すみだ区報2018年7月11日号

税金・国保

平成30年度の保険料額等をお知らせします
後期高齢者医療制度

■平成30年度の保険料額

後期高齢者医療制度の対象となる方へ、平成30年度の「保険料額決定通知書」を今月中旬にお送りします。納付書で納める方にのみ、7月分~31年3月分の納付書を同封しますので、各納期限までに納めてください。また、10月分以降の納付方法が公的年金からの特別徴収へと変更になる方は、7月分~9月分が同封の納付書での納付に、10月分以降が特別徴収になります。

■保険料の支払方法の変更

保険料の支払方法は、公的年金からの特別徴収が原則ですが、申出書と口座振替依頼書の提出により、口座振替に変更できます。

■社会保険料控除

保険料は、所得税や住民税を計算する際に社会保険料として控除できます。社会保険料控除は、公的年金からの特別徴収の場合は、本人に適用され、口座振替の場合は、口座名義人に適用されます。なお、社会保険料控除の対象となる口座名義人は、本人または生計を一にする配偶者そのほかの親族に限ります。

■被保険者証の更新

8月1日までに全加入者に新しい被保険者証(青竹色)を、簡易書留でお送りします。

■平成30年度の自己負担割合等

医療機関等の窓口で支払う医療費の30年度の自己負担割合(1割または3割)は、29年の所得に基づき判定します。なお、次のいずれかに該当する方は、基準収入額適用申請により自己負担割合が3割から1割に軽減されます。

対象
▼世帯の被保険者が1人で、収入が383万円未満の方
▼世帯の被保険者が2人以上で、収入の合計が520万円未満の方
▼住民税課税所得が145万円以上、かつ収入が383万円以上の被保険者で、同一世帯に属する70歳~74歳の方も含めた収入の合計が520万円未満の方
*いずれも収入には必要経費を含む

■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

世帯全員が住民税非課税の方には、申請により減額認定証が交付されます。減額認定証を医療機関等へ提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。引き続き対象となる方には、新しい減額認定証を8月1日までにお送りします。

■限度額適用認定証(限度額認定証)

8月から自己負担割合が3割の方の所得区分が細分化されることに伴い、世帯の被保険者の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、申請により限度額認定証が新たに交付されます。限度額認定証を医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。

■高額療養費の自己負担限度額(下表参照)

8月から、高額療養費の1か月の自己負担限度額が下表のとおり変更されます。

問合せ
▼保険料や社会保険料控除について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当 TEL:03-5608-8100
▼被保険者証や自己負担割合等、各認定証、高額療養費について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 TEL:03-5608-6192