近年、犬を飼育する家庭が増えています。区内の犬の登録頭数は、現在約7,500頭で、30年前と比べると約2倍に増えています。また、家で過ごす時間が増えた今、癒やしや安らぎを求め、犬を飼う家庭が多い傾向にあります。
一方で、犬のマナーに関する苦情も寄せられています。すでに動物を飼っている方も、これから飼おうとしている方も、飼い主に求められる「義務と責任」を今一度考えてみましょう。
[問合せ]生活衛生課生活環境係 電話:03-5608-6939
狂犬病予防法では、犬の飼い主に以下のことが義務付けられています。怠った場合、罰金が課せられることがあります。
犬を飼い始めたら30日以内に区へ登録してください(生後90日以内の犬は90日を過ぎた日から30日以内)。登録すると「鑑札」が交付されます。
[飼い犬の登録手数料]3,000円
毎年4月1日から6月30日までは狂犬病予防注射の時期と定められています。接種後に問合せ先へ届け出ると「注射済票」が交付されます。
[注射済票発行手数料]550円
飼い犬には必ず、「鑑札」と「注射済票」を首輪など見えるところに付けましょう。飼い主と離れ離れになってしまったときの“迷子札”の代わりにもなります。
鑑札
注射済票
*飼い犬の登録内容に変更があった場合(犬が死亡したときなど)も届出が必要
狂犬病は、犬だけでなく人を含めた全ての哺乳類が感染します。日本では長い間、発生はありませんが、世界では毎年5万人以上の方が亡くなっています。発症すると治療法はなく、死亡率はほぼ100パーセントと言われている極めて危険な動物由来の感染症です。ウイルスの侵入に備えた対策として、飼い犬への毎年1回の狂犬病予防注射が重要です。今年度の狂犬病予防注射を済ませていない方は、早めに動物病院で注射を済ませましょう。
以前は容認されていたことも、現代では「迷惑行為」として認識されることがあります。飼い主は、周囲の人への配慮として、時代の変化にあったマナーをしっかり守るようにしましょう。
犬の放し飼いは、条例で禁止されています。長いリードや伸縮リードは伸びないよう、短く持って散歩しましょう。
散歩は、犬の気分転換や運動のために行うものです。排せつは散歩の前に済ませるよう習慣を付けさせましょう。それでも、犬が散歩中に排せつしてしまった場合、尿は水で流し、
最近では、犬が外で排せつしてしまったときに、路面を汚したりニオイがついたりしないようペットシーツを携帯し、その上で排せつさせるというのが飼い主の上級マナーとなっています。
犬の
トイレやケージ等のニオイが発生しそうな場所は、定期的に清掃し、清潔な状態を保ちましょう。
飼い主には、終生飼育の責任があります。犬が寿命を迎えるまで、変わらぬ愛情を持って、犬とともに地域社会の中で暮らすという覚悟と責任が必要です。
備考1:掲載写真の一部は、毎年問合せ先で実施している「動物たちの写真展」にご応募いただいた作品を使用しています(今年は9月中旬頃に開催予定)。