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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2021年5月11日号

ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急の外出・移動を自粛し、やむを得ず外出する場合は、混雑している場所や時間を避けましょう。また、あらゆる場面での身体的距離の確保やマスクの着用、手洗い、手指消毒など、一人ひとりが継続的に感染予防対策を実施しましょう。

以下の情報は、4月23日時点のものです

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出た時の対応など

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()、ポルトガル()、スペイン()、タイ()、ベトナム()での(そう)(だん)()
フリーダイヤル 電話:0120-565-653
午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
*タイ()()()6()まで、ベトナム()()()7()まで

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()での(そう)(だん)()
ナビダイヤル 電話:0570-550-571
午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
聴覚障害のある方 ファクス:03-5388-1396
相談票に記入のうえ、送信(下のコードを読み取ることで相談票の出力画面に接続可)

コード

かかりつけ医がいる場合
必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。

東京都発熱相談センター 電話:03-5320-4592
24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む)

墨田区発熱・コロナ相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについても相談可
*混雑時は電話がつながりにくい場合あり
*診察が可能な区内の医療機関の一覧は区ホームページでも閲覧可(下のコードを読み取ることでも接続可)

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。
墨田区後遺症相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()での(そう)(だん)()
電話:03-6734-0307
午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
 区内在住の方のワクチン接種については、4月25日発行の新型コロナワクチン接種特集号や区ホームページでお知らせしていますので、ご確認ください(特集号と区ホームページは下のコードを読み取ることでも接続可)。

コード

墨田区新型コロナワクチン接種広報大使「わく丸」

 生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金制度における「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」の特例貸付けを無利子で行っています。また、「福祉資金 緊急小口資金」と「総合支援資金 生活支援費」の貸付けが終了した世帯に、再貸付けを実施しています。なお、申請はいずれも郵送での受け付けです。

[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付けを必要とする世帯
[貸付上限額]20万円以内(一括交付)
[償還期間]2年以内(均等月賦償還)

[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
[貸付上限額]

  • 単身世帯=月額15万円以内
  • 2人以上世帯=月額20万円以内

[貸付期間]3か月以内
[償還期間]10年以内(均等月賦償還)

[対象]令和3年3月31日までに「福祉資金 緊急小口資金」の貸付けが終了し、「総合支援資金 生活支援費」の貸付けが3年6月30日までに終了(予定も含む)した世帯
*「総合支援資金 生活支援費」の延長貸付けをしていない世帯も含む
[貸付上限額・償還期間]「総合支援資金 生活支援費」と同様
[貸付期間]3か月以内(延長なし)

[申込み]墨田区社会福祉協議会 電話:03-3614-3902
(〒131-0032 東向島二丁目17番14号)
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*必要書類や制度の詳細については、区ホームページおよび墨田区社会福祉協議会のホームページを参照(墨田区社会福祉協議会のホームページは、下のコードを読み取ることでも接続可)

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 離職者等で就業意欲がある方のうち、住居を失った、または失いかねない方に一定期間、求職活動を条件として家賃相当額(上限あり)を支給します。なお、受給を終了した方の再申請の期限は、3月31日でしたが、6月30日まで延長されました。なお、解雇された方で対象となる方は、今回の期限が過ぎても再申請ができます。詳細は電話でお問い合わせください。
[対象]申請日において離職・廃業から2年以内の方、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない勤務時間・就労機会の減少により、収入が減少した方
*そのほか収入・資産等の要件あり
[支給期間]原則3か月(令和2年度中に新規申請し受給を開始した方のみ最長12か月まで延長可)
*要件等の制度の詳細や必要書類については、問い合わせるか、区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

[問合せ]〒130-8640 くらし・しごと相談室すみだ(区役所3階・生活福祉課内) 電話:03-5608-6289

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 墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスは除く)。
[対象]次の全ての要件を満たす方

  • 墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者である
  • 給与等の支払いを受けている被用者である
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない
  • 労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない

[支給期間]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
[支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
*上限あり
[適用期間]令和2年1月1日から3年6月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

受給には申請が必要です。
受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123

広域連合お問合せセンター 電話:0570-086-519・ファクス:0570-086-075
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

  • 住民異動届・マイナンバーカードの交付
  • 住民票の写しや戸籍の証明書等の発行
  • 戸籍届

「混雑・空き情報」インフラ ネコの目.comのホームページから官公庁を選択して「墨田区役所」を検索(下のコードを読み取ることでも接続可)

窓口課庶務係 電話:03-5608-6100

コード

 軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で軽自動車や原動機付自転車等を所有している方に課税されます。
 対象となる方には、納税通知書をお送りしますので、5月31日(月曜日)までに税務課(区役所2階)や各出張所・金融機関・コンビニエンスストア、モバイルレジで納めてください。また、クレジットカードやPayPay等のキャッシュレス決済での納付も可能です。詳細は区ホームページをご覧ください。
[問合せ]税務課税務係 電話:03-5608-6134

