すみだ区報2018年2月1日号

税金・国保

ご注意ください
にせ税理士・にせ税理士法人

税理士資格のない者が税務相談や税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。不測の損害を被ることがないように、ご注意ください。

問合せ
▼東京税理士会本所支部 TEL:03-3626-1148
▼東京税理士会向島支部 TEL:03-3614-8528
▼税務課税務係 TEL:03-5608-6008