新型コロナウイルス感染症に関連した差別だけでなく、様々な人権問題があります。私たちは、家庭や地域、職場などで多くの人と関わりを持って生きています。皆さんのすぐ近くにある人権について、考えてみてください。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課人権同和担当 電話:03-5608-6322
私たちの周りでは、男女の役割を決めつけたり、性別のイメージを固定的に考えてしまったりすることで、様々な人権問題が発生しています。女性に対するセクシュアル・ハラスメントや妊娠・出産を理由に不利益な扱いをするマタニティ・ハラスメントなどに加え、ストーカー行為やDV(ドメスティック・バイオレンス)などの犯罪行為も重大な人権侵害に当たります。性別にかかわらず、互いに尊重し合えるよう、考えていきましょう。
子どもの人権をめぐる問題として、いじめや体罰、児童虐待、児童ポルノ等の性被害などがあります。子どもが一人の人間として最大限に尊重されるよう、家庭・学校・地域・関係機関等が連携し、人権尊重の視点から取組を進めることが必要です。次世代の担い手となる子どもたちの健やかな成長のため、社会全体で支援していきましょう。
インターネット上に、個人の名誉・プライバシーを侵害する書き込みや、差別を助長する表現が掲載されることがあります。特に近年は、無料通話アプリ等を使った子ども同士のいじめや、いわゆるリベンジポルノとされる画像の流出・拡散が問題になるなど、インターネットの匿名性・情報発信の容易さを悪用した人権問題が、社会的に大きな影響を与えています。
個人の名誉やプライバシーを守るためには、インターネットを利用する際のルールやマナーに関する正しい理解を深めていくことが必要です。
性的指向(恋愛・性愛で、いずれの性別を対象とするか)・性自認(自分の性別をどう認識しているか)などを理由とする偏見や差別を受けて、悩んでいる人がいます。性的指向・性自認は人により様々で、自分の意志で変えたり、選んだりできるものではないと言われています。性の多様性について、正しく理解し、偏見や差別をなくしていきましょう。
自立の意思がありながら、失業や家庭問題などの事情により野宿生活を余儀なくされている路上生活者(ホームレスの方)がいます。偏見や差別から、路上生活者への嫌がらせや暴力事件などの人権侵害が発生しています。
路上生活者の置かれている状況や自立支援の必要性について理解を深め、偏見や差別をなくすことが大切です。
言語や文化、宗教、生活習慣などの違いやこれらの無理解によって、外国人に対する差別や偏見が生まれることがあります。また、近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチが起こり、社会的問題となっています。平成28年に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」は、不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、その解決に向けて、私たちが理解を深め、外国人に対する不当な差別的言動のない社会となるよう努めなければならない、と定めています。
国籍を問わず、誰もが暮らしやすい社会を実現するためには、私たち一人ひとりが文化等の違いや多様性を受け入れ、互いに理解し合うことが大切です。
部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形作られた身分制度や、歴史的・社会的に形成された人々の意識に起因する差別であり、日本固有の重大な人権問題です。現在もなお、インターネット上の差別的書き込み等があり、基本的人権を侵害されている方がいます。
平成28年に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」は、部落差別は許されないとの認識の下、これを解消することを目的とし、相談体制の充実、教育および啓発等の具体的施策について定めています。このような差別をなくすためにも、私たち一人ひとりが部落差別(同和問題)を正しく知り、理解することが大切です。
今回紹介した人権以外にも、日常生活を振り返ってみると人権を取り巻く様々な問題があります。例えば、高齢者や障害のある方、犯罪被害者とその家族の人権問題、災害時における人権問題、北朝鮮当局による拉致問題などが挙げられます。
認識不足や偏見で相手を傷つけ、人権を侵害することがないよう、一人ひとりが人権についてより深く理解し、お互いを思いやることが重要です。
様々な人権について考えるための冊子「人権感覚」を無料で配布しています。
[配布場所]区民情報コーナー(区役所1階)、社会福祉会館(東墨田二丁目7番1号)、すみだ女性センター(押上2ー12ー7ー111)ほか
*区ホームページからも出力可
- みんなの人権110番 電話:0570-003-110
- 女性の人権ホットライン 電話:0570-070-810
- 子どもの人権110番 電話:0120-007-110
[受け付け]いずれも月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)
[とき]月曜日・水曜日・金曜日の午前10時から午後4時までのうち30分(祝日・年末年始を除く)
[申込み]事前に、すみだ区民相談室 電話:03-5608-1616へ
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[相談方法]「法務省インターネット人権相談」のページから相談
[案の閲覧期間/閲覧場所]12月10日(金曜日)から令和4年1月11日(火曜日)まで/人権同和・男女共同参画課(区役所14階)、社会福祉会館(東墨田二丁目7番1号)、すみだ女性センター(押上二丁目12番7号111号室)ほか
*区ホームページでも閲覧可
[ご意見の提出方法]ご意見(A4用紙1枚程度で書式自由)と住所・氏名(団体名)・年齢・電話番号・ファクス番号を、直接または郵送、ファクス、Eメールで4年1月11日(必着)までに〒130-8640 人権同和・男女共同参画課 電話:03-5608-6322・ファクス:03-5608-6934・Eメール:JINKEN@city.sumida.lg.jpへ