 区では、下表のとおり、健康診査を実施しています。対象となる方には、各健康診査実施期間の前に受診票をお送りします。
[健診項目]血圧測定、胸部エックス線・尿・血液検査等
*大腸がん検診(400円)や肺がん検診(無料)の同時受診を希望する方は、各がん検診の実施医療機関へ
[費用]無料
[問合せ]

  • すみだ けんしんダイヤル 電話:03-6667-1127
    *受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時まで(祝日・年末年始を除く)
  • 保健計画課健康推進担当 電話:03-5608-8514
種別 対象(年齢は令和4年3月31日現在) 実施期間
特定健康診査 墨田区国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方 10月31日(日曜日)まで
75歳以上の健康診査 区内在住で後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の方(一定の障害があると認定された方は65歳以上) 7月1日(木曜日)から11月30日(火曜日)まで
生活習慣病予防健康診査 区内在住の40歳以上で、制度上ほかの健康診査を受ける機会がない方(生活保護受給者等) ・40歳から74歳までの方=10月31日(日曜日)まで
・75歳以上の方=7月1日(木曜日)から11月30日(火曜日)まで

備考1:いずれも実施医療機関の休診日を除きます。
備考2:実施期間終了間際になると大変混み合いますので、早めの受診をお願いします。
備考3:特定健康診査は、各医療保険者(保険証の発行機関)が実施します。墨田区国民健康保険以外の医療保険(健康保険組合、国保組合等)に加入している40歳から74歳までの方(扶養されている家族を含む)は、各医療保険者や勤務先が実施する健康診査を受診してください。
備考4:区が実施する「特定健康診査」と「生活習慣病予防健康診査」の対象となる40歳から74歳までの方には、5月6日(木曜日)に受診票をお送りしました。75歳以上の方が対象の健康診査は、6月末に受診票をお送りします。
備考5:区が実施する「特定健康診査」の結果により、生活習慣の改善が必要と判断された方には、区が委託した事業者の専門職(保健師、管理栄養士等)との面談等による保健指導(個別指導)を別途実施します。

 従業員が働きやすいよう、就業規則を策定し、職場環境の整備を行った区内中小企業に対し、かかった経費の一部を補助します。
[申込み]必要書類を直接または郵送で6月1日(必着)までに〒130-8640 経営支援課経営支援担当(区役所14階) 電話:03-5608-6185へ
*必要書類等の詳細は、問い合わせるか、区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

 障害のある方への虐待を防ぐには、小さな兆候を見逃さず、早期に発見することが大切です。「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、障害のある方への虐待を発見した方は区市町村へ通報する義務があります。
 虐待を受けたと思われる障害のある方を発見した方や、虐待を受けた方、虐待をしたと悩んでいる方は、すぐに通報ダイヤルへご連絡ください。秘密は厳守され、連絡した方が特定されることはありません。また、虐待ではなかった場合でも、通報したことへの責任を問われることはありません。
[連絡先]墨田区24時間障害者虐待通報ダイヤル 電話:03-3625-1103・ファクス:03-5608-6423・Eメール:SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp
[費用]無料
*通話料・通信料は自己負担
[問合せ]障害者福祉課障害者相談係 電話:03-5608-6165・ファクス:03-5608-6423

 厚生労働省では毎年、国民生活基礎調査を全国一斉に実施しています。対象世帯には、調査員証を携行した調査員が訪問し、調査票の配付・回収を行いますので、ご協力ください。
[調査日]

  • 世帯調査=6月3日(木曜日)
  • 所得調査=7月8日(木曜日)

*5月中に、調査員が事前説明のため訪問
[問合せ]

  • 世帯調査=保健計画課保健計画担当 電話:03-5608-6189
  • 所得調査=都福祉保健局総務部総務課統計調査担当 電話:03-5321-1111

 区では、皆さんのご自宅に設置している街区・町名・住居番号の表示板の破損状況等について、次のとおり調査を実施します。
[調査期間]7月9日(金曜日)まで
[調査区域]本所・東駒形・吾妻橋
[問合せ]窓口課庶務係 電話:03-5608-6101

 区では、家庭から出る生ごみの減量とリサイクルの推進を目的に、生ごみ処理容器(5種類)の購入をあっせんしています。あっせん商品の一覧表と一部の商品は、すみだ清掃事務所分室(東向島五丁目9番11号)でご覧になれます。また、あっせん商品の一覧表は、区ホームぺージでも閲覧できます。
[対象]区内在住の方
[申込み]随時、電話で、すみだ清掃事務所分室 電話:03-3613-2229へ

 園芸などで使用した土を再生し、再利用するための「土の再生キット」を貸し出します。
[キットの内容]ふるい、園芸シート、園芸スコップ、酸度計、再生方法のチラシ
[対象]区内在住在勤の方
[費用]無料
[申込み]事前に環境保全課緑化推進担当(区役所12階) 電話:03-5608-6208へ
*受け取りは申込先のほか、緑と花の学習園(文花二丁目12番17号)、すみだ清掃事務所分室(東向島五丁目9番11号)でも可

