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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2021年7月11日号

ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。

以下の情報は、7月1日時点のものです

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出た時の対応など

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()、ポルトガル()、スペイン()、タイ()、ベトナム()での(そう)(だん)()
フリーダイヤル 電話:0120-565-653
午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
*タイ()午後(ごご)6()まで、ベトナム()()()7()まで

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()での(そう)(だん)()
ナビダイヤル 電話:0570-550-571
午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
聴覚障害のある方 ファクス:03-5388-1396
相談票に記入のうえ、送信(下のコードを読み取ることで相談票の出力画面に接続可)

コード

かかりつけ医がいる場合
必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。

東京都発熱相談センター 電話:03-5320-4592
24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む)

墨田区発熱・コロナ相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについても相談可
*混雑時は電話がつながりにくい場合あり
*診察が可能な区内の医療機関の一覧は区ホームページでも閲覧可(下のコードを読み取ることでも接続可)

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。
墨田区後遺症相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

  • 12歳から15歳までの方=7月13日(火曜日)午前8時半から
    *接種は7月20日(火曜日)から開始
  • 16歳以上の方、基礎疾患がある方など=予約開始済み

 年齢要件等の詳細は区ホームページをご覧ください(下のコードを読み取ることでも接続可)。

 7月1日発行の新型コロナワクチン接種特集号や区ホームページでお知らせしています(特集号と区ホームページは下のコードを読み取ることでも接続可)。

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()での(そう)(だん)()
電話:03-6734-0307または電話:0570-018-555
午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)

コード

 国では、千代田区大手町に新型コロナワクチン接種会場を設置しています。最新情報や詳細は、防衛省・自衛隊のホームページをご覧ください(下のコードを読み取ることでも接続可)。
[問合せ]自衛隊東京大規模接種センター専用問い合わせ窓口 電話:0570-056-730
*受け付けは午前7時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)

コード

 生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金制度における「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」の特例貸付けを無利子で行っています。また、「福祉資金 緊急小口資金」および「総合支援資金 生活支援費」の貸付けが終了した世帯に、再貸付けを実施しています。なお、申請はいずれも郵送での受け付けです。

[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付けを必要とする世帯
[貸付上限額]20万円以内(一括交付)
[償還期間]2年以内(均等月賦償還)

[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
[貸付上限額]

  • 単身世帯=月額15万円以内
  • 2人以上世帯=月額20万円以内

[貸付期間]3か月以内
[償還期間]10年以内(均等月賦償還)

[対象]「福祉資金 緊急小口資金」および「総合支援資金 生活支援費」の貸付けが令和3年8月31日までに終了(予定も含む)した世帯
[貸付上限額・償還期間]「総合支援資金 生活支援費」と同様
[貸付期間]3か月以内(延長なし)

[申込み]墨田区社会福祉協議会 電話:03-3614-3902
(〒131-0032 東向島二丁目17番14号)
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

*必要書類や制度の詳細については、区ホームページおよび墨田区社会福祉協議会のホームページを参照(墨田区社会福祉協議会のホームページは、下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、緊急小口資金等の特例貸付けを終了等により利用できない世帯へ、就労による自立を図るため、また、就労による自立が困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるため、一定期間支援金を給付します。
[対象]東京都社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付けを利用できない世帯(総合支援資金の再貸付けが終了した世帯や8月までに終了する世帯、再貸付けが不決定となった世帯)の主たる生計維持者
*そのほか収入・資産・求職活動などの要件あり
[月額支給額]

  • 単身世帯=6万円
  • 2人世帯=8万円
  • 3人以上世帯=10万円

[支給期間]最大3か月間
[申請期限]8月31日
*申請方法や必要書類等の詳細は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

[問合せ]墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター 電話:03-6735-3903
*受け付けは午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)

コード

  • 住民異動届・マイナンバーカードの交付
  • 住民票の写しや戸籍の証明書等の発行
  • 戸籍届

「混雑・空き情報」インフラ ネコの目.comのホームページから官公庁を選択して「墨田区役所」を検索(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

[問合せ]窓口課庶務係 電話:03-5608-6100

 離職者等で就業意欲がある方のうち、住居を失った、または失いかねない方に一定期間、求職活動を条件として家賃相当額(上限あり)を支給します。受給を終了した方の再申請の期限は、9月30日まで延長されました。なお、解雇された方で対象となる方は、今回の期限が過ぎても再申請ができます。詳細は電話でお問い合わせください。
[対象]申請日において離職・廃業から2年以内の方、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない勤務時間・就労機会の減少により、収入が減少した方
*そのほか収入・資産等の要件あり
[支給期間]原則3か月(令和2年度中に新規申請し受給を開始した方のみ最長12か月まで延長可)
*要件等の制度の詳細や必要書類は、問い合わせるか、区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

[問合せ]〒130-8640 くらし・しごと相談室すみだ(区役所3階・生活福祉課内) 電話:03-5608-6289

コード

 65歳以上の方の令和3年度介護保険料(年額)が決定しました。この保険料額は、確定した今年度の住民税課税状況に基づき算出したもので、4月から4年3月までの1年間分です。対象となる方には、今月中旬に「介護保険料通知書(決定通知書)」をお送りします。
 介護保険料の納付方法は原則、公的年金からの特別徴収です。ただし、

