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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2021年4月1日号

ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。

以下の情報は、3月22日時点のものです

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出た時の対応など

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()、ポルトガル()、スペイン()、タイ()、ベトナム()での(そう)(だん)()
フリーダイヤル 電話:0120-565-653
午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
*タイ()午後(ごご)6()まで、ベトナム()()()7()まで

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()での(そう)(だん)()
ナビダイヤル 電話:0570-550-571
午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
聴覚障害のある方 ファクス:03-5388-1396
相談票に記入の上、送信(下のコードを読み取ることで相談票の出力画面に接続可)

コード

かかりつけ医がいる場合
必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。
東京都発熱相談センター 電話:03-5320-4592
24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む)

墨田区発熱・コロナ相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについても相談可
*混雑時は電話がつながりにくい場合あり
*診察が可能な区内の医療機関の一覧は区ホームページでも閲覧可(下のコードを読み取ることでも接続可)

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。
墨田区後遺症相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()での(そう)(だん)()

電話:03-6734-0307
午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)

 区内在住の方のワクチン接種スケジュール・接種会場・予約方法等は、3月25日発行の新型コロナワクチン接種特集号や区ホームページでお知らせしています(区ホームページは下のコードを読み取ることでも接続可)。

コード

墨田区新型コロナワクチン接種広報大使「わく丸」

 区と区商店街連合会は、引き続き区内商店を支援するため、ポイント還元キャンペーンを実施します。
 区内の対象店舗でキャッシュレス決済サービス「PayPay」で決済すると、最大30パーセントがポイントで還元されます。この機会に区内商店で買物を楽しみましょう。詳細は、区ホームページをご覧ください(下のコードを読み取ることでも接続可)。

コード

実施期間 5月10日(月曜日)から6月10日(木曜日)まで

区内のPayPay導入店(大型店・チェーン店・フランチャイズ店を除く)

  • 1回の決済につき3,000ポイント
  • 実施期間中、1万2,000ポイント

*ポイントは、支払日の翌日から30日後に付与予定(利用状況等により、前後する可能性あり)

[問合せ]産業振興課産業振興担当 電話:03-5608-6187

墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスは除く)。
[対象]次の全ての要件を満たす方

  • 墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者である
  • 給与等の支払いを受けている被用者である
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない
  • 労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない

[支給期間]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
[支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
*上限あり
[適用期間]令和2年1月1日から3年6月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

受給には申請が必要です。
受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123

広域連合お問合せセンター 電話:0570-086-519・ファクス:0570-086-075
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

 4月6日から15日までに、春の全国交通安全運動を実施します。今年は

  • 子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保
  • 自転車の安全利用の推進
  • 歩行者等の保護をはじめとする安全運転意識の向上
  • 二輪車の交通事故防止
  • 放置自転車・放置二輪車の撲滅

に重点を置き、運動を展開します。
 また、4月10日は「交通事故死ゼロをめざす日」です。交通ルールを守り、交通事故のない社会を築きましょう。
[問合せ]

  • 土木管理課交通安全担当 電話:03-5608-6203
  • 本所警察署 電話:03-5637-0110
  • 向島警察署 電話:03-3616-0110

 病院や助産所、ご自宅で助産師による乳房ケアや授乳指導等を受けることができる「外来型乳房ケア」「訪問型乳房ケア」の利用期間は、これまで産後4か月未満でしたが、4月1日から産後1年未満に延長します。利用には事前の申請が必要です。申請方法等の詳細は区ホームページをご覧ください。
[対象]墨田区に住民登録があり、家族等から十分な援助が受けられず、育児等に不安のある産後1年未満の母親とその子ども
[利用上限]

  • 外来型乳房ケア=4回まで
  • 訪問型乳房ケア=3回まで

*すでに申請されている方も4月1日以降に利用回数が残っている場合は利用可
[問合せ]本所保健センター 電話:03-3622-9137

 令和4年4月に小学校に入学予定で、心身に障害等があると思われる子どもの就学先(学びの場)の相談を受け付けます。なお、特別支援教育説明会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年は実施しませんのでご了承ください。
[申込み]4月14日午前9時から電話で学務課給食保健・就学相談担当 電話:03-5608-6304へ

4月1日の点検項目
日頃から 家庭で職場で 防災会議

 ご家庭で不用になった古着や金属製調理器具などを回収します。同時に、ご家庭で余っている食料品等を回収するフードドライブを実施します。
[回収日時/回収場所]

