すみだ区報2018年4月11日号

健康・福祉

介護保険料等が改定されました
介護保険制度

■高齢者福祉総合計画等の策定

昨年6月に介護保険法が改正されたことを受け、平成30年度~32年度における区の高齢者福祉施策の方向性や事業内容を示した「墨田区高齢者福祉総合計画」と「第7期介護保険事業計画」を一体的に策定しました。

主な内容は、介護報酬の改定による自己負担額の変更、介護保険料の改定、「介護医療院」の創設、「共生型サービス」の創設などです。また、今年の8月からは、65歳以上で2割負担となる特に所得の高い方の利用者負担割合が3割になります。10月からは福祉用具貸与について適正価格が公表されます。自己負担額の変更内容については、ケアマネジャーまたは介護サービス事業者にお問い合わせください。

この計画書は、高齢者福祉課(区役所4階)、介護保険課(区役所4階)、区民情報コーナー(区役所1階)、区ホームページでご覧になれます。

■介護保険料基準額の改定

30年度~32年度における第1号被保険者の所得段階と介護保険料は、下表のとおりです。

今回策定した事業計画では、介護保険サービス利用者数の増加等により、30年度~32年度にかけて介護保険給付費総額が毎年度10億円以上増加する見込みとなったことや、介護報酬の改定が行われることに伴い、保険料が大幅に上昇する試算となりました。そこで、介護給付費準備基金の一部を取り崩し、保険料の上昇抑制に努めましたが、今期の介護保険料基準額は、月額で前期の5400円から6480円へと増額になりました。

区では、所得の少ない方への負担が少しでも軽減されるよう、所得段階を13段階制から15段階制に変更し、年度ごとの所得変化による保険料の変動を緩和しました。

■30年度の介護保険料の「仮算定通知」

30年度の介護保険料について、「介護保険料通知書(仮算定通知)」を、65歳以上の全ての方にお送りしました。

公的年金からの特別徴収の方には4月・6月・8月分の保険料額を、普通徴収(納付書・口座振替での支払)の方には4月分~6月分の保険料額をお知らせしています。なお、特別徴収の方の6月・8月分の保険料額については、年間を通して平均的に納めていただくための調整を行っています。

今回通知した保険料額は、30年度の住民税が未確定のため、29年度の住民税課税状況等を基に下表の所得段階区分で仮算定したものです。30年度の住民税等を基に再計算した1年間分の保険料の決定通知書は、7月にお送りします。

■世帯全員が住民税非課税の方に対する保険料の減額制度

対象
世帯全員が住民税非課税で、次の全ての要件を満たす方
▼本算定後の保険料の所得段階が第2段階または第3段階である
▼世帯の前年収入合計額が120万円以下である(世帯人数2人目以降は、1人増えるごとに50万円を加算した額)
▼別世帯の住民税課税者と生計を共にしておらず扶養も受けていない
▼世帯全員の預貯金等の合計が200万円以下である
▼居住用以外の土地・建物を有していない
▼申請月の前月までの保険料を滞納していない
減額内容現年度において第2段階または第3段階に属する方の保険料額を第1段階相当額に減額
*申請月より前の減額は不可

■災害等で納付が困難な方への保険料の負担軽減制度

災害などの特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な方は、徴収猶予や減免を受けられる場合があります。詳細は、お問い合わせください。

問合せ
▼計画について=介護保険課管理・計画担当 TEL:03-5608-6924
▼介護報酬について=介護保険課給付・事業者指導担当 TEL:03-5608-6149
▼保険料について=介護保険課資格・保険料担当 TEL:03-5608-6937

第1号被保険者の介護保険料(平成30年度~32年度)