 区では、皆さんからの寄付を積み立て、地域の課題解決や活性化につながる活動に助成する「すみだの力応援基金」を設置しています。
 令和2年度は基金に対して約153万円、プロジェクト支援に対して約3,990万円の寄付をいただきました。ご協力ありがとうございました。地域の活動を応援するため、引き続き基金への寄付を受け付けています。詳細はお問い合わせください。

 基金を活用した助成事業である「すみだの力応援助成事業」と「すみだの夢応援助成事業」について、令和2年度に助成を受けた団体による報告会を開催します。ぜひ、ご参加ください。
[とき]5月23日(日曜日)午後1時半から
[ところ]区役所会議室131(13階)
[定員]先着20人
[申込み]事前に住所・氏名・電話番号を、電話またはEメールで地域活動推進課まなび担当 電話:03-5608-6202・Eメール:KATSUDOSUISHIN@city.sumida.lg.jp
*受け付けは5月20日まで

 全国全ての事業所を対象に「経済センサス-活動調査」を実施します。今月中に調査員が各事業所を訪問します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵便受けに調査票を配布するなど、できる限り接触を避けた方法で調査を行いますので、郵送またはインターネットでの回答をお願いします。
 調査結果は、各種統計調査のデータベースとして利用されるほか、行政施策や産業振興の分野でも活用されます。詳細は区ホームページおよび総務省統計局のホームページをご覧ください。
[調査基準日]6月1日(火曜日)
[問合せ]総務課統計係 電話:03-5608-6205

 まちに潤いと安らぎをもたらす緑を増やすため、屋上や壁面などを新たに緑化する方へ、工事費等の一部を助成しています。また、区内に残された自然度の高い貴重な樹木(特別保全樹木)を保全するため、せん定費用や、樹木診断費用の一部を助成しています。詳細は、工事着工前に問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。
[助成内容]下表のとおり
[問合せ]環境保全課緑化推進担当 電話:03-5608-6208

種別 助成対象・条件 助成金額
屋上緑化 建築物の屋上(最上部の平たんな屋根部分等)や屋根のないルーフバルコニー等に設置する1平方メートル以上の緑地
*築1年以上の建築物は事前の安全点検が必要(費用は区が負担)
*花壇(一年草の草花)・菜園やプランター等は対象外
1平方メートルにつき1万円で算出した額と、工事費(税抜き)の半額を比べて、少ない方の額(屋上緑化・壁面緑化のいずれも上限40万円)
*1万円未満切捨て
壁面緑化 道路に面した建築物の壁面に1平方メートル以上の補助器具を設置し、つる性植物等で覆ったもの  1平方メートルにつき1万円で算出した額と、工事費(税抜き)の半額を比べて、少ない方の額(屋上緑化・壁面緑化のいずれも上限40万円)
*1万円未満切捨て
沿道緑化(生け垣) 道路に面した沿道部分に、塀の形成を目的として高さ1メートル以上の樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの 植え込み地の長さ1メートルにつき2万円で算出した額と、工事費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限40万円)
*10センチメートル未満切捨て
沿道緑化(植樹帯) 道路に面した沿道部分の植栽ます(幅50センチメートル以上)に、樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの
*草花は対象外
植え込み地の面積(植栽ますの縁石を除く)1平方メートルにつき2万4,000円で算出した額と、工事費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限40万円)
*10平方センチメートル未満切捨て
特別保全樹木(樹木) 生育状態が健全で、地上1.5メートルの高さにおいて幹の周囲が1.2メートル以上の樹木 ・せん定費用=1本につき2万円(5本まで)で算出した額と、せん定費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限10万円)
・樹木医による樹木診断費用=診断費用(税抜き)の半額(上限2万円)
特別保全樹木(生け垣) 生育状態が健全で、道路に面し、高さ1メートル以上、総延長30メートル以上の植栽 ・せん定費用=1メートルにつき500円で算出した額(上限2万円)
・樹木医による樹木診断費用=診断費用(税抜き)の半額 (上限2万円)

備考1:沿道緑化の工事に当たり、ブロック塀を取り壊した場合には、ブロック塀の長さ1メートルにつき1万円を助成金額に加算します。
備考2:建築基準法などの法令に適合しない建築物に設置する場合および条例・要綱に基づき設置する場合を除きます。
備考3:設置する場所により、助成対象とならない場合があります。
備考4:特別保全樹木は事前に指定が必要です。

 障害特性に合わせて配慮してほしい内容などを記載した約30種類のシールを、区役所3階の障害者福祉課で配布しています。
[問合せ]障害者福祉課庶務係 電話:03-5608-6466・ファクス:03-5608-6423

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