  • 4月17日(土曜日)/業平公園(業平二丁目3番2号)
  • 4月18日(日曜日)/白鬚公園(墨田一丁目4番42号)

*いずれも午前9時から午後2時まで
[対象]区内在住の方
*事業者を除く
[回収品目]古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理器具、食料品
*詳細は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)
[持込方法]古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理器具、食料品を、それぞれ別の袋に入れて当日直接会場へ
*車での来場は不可
[問合せ]すみだ清掃事務所分室 電話:03-3613-2228

コード

 国の基本指針に即して介護保険制度改正と、3年を1期とする区の介護保険事業に係る計画が、高齢者福祉総合計画と一体的に策定されます。令和2年度をもって第7期計画が満了することに伴い、3年度から5年度までにおける区の高齢者福祉施策の方向性や第1号被保険者の介護保険料等を定めるため、「高齢者福祉総合計画・第8期介護保険事業計画」を策定しました。
 この計画は、高齢者福祉課(区役所4階)、介護保険課(区役所4階)、区民情報コーナー(区役所1階)、区ホームページでご覧になれます。

 介護報酬の改定による自己負担額の変更、介護保険料の改定などです。介護報酬の改定による自己負担額の変更については、ケアマネジャーまたは介護サービス事業者にお問い合わせください。
  なお、今年の8月からは、負担限度額の所得段階や対象者要件、食費の限度額が変わります。

 今回策定した事業計画では、介護給付費準備基金の一部を取り崩し、保険料の上昇抑制に努めた結果、介護保険料基準額は、前期の月額6,480円から月額6,390円へと減額になりました。詳細は、4月上旬にお送りする「介護保険料のお知らせ」をご覧ください。

 3年度の介護保険料について、介護保険料通知書(仮算定通知)を、4月上旬に65歳以上の全ての方にお送りします。なお、今回通知する保険料額は、3年度の住民税が確定されていないため、2年度の住民税課税状況等を基に、3年度から5年度までの第1号被保険者の所得段階分で仮算定したものです。3年度の住民税等を基に再計算した1年間分の保険料は、7月にお送りする決定通知書でお知らせする予定です。

普通徴収(納付書・口座振替で納付)の方
 4月分から6月分までの保険料額を通知します。納付書払いの方は、同封の4月分から6月分までの納付書で各納期限までに納めてください。

特別徴収(年金天引き)の方
 4月・6月・8月分の保険料額を通知します。なお、6月・8月分の保険料額については、年間を通して平均的に納めていただくための調整を行っています。

[問合せ]

  • 計画について=介護保険課管理・計画担当 電話:03-5608-6924
  • 介護報酬について=介護保険課給付・事業者担当 電話:03-5608-6149
  • 保険料について=介護保険課資格・保険料担当 電話:03-5608-6937

 3年度は、均等割額が4万4,100円、所得割率が8.72パーセント、賦課限度額が64万円です。年間の保険料額は7月にお送りする決定通知書でお知らせする予定です。

普通徴収(納付書・口座振替で納付)の方
 今月中旬に「暫定保険料額決定通知書」をお送りします。今回お送りする保険料額は、2年度の保険料額を基に計算した金額です。納付書払いの方は、同封の4月分から6月分までの納付書で各納期限までに納めてください。

特別徴収(年金天引き)の方
 4月から特別徴収が始まる方と、すでに特別徴収されていて、6月から保険料額が変わる方に、「特別徴収(仮徴収)開始通知書」を今月上旬にお送りします。

 3年度保険料から、納期限内に納付されなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じて、延滞金を保険料に加算して徴収します。また、保険料の変更等により、すでに納付した保険料に還付金が生じた場合は還付加算金を加算することがあります。

[問合せ]国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当 電話:03-5608-8100

[利用できる交通機関]都営交通(日暮里・舎人ライナーを含む)、都内民営バス等
[対象]都内に住民登録がある70歳以上の方
[有効期間]発行日から9月30日まで
[申込み]随時、必要書類を直接、最寄りのバス営業所・都営地下鉄定期券発売所等の発行窓口へ
[問合せ]

