B)の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額(C)は10万円引き上げられます。なお、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、片方に係る控除のみが減額されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を限度)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を限度)-850万円)×10パーセント
*1円未満の端数があるときは、端数を切り上げ
(2)給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=給与所得(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)-10万円
給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5,000円が上限となります。公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、控除額が逓減します。
基礎控除額が10万円引き上げられ、前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合はその金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える場合は基礎控除は適用されなくなります。
基礎控除の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されなくなります。
給与所得・公的年金等の控除から基礎控除への振替により、非課税基準や、所得控除等の適用に係る所得要件が以下のとおり、変更されます。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 125万円以下 | 135万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) 同一生計配偶者および扶養親族のない方 |
35万円 | 35万円+10万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) 同一生計配偶者または扶養親族のある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+21万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+21万円+10万円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者および扶養親族のない方 |
35万円 | 35万円+10万円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者または扶養親族のある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円+10万円 |
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。
(1)ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
(2)寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ方の寡婦控除についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設定されます。
(3)個人住民税の人的非課税措置の見直し
前年の合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とします。
備考1:ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とされました。