いまだに残る差別意識の解消に向けて
同和問題(部落問題)とは、かつてあった身分制度や歴史的・社会的に形成された人びとの意識に起因する差別が、さまざまな形で現れている日本固有の人権問題です。
この同和問題については、昭和40年、国が同和対策審議会から答申を受け、「同和問題を深刻な人権侵害ととらえ、その早急な解決は国の責務であり、同時に国民的課題である」という考え方を示しました。この答申を具現化するため、国は昭和44年に同和対策事業特別措置法を制定し、その後も法律を延長したり、新たに法律を定めたりして、生活環境の改善や、同和問題の理解と認識を深めるための施策に取り組んできました。平成14年に法律が失効した後も、法律によらず、必要とされる施策を適宜適切に実施していくことになりました。区においても、同和問題の解決を人権施策の主要課題として「墨田区人権啓発基本計画」に基づき、差別や偏見等の解消に取り組んでいます。また、墨田区基本計画の目標である「平和を希求し、人権を尊重するまちをつくる」ことを実現するために、人権教育・普及啓発活動を積極的に進めています。
しかし、現在もなお、同和地区(被差別部落)の出身という理由で差別を受け、基本的人権を侵害されている人々がいます。平成15年には、同和地区出身者の自宅等に、
これらの行為は、同和地区出身の人々を傷つけ、生活を脅かすばかりではなく、そのままにしておくと差別意識を拡大させるおそれがあります。このような行為は決して許されるものではありません。こうした差別につながる行為を自ら行わないこと、見逃さないことが、お互いを思いやり、人権を尊重する社会を築いていくために大切です。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課人権同和担当 TEL:03-5608-6322