すみだ区報2018年5月11日号

仕事・産業

「民泊」を営む際はご注意ください
住宅宿泊事業法の施行

宿泊事業を行うには、原則、旅館業法に基づく許可を得る必要がありますが、6月15日に施行される住宅宿泊事業法により、一定のルールの下、年間180日を超えない範囲で住宅を利用した宿泊事業「民泊」ができるようになります。

「民泊」を営むには届出が必要です。また、宿泊者の衛生・安全の確保、外国語への対応、宿泊者名簿の備付け、施設周辺の生活環境への悪影響防止に関する宿泊者への説明、苦情等への対応、標識の掲示など、様々なルールを守らなければなりません。無届けの「民泊」は旅館業法違反となります。

区では、手続や周辺住民等へ配慮すべき事項等について、独自のルールを示したガイドラインを定めていますので、「民泊」をお考えの方は事前に生活衛生課にご相談ください。

問合せ
▼生活衛生課生活環境係(区役所5階) TEL:03-5608-6939
▼民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル) TEL:0570-041-389