  • 老齢(退職)・遺族・障害年金の年額が18万円未満の方
  • 65歳の誕生日から6か月以上経過していない方
  • 区に転入して6か月以上経過していない方
  • 介護保険料が減額になった方

などは、納付書や口座振替で納める普通徴収となります。納付書で納める方には、決定通知書に7月分から9月分までの納付書を同封します。各納期限までに、問合せ先、各出張所・金融機関・コンビニエンスストア等で納めてください。また、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免申請書類を同封しますので、併せてご確認ください。
[問合せ]介護保険課資格・保険料担当(区役所4階) 電話:03-5608-6937

 対象となる方には、3年度の「保険料額決定通知書」を今月中旬に送付します。納付書で納める方にのみ、対象期間の納付書を同封しますので、各納期限までに納めてください。
 なお、保険料の納付方法は、口座振替に変更できます。詳細はお問い合わせください。また、新型コロナウィルス感染症の影響による保険料の減免については、同封のお知らせをご確認ください。

 保険料は、所得税や住民税を計算する際に社会保険料として控除することができます。なお、社会保険料控除は、公的年金からの特別徴収の場合は本人に適用されますが、口座振替の場合は、口座名義人に適用されます。

 問合せ先へキャッシュカードをお持ちいただくだけで口座振替の手続ができます。詳細はお問い合わせください。

 3年度保険料から、納期限内に納付されなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じて、延滞金を保険料に加算して徴収します。また、保険料の変更等により、すでに納付した保険料に還付金が生じた場合は還付加算金を加算することがあります。

[問合せ]国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当(区役所2階) 電話:03-5608-8100

 聴覚や発話に困難のある方が、通訳オペレータを通して、手話・文字と音声を使い、電話をするためのサービスです。詳細は総務省指定一般財団法人日本財団電話リレーサービスのホームページをご覧ください。
[問合せ]障害者福祉課庶務係 電話:03-5608-6466・ファクス:03-5608-6423

コード

 すみだ健康づくり総合計画改定のためのワークショップを開催します。ぜひ、ご参加のうえ、ご意見・ご要望等をお寄せください。
[対象]区内在住在勤在学で、健康づくりに関心がある小学生以上
[とき/テーマ]

  • 第1回=8月1日(日曜日)午前9時半から午後0時10分まで/母と子の健康について語ろう
  • 第2回=8月29日(日曜日)午前9時半から午後0時10分まで/世帯やライフスタイルをふまえた健康について語ろう
  • 第3回=9月12日(日曜日)午前9時半から午後0時10分まで/地域のつながり・支えあいについて語ろう

[ところ・定員]

  • 第1回・第3回=区役所会議室131(13階)/各回50人(抽選)
  • 第2回=すみだリバーサイドホール2階イベントホール(区役所に併設)/100人(抽選)

[申込み]希望回・住所・氏名・年齢・電話番号を、直接または電話、ファクス、Eメールで

  • 第1回=7月26日
  • 第2回=8月23日
  • 第3回=9月6日

までに〒130-8640 保健計画課健康推進担当(区役所5階) 電話:03-5608-1305・ファクス:03-5608-6405・Eメール:HOKENKEIKAKU@city.sumida.lg.jp

 国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方に新しい高齢受給者証を郵送しました。年度途中で後期高齢者医療制度へ移行する方の高齢受給者証の有効期限は、75歳になる誕生日の前日です。

 高齢受給者証を提示することで、自己負担割合は2割(現役並み所得者は3割)となります。自己負担割合が3割の方で、次のいずれかに該当する場合は、申請により自己負担割合が2割になります。申請方法等の詳細は、お問い合わせください。
[対象]

  • 同じ世帯に属する70歳から74歳までの国民健康保険加入者の収入の合計が520万円未満(単身世帯では収入383万円未満)の方
  • 同じ世帯の方が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴って新たに3割負担となった方のうち、住民税課税所得が145万円以上、かつ収入が383万円以上であり、後期高齢者も含めた収入の合計が520万円未満の方

[問合せ]国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121

 8月1日時点で要介護(要支援)認定を受けている方と、介護予防・生活支援サービスを受けている方に、新しい「介護保険負担割合証」(薄緑色)を今月中にお送りします。介護サービスを利用している方は、ケアマネジャーまたは事業所、入所中の施設に負担割合証をご提示ください。現在お持ちの負担割合証は、8月1日以降に、問合せ先や各出張所へ持参するか、郵送でご返却ください。
[問合せ]

  • 負担割合証の交付について=介護保険課資格・保険料担当 電話:03-5608-6937
  • 給付について=介護保険課給付・事業者担当 電話:03-5608-6149

 皆さんが撮影した写真を墨田区のお知らせ「すみだ」毎月1日号8面に掲載します。ぜひ、ご応募ください。

[応募方法]随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・住所・氏名・電話番号を、直接または郵送、Eメールで〒130-8640 広報広聴担当(区役所6階) 電話:03-5608-6223・Eメール:OSHIRASE@city.sumida.lg.jp
*写真は

  • 直接・郵送=A4以下の紙に印刷するか、jpeg形式でCD-Rに保存
  • Eメール=jpeg形式で添付(1通あたり3メガバイト以内)

*応募に関する注意事項等は問い合わせるか、区ホームページを参照

このページは広報広聴担当が担当しています。