すみだ区報2018年3月11日号

税金・国保

廃車等の手続をお忘れなく
原動機付自転車等

原動機付自転車等の譲渡や処分をした際には、必ず廃車等の手続を行ってください。軽自動車税は4月1日現在の所有者(割賦販売契約等で所有権が売主などにある場合は使用者)に課税され、月割りの制度がありません。期限までに手続を行わないと、1年分の軽自動車税が課税されますので、ご注意ください。

廃車手続先直接3月30日までに
▼125㏄以下の原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(フォークリフト等)=〒130-8640税務課税務係(区役所2階)へ
*郵送での手続は4月1日(消印有効)まで
▼125㏄を超える二輪車=足立自動車検査登録事務所(足立区南花畑5-12-1) TEL:050-5540-2031
▼軽四(三)輪自動車=軽自動車検査協会足立支所(足立区宮城1-24-20) TEL:050-3816-3102