  • 東京バス協会シルバーパス専用電話 電話:03-5308-6950
  • 高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168・ファクス:03-5608-6404
対象区分/費用 必要書類
全区分で必要なもの
必要書類
対象区分ごとに必要なもの
令和3年度住民税が課税の方/1万255円 本人確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、生活保護受給証明書等)
3年度住民税が非課税の方/1,000円 本人確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、生活保護受給証明書等) 次のいずれかの書類
・3年度介護保険料納入(決定)通知書(所得段階区分欄に「1」から「5」のいずれかの記載があるもの)
・3年度住民税非課税証明書
・3年度住民税課税証明書(合計所得金額欄が135万円以下となっているもの)
・生活保護受給証明書(3年4月以降に発行された「生活扶助」の記載があるもの)
3年度住民税が課税の方のうち、2年の合計所得額が135万円以下の方/1,000円
*経過措置
本人確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、生活保護受給証明書等) 次のいずれかの書類
・3年度介護保険料納入(決定)通知書(所得段階区分欄に「1」から「5」のいずれかの記載があるもの)
・3年度住民税非課税証明書
・3年度住民税課税証明書(合計所得金額欄が135万円以下となっているもの)
・生活保護受給証明書(3年4月以降に発行された「生活扶助」の記載があるもの)

備考1:「3年度介護保険料納入(決定)通知書」は再発行できません。紛失等により、お手元にない方は「3年度住民税課税・非課税証明書」(手数料

  • 窓口での交付=300円
  • マイナンバーカードを利用したコンビニ交付=200円

)が必要です。

備考2:3年度から、介護保険料納入(決定)通知書に記載されている所得段階区分が変更になります。詳細は東京バス協会シルバーパス専用電話にお問い合わせください。
備考3:「介護保険料納入(決定)通知書」「住民税課税・非課税証明書」は、3年度住民税等の賦課決定が行われるまでの期間(4月から6月頃まで)は前年度の書類(所得段階区分欄に「1」から「6」の記載があるか、合計所得金額が125万円以下になっているもの)を代用できます。
備考4:合計所得金額について、長期または短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合、合計所得金額から特別控除額を控除した額です。また、必要書類が異なる場合がありますので、東京バス協会シルバーパス専用電話にお問い合わせください。
備考5:費用について、住民税課税の方で、10月から3月までに申し込む方は2万510円ですが、4月から9月までに申し込む方は有効期間が短いため、半額の1万255円になります。

 特に改善を必要とする木密地域を「不燃化特区」と定め、平成25年度から「木密地域不燃化10年プロジェクト」として建替え助成など積極的な対策を実施してきました。令和2年度で事業終了予定でしたが、8年3月31日まで「木密地域不燃化プロジェクト推進事業」として事業を延伸します。京島周辺地区と鐘ヶ淵周辺地区の建替え助成を継続します。ぜひ、ご相談ください。
[問合せ]防災まちづくり課不燃化・耐震化担当 電話:03-5608-6268
*詳細は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

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 1月22日付けで、2年全国消費者物価指数の実績値(対前年比プラス0.0パーセント)が公表されました。その結果、3年度の児童扶養手当額の改定はありません。
[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係 電話:03-5608-6376

4月のエコしぐさ
種まいて 雨水やって 出た ふたば

墨田区環境キャラクター「地球くん」

いますぐ検索!

すみだ産業情報ナビ

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 マイナンバーカードを活用した国の消費活性化策の一環として、対象となる方に最大5,000円分のマイナポイントが付与されます。この度、この付与対象期間が9月30日まで延長されました。3月31日(予定)までにマイナンバーカードを申請した方はマイナポイントの対象となりますので、ぜひ、ご利用ください。なお、ポイントの付与には、事前にマイナポイントの申込み(キッシュレス決済サービスの選択)を行い、期間内に購入やチャージをする必要があります。付与の時期等の詳細は、各決済事業者にお問い合わせください。

 カードリーダーやマイナンバーカード対応のスマートフォンなどを持っておらず、マイナポイントの予約・申込みができない方の支援窓口の開設期間も併せて延長します。
[開設期間]9月30日までの午前10時から正午まで・午後1時から4時まで
*土曜日・日曜日、祝日を除く
[ところ]区役所1階区民相談コーナー
[対象]区内在住でマイナンバーカードをお持ちの方

[問合せ]

  • マイナポイント事業=マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
    *事業の詳細は、マイナポイント事業のホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)
  • 支援窓口=ICT推進担当 電話:03-5608-6226

コード

 東京都市計画道路事業区画街路墨田区画街路第6号線及び第7号線の整備について、事業期間を令和7年度末までとする事業計画の変更が認可されました。この内容を記載した事業認可変更図書を閲覧できます。
[閲覧場所・問合せ]拠点整備課拠点整備担当(区役所9階) 電話:03-5608-6262

