建物から区道の上空に突き出して看板等を設置する場合には、道路管理者である区の道路占用許可が必要です。
皆さんの共有財産である区道の公平な使用および適正な利用を図るため、区が委託した調査員の訪問による突き出し看板等の実態調査を、今月から行います。
[調査地域]東向島四丁目~六丁目、堤通二丁目、墨田一丁目~五丁目、京島一丁目~三丁目、文花一丁目~三丁目、八広一丁目~六丁目、立花一丁目~六丁目、東墨田一丁目~三丁目
[問合せ]土木管理課占用・監察担当 TEL:03-5608-6283