 地震等による倒壊や火災により、自宅に戻ることができない場合の一時的な生活拠点として、小学校・中学校等を指定避難所として定めています。
 この度、指定避難所の新たな指定と指定の取消しを行いました。
[新しく指定避難所に指定した施設]区総合運動場(堤通二丁目11番1号)
[指定避難所の指定を取り消した施設]旧隅田小学校(墨田5丁目49番5号)、旧向島中学校(東向島四丁目18番9号)
[問合せ]防災課防災係 電話:03-5608-6206

 帰宅呼びかけメロディーが新日本フィルハーモニー交響楽団による演奏に変わります。

遅くまで遊んでいる 子には家に帰るよう ひと声かけて

 新しい生活様式に対応した住宅環境への改善を支援することを目的に、高齢者および障害のある方が専用室を設ける、または生活しやすくなるように自宅の修築等を行う場合のあっせん融資の利子を区が全額補助します。
 なお、融資の際には金融機関の審査があります。申込方法等の詳細は、お問い合わせください。
[対象者]

  • 65歳以上の方
  • 身体障害者手帳(1級から4級まで)または愛の手帳(1度から4度まで)をお持ちの方とその家族

*ほかにも要件あり
[対象住宅]区内に所在し、申込人が現に自ら居住している、または修築後同居する親族が現に居住している住宅
[融資限度額]500万円(工事に係る金額の範囲)
[利率]2.0パーセント
[償還方法]均等月賦償還
[申込期間]6月30日まで
[問合せ]住宅課計画担当 電話:03-5608-6215

 区では、地球温暖化防止に効果的な太陽光発電システムや、ペアガラスなどの省エネ設備を区内の建物に導入する際、所有者に助成金を交付しています。助成を受けるには、着工前の申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
[問合せ]環境保全課環境管理担当 電話:03-5608-6207

助成対象設備 助成率 助成限度額
太陽光発電システム 1キロワットあたり3万円または工事費用の50パーセントのいずれか少ない額 10万円
*分譲集合住宅は25万円
太陽熱利用システム 工事費用の10パーセント 5万円
*分譲集合住宅は10万円
遮熱塗装 工事費用の10パーセント 15万円
*分譲集合住宅は30万円
建築物断熱改修 工事費用の10パーセント 15万円
*分譲集合住宅は50万円
燃料電池発電給湯器(エネファーム) 工事費用の10パーセント 3万円
家庭用蓄電システム 工事費用の10パーセント 5万円
事業用小規模燃焼機器・空調機器・照明機器 工事費用の10パーセント 各20万円
住宅エネルギー管理システム(HEMS) 工事費用の20パーセント 2万円
直管型LED照明器具 工事費用の50パーセント 3万円
*分譲集合住宅は15万円

備考1:工事費用は、設備およびその設置(施工)に係る経費等を合計した税抜き金額です。
備考2:見積りは、複数の事業者に依頼することをお勧めします。また、契約を急がせる事業者には、十分ご注意ください。
備考3:建物を新築する場合は、「太陽光発電システム」「太陽熱利用システム」「燃料電池発電給湯器(エネファーム)」「家庭用蓄電システム」「住宅エネルギー管理システム(HEMS)」のみ対象となります。
備考4:原則、10万円以上の工事費用のものが対象です。ただし、「住宅エネルギー管理システム(HEMS)」は5万円以上、「直管型LED照明器具」は1万円以上が対象となります。
備考5:「太陽光発電システム」「太陽熱利用システム」「事業用小規模燃焼機器・空調機器・照明機器」の助成は令和3年度末で終了します。

 4月1日から、区の組織を一部変更しました。
[内容]下表のとおり
[問合せ]行政経営担当 電話:03-5608-6230

変更内容 理由
企画経営室
・財産管理業務を総務部から移管、「公共施設マネジメント担当」を「ファシリティマネジメント担当」に変更
・「情報システム担当」を「ICT推進担当」に変更、副参事(ICT推進担当)を廃止
・公共施設を含めた区保有資産の総合的な管理・活用体制の整備
・ICTの利活用およびデジタル化推進体制の再編
産業観光部
副参事(産業観光まちづくり担当)を設置
産業観光まちづくり推進体制の整備
福祉保健部
副参事(特別定額給付金担当)を廃止
事業終了
子ども・子育て支援部
副参事(児童・家庭支援推進担当)を設置
子育て施策推進体制の強化
このページは広報広聴担当が担当しています。